2019-06-03 第198回国会 参議院 決算委員会 第9号
今日は、最初、行政監視に関する質疑をやりまして、その後、拉致問題についての質疑を行います。 二〇〇七年から本年まで、私、十二年間参議院でお世話になっておりますが、この十二年の間に実に様々なことがありました。行政監視という観点から、何が起こったかを挙げてみました。
今日は、最初、行政監視に関する質疑をやりまして、その後、拉致問題についての質疑を行います。 二〇〇七年から本年まで、私、十二年間参議院でお世話になっておりますが、この十二年の間に実に様々なことがありました。行政監視という観点から、何が起こったかを挙げてみました。
最初、行政的な裁量で立法を待たずにできないかという議論もありました。しかし、財政法等の関係で、恐らく法律事項でなくては無理だということでこの特例法になったと思うのであります。同時にまた、結果としては国の債権は全面的に放棄をする。
あるいは厚生省関係でも、今回でも、避難所で点滴をしてはならないというような指導が最初行政からなされているわけですね、これは厚生省というより地元の自治体でございますけれども。法律には、確かに医療法では病院以外のところで診療行為をしてはいけないということになっているわけですけれども、病院がつぶれた状態の中で、それではどうして、どこで患者を救うのか。
時間が来ましたからやめますが、あえて細かい御答弁は求めませんけれども、大臣、許認可千二百四十項目だったと思いますが、大変な御努力はいただいたけれども、監理委員会や知事会やあるいは臨調答申でもかなりの数が残されていますし、改善対象として最初行政監理委員会が検討したものを入れれば、ほぼ同数の意見があってまだ措置せざるものがある。
○小平芳平君 それじゃ、最初、行政不服審査請求の対象になりますかって言ったら、それさえもなるかも知れないが、いまのところならないと言ってるんでしょう、局長は。そういうものを今度は訴訟を起こすとなったら、どういうことになるんですか、一体。せめて、訴訟を起こせばいいなんて言うんじゃなくて、じゃ行政不服審査請求してくださいとか、あるいは審査請求の対象にすらならないなら、全くの後は行政判断の問題でしょう。
○瀬野委員 そこで、食糧庁長官にお尋ねしますが、最初行政管理庁にお尋ねいたしましたわけですけれども、行政管理庁としては、将来生鮮食糧品等の値上がり、あるいはまたこういった流通という問題に今後重きを置かなければならないということから、仮の名前でありますけれども、流通庁あるいは農林省を食糧省にしたらどうかということまでいろいろ新聞等にも取りざたされておりますが、いろいろそういった方向で考えられておるわけでございます
この法案は、聞くところによりますと、最初行政組織法の第三条によっていたが、予算の審議の段階で第八条になった、こういうように聞いておるのですが、この三条機関と八条機関との相違について、まず明確にしていただきたいと思います。
端的に解決できないものだと思うのですが、そういう観点に立ってものを考えるときに、一番最初行政庁として出されましたこの勧告が実行されていないのではないか、こういうふうに考えるわけです。 それで、読めば長くなるのですが、この「農村福祉対策に関する各種行政の運営状況について」という勧告の中の、「(1)農村における道路の整備について」という中で、農村の道路整備が極度に立ちおくれをしている。
○秋山長造君 その主計局長のただいまの御解釈は、二十七年の最初、行政協定ができた当初からのこの条文の解釈なんですか。それとも、先ほどお話がありましたように、二十八年度からの解釈なんですか。
(拍手) 本来、各省設置法の改正案を先に提出して、その審議をまつて、しかる後定員数を自然に伸縮すべきものでありますのに、政府は、最初行政機構の大規模なる改革を呼号しながら、それがあらゆる反対におうて容易にできないということを知るや一行政機構の合理的改革は、忘れたような顔をしてしまつて、これをたな上げをしまして、何ら合理的根拠のない大量首切り案だけを出して来たのであります。
この点、政府は、最初行政協定を結んだとき、あの十二条の解釈において重大な認識不足があつたのではないか。なぜ間接調達にならなかつたか。なぜ直接調達を押付けられたか。この間の事情を私は説明して頂きたい。行政協定を締結した当時と違うのです、現実は……、 次に合同委員会の性格についてお伺いしたい。合同委員会の性格についても問題があります。
それからどの条件、条件につきましては最初行政協定をやりましたときに半々という条件は向うが納得しておつたのであります。こちらは半々でなくもう少し日本側を少くしようというので行政協定の交渉をしましたときにどうしても話がまとまらなかつたのです。
そうして、これは結局立法の技術の問題となることでありますから、最初から裁判所へ持つて来るということも可能でありましようし、この法案のように最初行政処分として、裁判という形でなくして、処分という形で行政庁にやらせることも、これも一つの行き方で、この法律の目的としているところが裁判所の権限を侵すものであるというふうには考えられないということは、この前申述べた通りであります。
○伊藤修君 今の鈴木さんの御答弁は、要するに最初行政整理をするという段階におけるところの大蔵省と最高裁判所とのお話をそのまま堅持されたに過ぎない。