1964-04-09 第46回国会 参議院 社会労働委員会 第20号
また、船員に関しましても、同様に、船員労働委員会に最低賃金専門部会を設けることといたしております。 第五に、この法律の効果的な実施を確保するために、労働者または家内労働者が次の行為をしたことを理由に、これらの者に対して不利益な取り扱いをすることを禁止する規定を設け、これに違反した使用者または委託者に対して第四十四条の罰則(一万円以下の罰金)が適用されることといたしております。
また、船員に関しましても、同様に、船員労働委員会に最低賃金専門部会を設けることといたしております。 第五に、この法律の効果的な実施を確保するために、労働者または家内労働者が次の行為をしたことを理由に、これらの者に対して不利益な取り扱いをすることを禁止する規定を設け、これに違反した使用者または委託者に対して第四十四条の罰則(一万円以下の罰金)が適用されることといたしております。
また、船員に関しましても同様に船員労働委員会に最低賃金専門部会を設けることといたしております。 第五に、この法律の効果的な実施を確保するために、労働者または家内労働者が次の行為をしたことを理由に、これらの者に対して不利益な取り扱いをすることを禁止する規定を設け、これに違反した使用者または委託者に対して第四十四条の罰則(一万円以下の罰金)が適用されることといたしております。
また、船員に関しましても同様に船員労働委員会に最低賃金専門部会を設けることといたしております。 第五に、この法律の効果的な実施を確保するために、労働者または家内労働者が次の行為をしたことを理由に、これらの者に対して不利益な取り扱いをすることを禁止する規定を設け、これに違反した使用者または委託者に対して第四十四条の罰則が適用されることといたしております。