1978-06-16 第84回国会 参議院 商工委員会 第25号
なおさらに、水島の例の流出油事故にかんがみまして、防油堤の容量を、従前は最大タンク五〇%プラス他のタンクの一〇%でございましたけれども、それを改めまして、最大タンク一一〇%というふうに非常に容量をふやしました。したがって、それに関連して防油堤の構造等についても強化を行いました。
なおさらに、水島の例の流出油事故にかんがみまして、防油堤の容量を、従前は最大タンク五〇%プラス他のタンクの一〇%でございましたけれども、それを改めまして、最大タンク一一〇%というふうに非常に容量をふやしました。したがって、それに関連して防油堤の構造等についても強化を行いました。
それからタンクの防油堤につきましては、五十一年の政省令改正によりまして容量を収納最大タンクの一一〇%に引き上げた。東北石油の場合は、たまたまこれはすでにできておりましたのですが、三つほど壊れたために、一一〇%に引き上げたそれさえ越えて溢流してしまったという残念なことがございましたけれども、全体的にはこれが五十五年の十二月三十一日が改修期限になっております。
○政府委員(佐々木喜久治君) 防油堤の容量につきましては、先般の水島の重油流出事故の際にも問題がございましたので、まず構造につきましてさらに強化を図る、ある程度の動水圧というようなものも考えまして構造の強化を図るということと同時に、防油堤の容量につきましては、防油堤内における最大タンクの容量の一一〇%容量というものを最低限にして、防油堤の容量を考えていきたいというふうに思っております。
また、防油堤の中に設置されておりますタンクが、同時に全部油が漏れるということはまず考えられないというような観点から、最大タンクの容量というものを基準にいたしまして、その一一〇%ということにいたしたものでございます。
それからもう一つは、現在防油堤の容量の基準というものが最大タンクの五〇%プラスアルファということだったわけでありますけれども、この五〇%基準ということにいたしますと、これはタンクの繰業率の問題にも関連するわけでありますけれども、将来大きな備蓄ということを考えますと、タンクが常時五〇%程度の容量であるということはむしろレアケースに属して、もっと七〇%、八〇%のタンク容量というものは当然これは考えておかなければならない
○森岡政府委員 現在の政省令で定めております防油提の容量基準は、最大タンクの五〇%と他のタンクの一〇%との総和ということになっておりますので、いまの富士興産の例で申しますと七万キロリットルということに相なります。しかし、補足して申し上げたいと思いますが、それでは不十分だと私ども考えておりますので、早急にこれを最大タンクの一〇〇%まで手直しをいたしたい、かように考えております。
それからさらに防油堤につきましては、現在最大タンクの五〇%プラスアルファの防油堤容量につきましては、一〇〇%プラスアルファ方式というものにして防油堤の容量の改善を行いたい。それにまた、特に防油堤自体についての面積制限ということもあわせて行ってまいりたいというふうに考えております。
しかし、この割合がどのくらいになるかといいますと、その辺が非常に、そのコンビナートにおける最大タンクの大きさというものがまだ明確でございませんので、直ちには計算は出ないのでございますけれども、まだ半々ぐらいじゃないだろうかというような感じがいたしております。
消防車の関係でございますけれども、これは前前から申し上げておりますように、タンクの独立火災というものを自衛消防力で消し得るだけの能力は持ってもらいたいというようなことでいま計算をしておる段階でございまして、最大タンクの直径というものを一応基準にいたしまして消防車の数量というものを決めていきたいというふうに考えております。
○佐々木政府委員 この防災資機材の内容につきましては、第四項に例示してありますような化学消防車あるいは油回収船といったような資機材の備えつけを義務づけるわけでありますけれども、化学消防車等の備えつけは石油タンクの最大タンクの大きさに応じまして台数が計算をされることになるだろうと思います。
それぞれ、いわゆる貯油量、油をどれぐらい抱えているのか、最大タンクが何ぼでどれぐらいのタンクがあるのか、それに対応するいわゆる消防力、これが米軍側としてどれぐらいのものを持っておるのか、これは御調査になったことがございますか。
企業が持つべきたとえばポンプ自動車等につきましても、従来はその事業所の石油の貯蔵量というものを基準にいたしまして、化学消防車を何台持つというふうな基準がつくられておったのでございますけれども、今回私どもが基準として考えておりますのは、この考え方を基本的に改めまして、その事業所が持っております最大タンクの大きさに応じましてポンプ自動車の基準を定めていきたい。
○佐々木政府委員 既設のタンクあるいは防油堤等につきましての技術基準あるいは保安基準の根本的な改正ということを現在いろいろ検討いたしておりますけれども、いま御指摘のございました防油堤につきましては、まだ最終結論までいっておりませんけれども、大体考え方といたしましては、防油堤内にございます最大タンクの容量の一〇〇%プラスアルファというような形で検討を進めておるわけであります。
そういう意味におきましては、まず第一次の防油堤につきましては最大タンク容量の一〇〇%プラスアルファという形での防油堤容量というものを決めていきたいというふうに思っております。 さらにまた、この前の経験から見まして、二重防油堤方式というものは当然考えていくべきであろうというふうに考えておりまして、この点につきましてはコンビナート防災法の中で明確にしていきたいというふうに考えております。
防油堤内の結局そういう容量というのは、最大タンクの結局二分の一ですね。それからタンクが群としてあった場合は、それに、それ以外のタンクの十分の一の容量を足していくのです。だからたとえばかりに十万キロリッターのタンク一つと、それから五万キロリッターのタンクが十あった場合、その結局防油堀内のというかエリアのタンク容量は、六十万キロリッターになりますね。
防油堤の問題でございますが、防油堤につきましては、御案内のように、現在タンクが一基の場合にはその五〇%以上の容量を収容できるだけの防油堤をつくりなさい、複数の場合には最大タンクの容量の五〇%以上と他のタンクの容量の一〇%の総和の容量を収容できる防油堤をつくれと、こういう規制をしておるわけでございます。
○永瀬説明員 今回の事故にかんがみて検討いたしてまいりますと、確かに従来の考え方の防油堤容量につきましても、現在の容量の規定は、最大タンクの五〇%に残りのタンクの、これは二基以上ある場合でございますが、残りのタンクの容量の一〇%を加えたもの、これ以上の容量がなければならないという規定になっておりますが、この場合、二基のタンクが同時に壊れるということは実はあまり想定はしていなかったわけでございまして、