1959-04-07 第31回国会 衆議院 本会議 第36号
(拍手)このため、総評、全労、新産別、中立を含む、まさに全労働者階級がひとしく最低賃金制の確立を熱望し、わが日本社会党もまた、最低賃金法制の一日も早き制定を目ざし、日夜努力して参ったのであります。
(拍手)このため、総評、全労、新産別、中立を含む、まさに全労働者階級がひとしく最低賃金制の確立を熱望し、わが日本社会党もまた、最低賃金法制の一日も早き制定を目ざし、日夜努力して参ったのであります。
「諸外国における最低賃金制の概要」、「主要国最低賃金法制一覧」、この二つに分れております。 そこで、まず第一に、この諸外国における最低賃金制の概要、これにつきまして御説明申し上げます。 第一は決定方式でございまして、先日御説明申し上げましたように、決定方式といたしましては大体四つの方式が考えられるわけでございます。第一は賃金委員会方式でございます。
労働省のお出しになった各国の最低賃金法制の中の冒頭に四つの方式があって、本来労働者の生活水準と類似労働者の要するに賃金ベースとの関係、支払い能力はあったけれども、最近の最低賃金をきめるときには支払い能力というものは中心的な考慮の外だといって労働省の概念には結論をつけております、これも一つ御記憶願いたいと思うのです。
その意見書と申しますのは、一つは、最低賃金法制の早期実現について、政府は至急検討に着手すべきである、そのためには現在休会中の中央賃金審議会をすみやかに再開して検討を始めるべきである、こういうのが第一点でございます。
しかし、何分にも最低賃金法制はわが国においていまだ実施を見ない制度でありまして、いかにわが国の実情に即した最低賃金制でありましても、一 これを円滑に有効に実施するためには、中小企業の経営基盤の育成がこれと並行して行われなければならないことは申すまでもないところでありまして、海上における中小企業の組織化について、さきに小型船海運組合法の制定を見、今日着々と同法に基く組合の結成が進められているところでありますが
各国の最低賃金法制を一べつしてみますと、その最低賃金の決定方式については、大体四つの方式がとられているのでございます。 第一としては、法定最低賃金方式、一律方式であります。これは法律の条文の中に直接最低賃金率をきめる方式で、アメリカ、フィリピン、アルゼンチン等が採用いたしております。わが柱会党もこの方式を採用いたしているのでございます。第二の方法としては、賃金委員会方式であります。
最低賃金法制下における企業の進歩かもしれぬが、遺憾ながらその熟練工というものはそう容易に得られないのです。これはもち世界各国、今熟練工の不足を感じている。しかしそれは将来理想として大いに技術者を養成し、熟練工をして多量に工場に送るという政策は立てられなければなりませんよ。政策は立てられなければなりませんが、今日ただいまそういう現象が起る。