1988-04-28 第112回国会 参議院 文教委員会 第8号
当然、加入する条件のある教職員が経営者の一存で未加入にされているのが少なからずあるわけですけれども、今日、パト労働者といえども健康保険に加入をする、そういう指導方向を国としてとっておるわけですけれども、学校の非常勤講師といえば最低雇用期間は一年、長いものだったら二年、三年もあるという、そういう状況で、ひとつ非常勤講師の共済への加入を促進するように一段と徹底をしてもらう必要があるんじゃないかという、以上三点
当然、加入する条件のある教職員が経営者の一存で未加入にされているのが少なからずあるわけですけれども、今日、パト労働者といえども健康保険に加入をする、そういう指導方向を国としてとっておるわけですけれども、学校の非常勤講師といえば最低雇用期間は一年、長いものだったら二年、三年もあるという、そういう状況で、ひとつ非常勤講師の共済への加入を促進するように一段と徹底をしてもらう必要があるんじゃないかという、以上三点
○田中寿美子君 それから第二条の二ですがね、これは勧告のほうには、条約のほうは、二条の二は、「港湾労働者はいかなる場合でも、当該国および当該港湾の経済的および社会的事情に応じた方法で、かつそのような範囲内で、最低雇用期間、または最低所得を保障される。」と、こうありますね。港湾労働者は、いかなる場合でもそのそれぞれの国の経済的、社会的事情に応じた方法で最低雇用の期間と所得を保障される。
それから第二番目の、ILOが雇用についてどういう規定をしているかということにつきましては、いまの五十七総会の結論だけを読んでみますと、それほど明快に、どういうふうな雇用期間を置くのがいいかというふうには出ていないのですけれども、しかし、港湾労働者の正規または恒久的な雇用の達成、最低雇用期間、それから最低収入の保障の必要性というようなものが書かれて、そして登録制の採用、登録港湾労働者の優先雇用権の保障