2015-08-18 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
そういう立て付けで、例えば、最大奉仕、非営利というのが第八条で言われてきて、そのとおりにやってきたんですよ、今まで。それが、この度はそこを変えようということで七条が出てきているという、事業運営原則が出てきているというふうに理解しています。
そういう立て付けで、例えば、最大奉仕、非営利というのが第八条で言われてきて、そのとおりにやってきたんですよ、今まで。それが、この度はそこを変えようということで七条が出てきているという、事業運営原則が出てきているというふうに理解しています。
それから、今度の法律の中で、第七条、事業運営原則というのが私は最大の問題だと思っておりますけれども、これは、現行法の第八条、最大奉仕、非営利原則、これを修正したものですが、これ自体に法律上の不備があると思います。これは後に申し上げます。 それから第三に、これも皆さん方に議論していただきたいと思いますが、今回のは、食料・農業・農村基本法の精神に違反していると思います。
先ほど来申し上げておりますように、その目的、意図がこの組合員、会員のための最大奉仕を目的とするために価格を浮揚させていく。そして、そのメリットを組合員に与えるということでございますので、この販売事業の形態の中で十分に妥当するものというふうに考えております。
また、その趣旨も農協法の目的としておりますところの組合員及び会員のための最大奉仕をするという目的に沿うというふうに考えているところでございます。
○政府参考人(高橋博君) 農業協同組合法の目的でございます組合員及び会員のための最大奉仕、この範疇に入っているということで、妥当であるというふうに見ております。
このため、組合員の生活の文化的、経済的改善向上のみを目的とすることということが法律上定められておりまして、生協といたしましては組合員への最大奉仕をしなければならない、また営利を目的としてはならないとか員外利用は例外を除いて禁止されている、また特定の政党のために利用してはならないなど、組合が運営上守るべき原則も決められております。
この本の中に書かれていたんですけれども、そうした組合員の方々と職員という立場でのやり取りの中で、組合員に奉仕をするという生協職員の立場を逸脱しないよういつも配慮していますという一文がございまして、正に生協法第九条で言われているところの最大奉仕の原則の重みというものを再認識いたしました。
農協の事業は、組合員への最大奉仕を基本とするものであり、本来、組合員に限って利用が認められるべきであり、その上での特例を設けている。したがって、農協法で、組合員以外の利用を原則事業量の二〇%、あるいは貸し付けや預金、手形割引は二五%以内、こういうふうにしていることは当然のことであろうと思います。今回の改正では、販売事業に関しては員外規制の例外を設ける手続を定めております。
お答えは要りませんが、先ほどのお答えの中で、多分こういうことだろうと思いますけれども、消費生活協同組合が実施する事業については非営利であるという点、そして組合員への最大奉仕を原則としているということから、今回の参入により結果として自賠責制度全体のコスト軽減に貢献できるということを伺っておりまして、大変結構なことだなと思っております。
第四としまして、この消費生活協同組合が実施する事業について非営利でありますと同時に組合員の最大奉仕を原則といたしておりますことから、責任共済に係る事務経費などについてコストダウンを図ることも可能であり、今回の参入によって結果として自賠責制度全体のコストの低減に貢献できるものと考える、こういう点が挙げられると思うのであります。
ところが、第八条に「最大奉仕の原則」というのがあるのですよ。ここが問題なんです。「組合は、その行う事業によつてその組合員及び会員(以下この章において組合員と総称する。)のために最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。」こう書いてある。
だから大店舗法の規制の対象になってくる、こう解釈するわけですが、そうなりますと、農業協同組合の立場からいって、この出資会社のAコープというのはあくまでも営利を目的としている法人の小売店舗である、そういう解釈をするのかどうか、それとも農業協同組合法の八条に定められているいわゆる最大奉仕の精神の原則にのっとってこれが運営をさるべきであるというふうに解釈しているのか、その点について農水省の方からお答えをいただきたい
このような重大な使命に応え、その責務を全うするため、農協組織としては、最近における社会経済環境や組織基盤の変化に積極的に対応し、組合員への最大奉仕という農業協同組合本来の目的に即した組織・事業運営の展開を通じ、協同組合としての特性を発揮すべきことが求められている。
○国務大臣(倉石忠雄君) たいへん大事なことを御指摘になったと思いますが、今後の農業、農協をめぐる困難な状況に対処をいたしますためには、農協が組合員に対する最大奉仕原則と申しますか、そういうたてまえに立って、農協本来の趣旨に基づきまして、組合員の事業運営を刷新し、それからして、とかく定型化に陥りやすい事業の運営方法を、組合員の需要に即応するように改善していかなければならないと、その必要性を痛感いたす
非営利主義であり、最大奉仕主義でなければならぬ。こういう原則がくずれてはいけない。 しかし、いまややもすればそれがくずれている傾向がある。どちらかというと半ば利潤追求というか、利益優先というか、もうけたらいいんだ、もうけなければやっていけぬではないかという、独立採算制といいますか、そういう考え方が半ば支配しておるのではないか。
その基本理念というものは、局長御承知のように最大奉仕であり、非営利である。この原則が守られてないじゃないか。これをくずしたのは、今日の矛盾した資本主義経済の中のあらゆる圧迫に抗し切れずに、自然のうちにそういう方向に押しやられておるのかどうか、意識的に幹部がそういう運営をしておるのか、この点が解釈の違うところである。局長、協同組合法をこしらえたときの基本理念と、今日は違っておるかどうか。
この組合の基準というものは、相互扶助の精神、加入脱退の自由の原則、それから組合員の平等の議決権、組合員の利益分配、事業利用の平等、こういう組合の基準と、先ほど私が申し上げたような基本理念の組合の基準として最大奉仕、非営利原則、こういうものが組合の基準、これも間違いのない基準ですね。見解どうですか。
まあ私のような者は貧乏人でございますが、足で歩くということは元気だから、これをひとつ最大奉仕いたしましょうということで、それぞれの置かれた奉仕能力で最大限のやはり任務分担があるのだ、こういう理解でひとつこの建設費に関する限りにおいては検討を新たにしていただいて、国と地方と、あるいは何かやじ馬的にながめていればおもしろいじゃないか、かりそめにもこの事業についてそういうような結果が生まれちゃならぬ、こういうことも
組合が農協のための最大奉仕をすることを目的として、営利を目的とするものでないことは戰前も現在も法律に明記されておるわけであります。そこで自然増が多大に見込まれた本年予算においては、この問題を解決して頂くためには一番いい時機であつたわけであります。
○野本委員 消費生活協同組合が最大奉仕の原則の上に組織せられ、さらにただいまきまるであろう員外利用というようなことが、全然なくなつた場合これに課税することが私は無理ではないかと思うのですが、この点に対するお考えを伺いたい。