1949-03-24 第5回国会 参議院 法務委員会 第2号
被疑事実の要旨というところは、これは大体その犯罪事実の要旨となるようなことを書いたのでありまして、問題になりました部分は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足る相当な理由という記載欄に、最初檢事は証拠物件の存在、関係人の供述ということだけ書いてあるのであります。
被疑事実の要旨というところは、これは大体その犯罪事実の要旨となるようなことを書いたのでありまして、問題になりました部分は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足る相当な理由という記載欄に、最初檢事は証拠物件の存在、関係人の供述ということだけ書いてあるのであります。
御下賜金がありまして、その傳達式に私共招かれまして、その式の終りました後に、それぞれ何かの話をせよということで以て、最初檢事長が立ちましたときに、丁度集まつておりまする囚人は千三四百名でありました。教会堂みたいの所でありましたが、それに集まりましたときに、傳達式をいたしたので、看守はずつと壁に沿いまして配置されておりました。
これも檢事の控訴の取消しに當る事項でありまするが、この點に關しましては、最初檢事の控訴取消しに當る意味におきまして、やはりこの規定の意義を認めておくことにいたしておつたのでありまするけれども、十四條を削除することにいたしたのであります。