1987-08-27 第109回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
そういう三つの条件あるいはその他の条件を含めましてこの最低販売価格といった線を決めさしていただきたいというふうに考えておるところでございます。
そういう三つの条件あるいはその他の条件を含めましてこの最低販売価格といった線を決めさしていただきたいというふうに考えておるところでございます。
もちろん円滑に運用されてまいったわけでございますが、先ほど来申し上げておりますように、現在の仕組みの上からは具体的に現実に販売をされたもの、それと基準額の間を十分に埋めるというような形になっておりますので、その点については現行の運用の状況を踏まえまして、一つの最低販売価格という努力目標を決めるということはいいというふうに考えているわけでございます。
そういったようなことから、生産者団体の販売努力を促進するためにも、最低販売価格の下限となる最低標準額といったようなものを考えていきたいというのがこの改正の一つの柱になっているわけでございます。
御承知のとおり、航空運賃につきましては運輸大臣の認可を受けなければならないことになっているわけでございますが、公正取引委員会の調査によりますと、日本航空株式会社、全日本空輸株式会社及び東亜国内航空株式会社の航空三社は、新たな割引運賃の認可申請を行うに際しまして団体割引運賃の割引率、それから旅行業者の募集する団体包括旅行、いわゆるパック旅行でございますが、の最低販売価格等の認可申請内容を事前に共同して
したがいまして、一般ガイドラインにつきましては建設業につきましても適用になる部分がございまして、その部分につきましては、先ほど先生が詳しくお挙げになりました、構成事業者の最低販売価格を決めることとか、あるいは、受注の配分または受注予定者もしくは受注予定者の選定方法の決定を行うこととか、あるいは入札、見積もり合わせ等への参加を制限すること、こういうことはいかぬということは一般ガイドラインに書いてございますが
しかもこの漁網関係について見ますと、「各社の競争が激しくなり、ユーザーからの要請で値上げがむずかしくなるとの意見が大勢を占めたため、各社の現在の販売価格を出し、これを基準として値上げ価格(最低販売価格)を出し、四月一日よりこの価格以下では各社とも販売を行はぬとの申合せを行ないました。」こうはっきり書いてあるのです。これは一体どういうことですか。
先ほど大蔵大臣もお触れになりましたが、競売入札妨害罪並びに談合罪は、国または公共団体が施行する競売入札の公正を害し、かつ、本来自由競争によりきめられるべき最低販売価格、落札価格を不当につり上げることなどにより公の競売入札の執行を妨害するものでございますから、検察当局におきましては、従来ともこの種事犯については厳正な処理を行なっておりますが、お話もございましたので、今後なお、こういう問題については厳正
これだけなら、なんの変哲もない話だが、同社がこのサンマにだけ「最低販売価格」をつけてセリに出したため、相場は“波乱ふくみ”となった。」これは一部の記事なんです。私は中身のことはしろうとでよくわかりませんが、この木の中にこんな記事があるんで、そういう懸念がないのでしょうかと伺ったのでありますが、あなたは御経験上、こういうことがあったということは御承知でしょうか。
二の、生乳販売基準価格は、農業パリテイ指数、物価及び消費者の家計費等を参酌して定めることとし、この価格は、生産者団体が乳業者に生乳を売り渡す場合の最低販売価格のことであります。 三の、飲用牛乳の販売基準価格は、生乳の販売基準価格に飲用牛乳の製造及び販売に要する標準的な費用を加えたもので卸販売価格のことであります。
二の、生乳販売基準価格は、農業パリティ指数、物価及び消費者の家計費等を参酌して定めることとし、この価格は、生産者団体が乳業者に生乳を売り渡す場合の最低販売価格のことであります。 三の、飲用牛乳の販売基準価格は、生乳の販売基準価格に飲用牛乳の製造及び販売に要する標準的な費用を加えたもので、卸販売価格のことであります。
二の、生乳販売基準価格は、農業パリティ指数、物価及び消費者の家計費等を参酌して定めることとし、この価格は、生産者団体が乳業者に生乳を売り渡す場合の最低販売価格のことであります。 三の、飲用牛乳の販売基準価格は、生乳の販売基準価格に飲用牛乳の製造及び販売に要する標準的な費用を加えたもので卸販売価格のことであります。
二の、生乳販売基準価格は、農業パリティ指数、物価及び消費者の家計費等を参酌して定めることとし、この価格は、生産者団体が乳業者に生乳を売り渡す場合の最低販売価格のことであります。 三の、飲用牛乳の販売基準価格は、生乳の販売基準価格に飲用牛乳の製造及び販売に要する標準的な費用を加えたもので、卸販売価格のことであります。
最高販売価格はこれは八十六条の二で定められておるが、最低販売価格については、そんなことはさめようがない、下限というような権限はないですよ。いかがですか。
○金子委員 そういたしますと、先ほどのあなたの答弁では、繭の価格決定の要素に対して再検討する必要があるということをお認めになっておりますが、そうすると、それだけの権威者の集まりにおいても糸の最高販売価格、最低販売価格、という問題が中心の論議であって、取引過程における諸条件、諸要素についてそう強い論議がなされたことはない。
ということになつておりまして、百万円のものであるならば百五万円というのが最低販売価格であつて、百五万円以上でなければならないという規定になつておるのでありますが、仮に、これは一個十一万円でありまするので十個で百十万円、こういう例にいたしたわけであります。従いまして、これは仮に十一万円を十万五千円とおいても同じであるわけであります。