2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
○朝日大臣政務官 生産緑地地区の面積要件につきましては、かつては最低面積が五百平米とされておりましたが、平成二十九年に生産緑地法を改正をいたしまして、地域の実情に応じて、市町村が条例により三百平米まで引き下げることができるように緩和をいたしました。
○朝日大臣政務官 生産緑地地区の面積要件につきましては、かつては最低面積が五百平米とされておりましたが、平成二十九年に生産緑地法を改正をいたしまして、地域の実情に応じて、市町村が条例により三百平米まで引き下げることができるように緩和をいたしました。
考え方が違うと言って最低面積可能にするというようなことでいいのかということを問うているわけです。 無料低額宿泊所ということで言うと、現在の基準七・四三、これ、でも個室で見たら四畳半ですよ、一間ですよ。さらに、国交省が最低居住面積水準と出しているのは、単身で二十五平米ですよ。その三分の一以下ということを生活保護の最低基準として容認していくのかということですよ、問いたいのは。
そこで、新たなこの日常生活支援住居施設、ここが生活保護法で位置付けるということになる以上、住宅扶助の減額対象とならないという面積要件は、最低面積、これ十五平米ということになるんですね。これ、随分乖離があるわけだけれども、この十五平米というのは当然担保されるべきだと思いますけれど、いかがでしょうか。
環境省の求める最低面積は栃木だと二・八ヘクタール、宮城だと二・四だと思いますが、そのぐらいの敷地は各地にはまず存在するか、伺いたいと思います。
また、待機児を解消するため、戦後直後に作られた保育所の最低面積基準を緩和する動きについて、汐見参考人は、ヨーロッパでは分権化した場合にこのレベル以下ではやっていけないという最低基準をはっきり作ろうとしている、ところが日本は最低基準まで分権化してしまって自治体任せにする動きが出てきている、最低基準がばらばらになると子供たちの平等ということを考えてもまずいと述べられました。
それともう一点、最低面積はわかりますか、水田で。
ただ、そのときに、これは法律規制ではないのですが、例えば私どもの茨城県なんかでは、県の開発指導要綱によりまして、一区画の最低面積を百六十五平米、五十坪に制限されちゃっているのですよ。そうしますと、これは地価がすごく安いような地域はいいのですが、実際は、私の住んでいる茨城県ですら五十坪というのでは実は買えないのですよね、もう、地価が高過ぎまして。
それから、一部屋の最低面積は、夫婦寝室は内のりで十二平方メートル以上、リビングは二十平方メートル以上とか、国によってちょっと違いますが、皆決めているわけです。日本は最低基準というのがないんです。二畳一部屋でも一室と数えるわけです。しかも、三畳一部屋と共通の台所、共通の便所、共通の入り口があれば二戸と数えるわけです。
○政府委員(伴襄君) この届け出の最低面積要件は今二百平米でございます。これは実はそれまでは三百でございましたものを平成元年に二百に下げたわけでございますが、その後地価高騰等に伴いまして土地取引面積がかなり小規模化してきているというような実態がございまして、したがってその届け出で把握し得る私人間の土地取引の割合が低下してきております。
○政府委員(伴襄君) 種々御指摘がございましたが、最低面積要件というのはいろんな、今たまたま生産緑地の話がございましたけれども、そういう新しい需要に応じて検討すべきだと思っておりますけれども、一方では余りにも広く権利制限するのはどうかということもありますので、その辺は実際の取引動向だとか必要な土地、その実需の動きとか、そういったものを勘案しながら検討していきたいというふうに思っております。
例えば対象区域も、昔は市街化区域だけでございましたが、都市計画区域、今度は都市計画区域外というふうに広げておるわけでございますし、それから、届け出、申し出にかかわる最低面積要件も、当初は三百平米でございましたが、平成元年から二百平米に下げるというようなことをしております。
ただ、余りにも細かく分かれて輸入品専門売り場と確定できないようなものでは困るので、恐らく運用におきまして一定の最低面積みたいなものを考えるのが実態に即しているのではないかということで、関係者の意見を今聴取し始めているところなわけでございます。
現在、市街化区域の中に水玉模様で調整区域を設定する場合の最低面積が五ヘクタールという基準で運営されているわけでございます。私どもといたしましては、この五ヘクタールという基準をできるだけ弾力化するといいますか、農家の希望に基づきまして、逆線引きをしやすくするといいますか、そういうような観点から、関係省庁とも十分話し合っていきたいというふうに考えているところでございます。
届け出義務を課するとともに、勧告、買い取り協議という手段によって利用促進を図るものでございまして、指導、助言というよりはまたもう一歩突き進んだ強い私権制限と考えられるために、その対象となる土地は、有効利用を図ることが周辺の土地利用の増進に寄与するというような公共性を有することから千平米という数字を持ってきたものでございまして、同様の措置が講じられております国土利用計画法の遊休土地制度の対象となる最低面積
○坂元政府委員 校地、校舎の必要最低面積基準の問題でございますが、昭和三十一年に設置基準を制定して以来の情報化等の授業内容・方法の改善、それから機械器具の改良普及、校舎の高層化、大都市における大学の立地等の諸情勢の進腰と相まちまして、今日的な観点から見ますと、例えば校舎の基準は、情報化等に伴ってコンピューター等を置く場合に相当のスペースを必要とするというようなことは全然予想してなかったわけでございますので
なお、これにつきましては、昨年、総合土地対策要綱が定められまして、そのときに届け出とか申し出の面積の引き下げという問題がございまして、最低面積を、ことしの六月でございますが、三百平米から二百平米へということで引き下げも行っております。 なお、都市開発資金の貸付制度につきまして、これは工場等の跡地とか公共施設用地または都市の機能更新に寄与する土地を先行取得しようというものでございます。
じてつくっていくということでございますが、では具体的にどういうふうな計画が策定され、私権制限が加えられるのかという点につきましては、こういう基本法の精神を踏まえ、具体の施策を検討する際に詰めていかれるべき課題だろうと思いますが、ただ、一般的に申し上げまして、例えば既存の都市計画上の詳細な計画制度であります地区制度あるいは再開発地区計画制度というのがございますが、こういう計画では容積率や建物の高さの最低限度、敷地の最低面積等
そういう観点から一定の最低面積を決めておるということがあるわけでございますし、かつまた四十五年にそれを引き上げたという経緯も実はございます。
のみならず、農地取得資格に関しても、農地法の最低面積制限五十アール、この要件に抵触してしまいまして、ほかの人から農地を追加取得することもかなり困難になるだろうと思います。それやこれやで、やはりこのような感情論というものも無視できないものがあると思います。