2020-04-03 第201回国会 衆議院 本会議 第15号
私は、二月四日の予算委員会で、配達代行ウーバーイーツの労働者の実態から、労災保険、最低賃金、団体交渉権が保障されない権利ゼロの働き方の是正を求めました。安倍総理は、そういう形が広がっていくことは、決していいこととは思っていないと明言しました。アプリなどを使って単発で仕事を請け負うギグワーカーなど、フリーランスの権利保護を直ちに具体化すべきではありませんか。
私は、二月四日の予算委員会で、配達代行ウーバーイーツの労働者の実態から、労災保険、最低賃金、団体交渉権が保障されない権利ゼロの働き方の是正を求めました。安倍総理は、そういう形が広がっていくことは、決していいこととは思っていないと明言しました。アプリなどを使って単発で仕事を請け負うギグワーカーなど、フリーランスの権利保護を直ちに具体化すべきではありませんか。
七号) 同(穀田恵二君紹介)(第四〇八号) 同(志位和夫君紹介)(第四〇九号) 同(清水忠史君紹介)(第四一〇号) 同(塩川鉄也君紹介)(第四一一号) 同(田村貴昭君紹介)(第四一二号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第四一三号) 同(畑野君枝君紹介)(第四一四号) 同(藤野保史君紹介)(第四一五号) 同(宮本徹君紹介)(第四一六号) 同(本村伸子君紹介)(第四一七号) 全国一律最低賃金制度
労働者に支払われる賃金の保障としては、同じく都道府県ごとに厚労省が定める最低賃金の制度があります。資料三で都道府県ごとの金額の一覧表を付けさせていただいております。 ここでは、例えば兵庫県の最低賃金は、福井県も入れた近畿七府県の中では平均より高い金額になっております。上から三番目という位置付けです。最低賃金の決定のための要素としては、労働者の生計費が含まれていると。
先ほど御説明しました設計労務単価、これは予定価格の積算を目的としておりますけれども、御指摘ございました最低賃金制度は、賃金の最低額を保障するということが目的でございます。この目的に従いましてそれぞれ設定方法がございます。
この業務委託の場合で確認しますが、改めて確認しますが、労基法、労働契約法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働関係法令がこれ適用除外になるということで間違いありませんね。
まず、賃金関連ですが、労働者であれば最低賃金法の適用があります。労働者でなければそういう規制はありません。賃金の不払があった場合、労働者であれば労基署による支援が受けられます。労働者でなければ受けることはできません。賃金との相殺は労働基準法により禁止されています。しかし、労働者でなければ相殺は可能ということになります。
まず一つ目ですけれども、労働基準法や最低賃金法だけでなく、労働安全衛生法や労災保険法など、いわゆる労働法規による保護が及ばない非雇用の働き方の更なる拡大につながるという懸念でございます。 今回の高齢法の改正法案では創業支援等措置という新たな選択肢が示されております。六十五歳以上の者に限定されているとはいえ、高齢者雇用安定法という雇用と明記されている法律に雇用でない措置を書き込むことになります。
タクシーの運転手さんの話の中で、なかなか雇用調整助成金が、事業者がちゃんとやられて一人一人に裨益するということは大事なんですけど、そこが遅れている中で、歩合制度が現実なので、大変、最低賃金を割っているような例があってもう日々の暮らしが大変だという話もよく聞いておりますので、そうしたことがないようにタクシー業界にもしっかり徹底をしていきたいと思いますし、特に地方部はやっぱり中小企業が多いので、これから
○笠井委員 中小企業への損失補償はゼロという現状ですから、休業を余儀なくされたフリーランス、この間も議論になっていますが、こういう方々にも、休校による保護者には一日四千百円といいますけれども、金額の根拠は、多種多様な働き方がある、雇用者のバランスということを政府が答弁をされるけれども、東京都の最低賃金千十三円掛ける四時間分、これも何の説明にもなっていないと思うんです。
最低賃金も保障されないわけですよ。労災もならないんですよ。本当に、こんな働き方を六十五歳からの方々に選択肢として示していいのか。これは本当に私は問題だと思っています。 委託契約のことについてお聞きしていきたいと思うんですけれども、まず、運用計画や業務内容、報酬などは決めるんだとおっしゃっています。ただ、高度プロフェッショナル制度のときというのはもっと厳格だったんです。私たち、今でも反対ですよ。
労働時間の規制はなし、最低賃金の保障もなし、有休もなし、高齢者は労災が多いのに、労災保険の適用もなし。現に、雇用から個人請負に切りかえられ生活に窮する事態や、契約の改善を求めて声を上げれば、契約更新の際に生活が立ち行かなくなるような不利益をこうむる事態すら起きています。不安定で無権利な働き方を広げることは許されません。
これは確認になりますけれども、この業務委託などをやることによって、労働関係の法規、つまり労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、そして例えば労働審判、こういうのはもう使えなくなるということでよろしいですか。
創業支援等措置につきましては、実態として労働者性が認められる場合を除きまして、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働審判法等の労働関係法令は適用されないところでございます。
○加藤国務大臣 請負になるかならないかというより、どういう場合に最低賃金が適用されるか、適用されないかということなんだと思いますけれども、こうした業務委託契約に基づく場合は、これは最低賃金の対象にはならないということであります。
四時間の、例えば東京都の最低賃金でいえば千十三円ということでありますから、それの約四倍、そして実際の上限額の半額、そういった様々な観点で決めさせていただいたということで、合理性があるかと言われると、なかなか、その合理性ということになればなかなか制度は仕組めないというふうに思いますけれども、その中で、いかにして支給するかというところの調整の中でこういった水準でこうした制度をつくらせていただいたということであります
この金額につきましては、働き方や報酬の定め方が多種多様な中で、迅速に支援する必要性も踏まえて、雇用保険における失業給付の日額上限とのバランスや非正規雇用の方への給付とのバランスも考慮し、最低賃金相当を勘案して定めたものでございます。
○政府参考人(本多則惠君) 個人で仕事をされている方につきましては、働き方や報酬の定め方が多種多様であることから実態がつかみづらい、今回は迅速に支援する必要があったため、一日八時間の法定労働時間の半分の時間である四時間とすることとした上で、全国で最も金額の高い東京都の最低賃金千十三円をベースにして四時間分を基に算出したものでございます。
○田村智子君 これ、なかなか、部屋に来て説明求めると、東京の最低賃金を考慮して四時間というふうにお答えいただくんですけど、本会議とか委員会の場ではそうやってお答えにならないんですよ。そういうことでいいんでしょう、東京の最低賃金を考慮して四時間程度ということなんですよね。
○辻田政府参考人 今回の対策につきまして、先ほど雇用者、被雇用者について拡充をしたというお話をしましたけれども、これまで雇用対策の対象としてなかなか難しかった非正規雇用の方に対しての支援というのも拡充をしたわけですけれども、そういった方々とのバランス、そういったものを考えて、あるいは最低賃金保障というのもございますので、そういったものも勘案しながら検討した結果、今回は四千百円とさせていただいたところでございます
もう一点お伺いしますけれども、外国人技能実習生、以前私たちも国会で大問題にしたわけですけれども、最低賃金以下というのも少なくなかったわけですよね。借金をしてやってきて、本国に送り返されたら怖いという不安から声を上げられずに、ひどい労働条件で働き続けるという場合もあるわけであります。
この金額でございますけれども、働き方やその報酬の定め方が多種多様でいらっしゃるような中で、迅速に支援をする必要性も踏まえまして、雇用保険における失業給付の日額上限とのバランスや最低賃金相当を勘案して、四千百円ということで定めたものでございます。
今、全国で最低賃金はどのくらいでしょうか。大体、全国でざっと見て四千百円というと、いいところ、最低賃金の四時間分とか五時間分とか、そのぐらいにしかならないと思います。これは低過ぎませんか。もうちょっと増額すべきではありませんか、大臣。
最低賃金については、昨年、全国加重平均で二十七円引き上げて九百一円となり、昭和五十三年度に目安制度が始まって以降で最大の引上げ幅となりました。また、最低賃金額の地域間格差について、十六年ぶりに改善しました。今後も、中小企業・小規模事業者が賃上げしやすい環境を整備するとともに、景気や物価動向を見つつ、地域間格差にも配慮しながら、最低賃金がより早期に全国加重平均千円となることを目指します。
第一に、多様な就労、社会参加の促進について、誰もが働きやすい職場づくりのため、働き方改革や生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者への支援を強化するなどにより、長時間労働の是正、最低賃金、賃金の引上げ、同一労働同一賃金の実現等を推進します。
最低賃金以下のところもあります。それから、事故が起きたときにやっぱり責任が取れない等の意見が出されています。 会員の登録を増やしてこの制度を双方が利用する、利用しやすい制度にしていくということには、やはり提供会員を増やすための処遇改善、そのための公的支援、両者のマッチングシステムの改善、安全対策の充実が必要だと思います。
最低賃金を割る方も出てきています。ドライバーに賃金の補償を行うとともに、特に中小を中心に事業者への賃金補償分の補助が必要だというふうに考えています。 六つ目は、契約社員や中小企業の不安です。 学校が休みになる、営業収入が落ちる、自宅待機させられるなど、不安定な雇用の中、体力のない企業では既に解雇や事業所閉鎖などがささやかれています。今、多様な働き方が喧伝されています。
と同時に、やはり最低賃金を引き上げるとか中小企業を支援するとか、そういう経済というか財政の投入先をどこにするのかという基本的な考え方についての転換というのは必要になってくるというふうに考えています。
そのためにも一つ重要なのは、底上げというのが重要になってきていて、やはり最低賃金を引き上げるということ、そして、今回やはり全国的に広がっている被害などを考えると、全国一律の最低賃金というものの引上げが必要だろうというふうに思っています。この後、終息した後に、大いに使おうと思ったときにその資金であるものがないというのは、やはり使いたくても使えないという状況になっているということですね。
○梶山国務大臣 最低賃金の引上げに当たっては、生産性を高め、付加価値を生み出し、さらに、取引適正化の徹底によりその果実がしっかりと事業者に残る環境を整備することが重要であります。賃上げをするだけの体力を中小企業がつけていくということが大切だということであります。
次に、所信では、中小企業における働き方改革や賃上げなどの制度変更に対応できるよう、生産革命推進事業を通じて生産性向上の取組を継続的に支援するとのことですが、最低賃金制度が中小零細企業経営者には足かせとなっていると聞きます。 実際に最低賃金の加重平均を見ますと、二〇〇二年から二〇一二年の十年間でプラス八十六円でしたが、その後、二〇一九年までの七年間でプラス百五十二円となっております。
最低賃金については、昨年、全国加重平均で二十七円引き上げて九百一円となり、昭和五十三年度に目安制度が始まって以降で最大の引上げ幅となりました。また、最低賃金額の地域間格差について、十六年ぶりに改善しました。今後も、中小企業、小規模事業者が賃上げしやすい環境を整備するとともに、景気や物価動向を見つつ、地域間格差にも配慮しながら、最低賃金がより早期に全国加重平均千円となることを目指します。
第一に、多様な就労、社会参加の促進について、誰もが働きやすい職場づくりのため、働き方改革や生産性向上に取り組む中小企業、小規模事業者への支援を強化するなどにより、長時間労働の是正、最低賃金、賃金の引上げ、同一労働同一賃金の実現等を推進します。
最低賃金だって、地域によっても違うわけです。地域の実情がある中で、こういう指標を使って地方交付税で経済格差を一層助長するようなやり方はやめるべきだということを強く申し上げたいと思います。 もう一つ、まち・ひと・しごと創生事業費のうち、地域の元気創造事業費の中で、行革努力分の指標について伺いたいと思います。
さらには被用者保険の適用の拡大とか、それから累次最低賃金の引上げが行われておりますけれども、あるいは同一賃金同一労働、いろんな社会制度の変更が予定をされておりまして、そのことが中小企業の経営にどのように圧迫といいますか影響を与えるのかという観点から、これは結構緊急性がある、その準備として、中小企業の経営者の声を聞きますと、一日も早く対応したいんだ、三六協定をつくりたいんだとか、生産設備をつくりたいんだという