1952-01-25 第13回国会 衆議院 本会議 第7号 最初ダレス特使が発表されました講和七原則というものがございます。その講和七原則の第六項に、締約国は一九四五年九月二日以前の戦争行為によつて生じた要求を放棄する、と明示しておるのであります。しかるに、平和條約第十四條では、賠償の支拂い義務を正式に承認しました。そうして、その方法を役務提供によることを認めるに至つたのであります。 苫米地義三