2014-11-18 第187回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
それと同時に、条約の規定に基づいて、事故発生国が整備している最低賠償措置額を超える場合については、全ての締約国から一定のルールに従って一定額の拠出金を負担してこの賠償を補完するという制度になっております。
それと同時に、条約の規定に基づいて、事故発生国が整備している最低賠償措置額を超える場合については、全ての締約国から一定のルールに従って一定額の拠出金を負担してこの賠償を補完するという制度になっております。
また、現在発効している条約との比較では、最低賠償措置額が高く、あわせて拠出金制度が設けられている、こういったことを考えますと、やはりCSCが最も被害者保護に手厚いものである、こういった判断から、CSCの締結を進めようとしているということであります。
そして、現在発効している条約との比較においては、最低賠償措置額も高く、あわせて拠出金制度が設けられていることによって、最も被害者保護に手厚いという点も挙げられるのではないかと考えております。
今委員から御指摘ございましたように、原子力事故の損害額が、CSCに規定されております事故発生国が整備すべき最低賠償措置額、具体的には三億SDR、これを超える場合には、全ての締約国が、条約の定める計算式に従ってそれぞれの締約国について算出される額、これが拠出金として算出されるわけで、これを負担するということでございます。
さらに、現在発効しております条約との比較におきましても、最低賠償措置額、あわせて拠出金制度が設けられているということによりまして、被害者保護に手厚いものであるということが挙げられるかと考えているところでございます。 以上でございます。
CSCにつきましては、何度か申し上げておりますけれども、環太平洋地域を中心に締結、署名をされておりまして、将来的にアジア太平洋地域に共通の原子力損害賠償制度となることが期待をされているものでありますけれども、ほかの条約と比べましても、最低賠償措置額ですとか拠出金制度といったもので被害者保護にも十分配慮をしているというように考えているところでございます。
このCSCの最低賠償措置額ですとか拠出金の額の大きさにつきましては、発生した原子力事故の規模ですとか原子力損害の総額に応じてさまざまな評価があり得るのだろうと考えています。
そのほか、我が国の原賠制度と整合的であります原子力損害賠償の範囲ですとか、さらに最低賠償措置額、こういった点を勘案して、CSC条約が最も望ましいというように考えている次第でございます。 以上です。