1952-03-27 第13回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第15号
それから搭載物件についての解釈から申しますと、検察当局としては、先ほど他の委員からも御質問がありましたが、最初県当局及び極東海軍が認定をしていると見られますこの西日本海事工業から提出されております作業計画書にある非鉄金属、いわゆるスクリューその他も搭載物件でない、こうお認めになつておる。その両方から見ましても、当然これは窃盗になる、こういうふうにわれわれはしろうとで考えるわけであります。
それから搭載物件についての解釈から申しますと、検察当局としては、先ほど他の委員からも御質問がありましたが、最初県当局及び極東海軍が認定をしていると見られますこの西日本海事工業から提出されております作業計画書にある非鉄金属、いわゆるスクリューその他も搭載物件でない、こうお認めになつておる。その両方から見ましても、当然これは窃盗になる、こういうふうにわれわれはしろうとで考えるわけであります。
○内藤委員長 会社が最初県当局に提出いたしました作業計画書には、非鉄金属は解撤によつて引揚げることとなつております。従つて艦体の爆破解撤を行うことは初めから承認されておつたわけでありますが、軍艦陸奥が国有財産としての返還を受け、国有財産となつてからも、引続いて爆破解撤による引揚げを許容されておると解釈していいかどうか。この点についてあなたの御見解をひとつお述べください。