2008-05-20 第169回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
その後、国会で最低賃金法改正案が可決、成立をしているわけでありますけれども、それにもかかわらず、昨年中をめどに取りまとめられる予定であった中小企業の生産性向上と最低賃金の中長期的な引上げの基本方針というのは先送りになったままなんです、たなざらしになっている。
その後、国会で最低賃金法改正案が可決、成立をしているわけでありますけれども、それにもかかわらず、昨年中をめどに取りまとめられる予定であった中小企業の生産性向上と最低賃金の中長期的な引上げの基本方針というのは先送りになったままなんです、たなざらしになっている。
そこで、最低賃金法改正案の重要なポイントに絞って伺いたいと存じます。 最低賃金は、さっき申し上げたように、働く人を守るためのものですから、その水準は高い、これにこしたことはないというふうにも思いますが、しかしながら、最低賃金はそれを下回る賃金を払った場合には罰則も科せられるわけですから、やはりその水準決定というのは経済情勢に応じて適切に、そして慎重に行われる必要もあろうかと思います。
最低賃金法改正案の第七条では、障害者について、これまでの最低賃金の適用除外措置から減額特例の措置に変更いたしました。これは、先日の参考人の方の意見陳述からもありましたように、障害者雇用の向上の第一歩として評価できるものと言えます。最近では、所得を増やして納税に取り組む障害者団体もあり、労働者としての役割が高まっております。
今、渡辺先生から御質問いただきましたとおり、労働契約法及び最低賃金法改正案につきまして、衆議院の厚生労働委員会で本当に審議をしっかりとする中において、自民党そして無所属会、公明党、民主党・無所属クラブというふうな協議の結果、今回このような形で修正案が合意を得られたということでございまして、我々もほっと安堵をいたしておるところであります。 二週間強いろいろと議論をさせていただきました。
まず最初に、先ほど山本委員も触れたわけでございますけれども、内閣提出の労働契約法案及び最低賃金法改正案の労働二法が、十一月の七日の衆議院厚生労働委員会におきまして自民、公明、民主の三党により修正可決され、翌十一月の八日、衆議院を通過しまして当委員会に付託されたわけであります。
次に、最低賃金法改正案についてお伺いいたします。 まず、今般の改正法案に対する修正の理由及び意義について修正案提案者にお伺いいたします。
最低賃金法改正案に反対する第一の理由は、労働者、国民の切実な願いである現行最低賃金の抜本的引き上げに結びつかないからです。 最低賃金の水準が生活保護の水準を下回るという異常な状態の解消は、遅きに失したとはいえ、当然のことです。しかし、今日、多くの労働者、国民は時給千円以上の最低賃金引き上げを要求しています。
民主党は、最低賃金法改正案策定に当たって各界から意見を拝聴してきましたが、民主党案では、全国最低賃金をことしの最低賃金の一番低いレベルの六百十八円から八百円へと百八十二円上げることとなることから、中小企業対策とともに、段階的に引き上げることが最低賃金の着実な実施につながると判断をいたしました。
本日は、労働契約法案、最低賃金法改正案を中心に質問してまいります。 まず、労働契約法案について伺います。 政府案の個々の規定の内容につきましては、さきの通常国会におきまして既にお尋ねをいたしております。本日は、法案のねらい、また基本的な考え方につきまして確認をいたしたいと思います。
次に、最低賃金法改正案についてお伺いをしてまいります。 さきの通常国会では、政府が提出をいたしました最低賃金法改正案について議論が行われたところでございます。私としても、この政府提出案につきまして、三十九年ぶりとなる抜本的な改正である、働く人々のセーフティーネットとして十分に機能し、所得格差の是正に資することができることを期待しているところでございます。
今度、このために、最低賃金法改正案におきましては、最低賃金制度がセーフティーネットとして十分に機能するように、地域別最低賃金について、その水準を生活保護との整合性も考慮して決定するということを法定させていただきました。
それに対しまして、このたびの最低賃金法改正案、格差是正またセーフティーネットを張っていく、これに資する法案である、このように考えております。 このたびの法改正、三十九年ぶりとなる抜本的な改正であるということであります。最低賃金制度が働く人々の安全網、支えとして十分に機能し、所得格差の是正に資することができることを期待をしているわけでございます。
これまでに、育児休業給付を引き上げる改正雇用保険法、また求人の年齢制限を禁止する改正雇用対策法、そしてパート労働者の待遇改善また正社員化を促進する改正パート労働法が成立をし、ようやく今回、労使間の対等な契約を目指す労働契約法案、そして割り増し率を引き上げるという労働基準法改正案、そして最低賃金を生活保護水準に配慮した形で引き上げる最低賃金法改正案の審議となったわけでございます。
それが今回、こうした改善策を盛り込んだ最低賃金法改正案となったわけでございます。 いわば国民受けをねらった政策を打ち出しても、実現しなければ絵にかいたもちにすぎないというわけでございます。この民主党案に対しまして、副大臣の御意見を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
いたしましたが、政府・与党は審議もしようとしないので、仕方なく私たちは、個別法案として、すべてのパート労働者を対象とし正規社員と均等待遇を推進するパート労働法改正案、雇用政策の基本方針と基本施策を定める雇用基本法案、募集・採用における年齢差別禁止法案、就職氷河期に社会に出た人を対象とし就労の安定化を集中的に推進する若年者就労支援法案、そして最低賃金を労働者が生計を立てられる水準に引き上げるための最低賃金法改正案
このため、最低賃金法改正案におきましては、地域別最低賃金について、一つ、その水準を生活保護との整合性も考慮して決定すること、二つ、不払いに係る罰金額の上限を五十万円に引き上げることといたしております。 次に、最低賃金の決定に当たっての考え方に関するお尋ねがございました。
この点について、政府提出の最低賃金法改正案では、地域別最低賃金の「労働者の生計費を考慮するに当たつては、生活保護に係る施策との整合性に配慮するもの」となっていますが、生活保護に係る施策とは何を指し、最低賃金はそれをどの程度超える額に設定し、その結果として幾つの都道府県で何円程度最低賃金が上がるのか、総理大臣に明確な答弁を求めます。
そのために、最低賃金法改正案やパート労働法改正案等については、今国会で法律改正する最優先課題だと思います。 これら直面する雇用対策の課題について、総理のお考えを承りたいと存じます。(拍手) 次に、確かなる社会保障の未来に責任を持つための社会保障制度の基盤の構築であります。 未曾有の少子高齢化、人口減少社会への突入によって、多くの国民が将来の生活に不安を抱えています。
今度出された最低賃金法改正案は、いわゆる業者間協定の九条、十条の事項について廃止をする。方向としては一応われわれも了解するところでありますけれども、問題は、最低賃金というものは経済、国民生活の中でいかなる意義を持っておるのかということがこの提案説明では十分にくみとることができないわけであります。
また、港湾労働、出稼労働等、一般的な労働条件の向上の中にあって遅れの目だつている労働者に対しても、きめのこまかい施策の惨透につとめ、労働条件の近代化を促進するとともに、審議会方式等の活用により、実効ある最低賃金の普及拡大をはかることとし、最低賃金法改正案を今国会に再提出いたした次第であります。