2020-03-18 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
それで、お尋ねの、次のページの新三項ということでございますけれども、この点につきましては、複数就業者に対しまして非災害発生事業場の賃金額も合算して労災給付を行うということで、今回御提案させていただいている給付基礎日額の算定ということを規定するものでございますけれども、この点につきましては、先ほどの自動変更対象額、いわゆる最低補償額の考え方については、この法案の議論をしていただいた労働政策審議会の労災保険部会
それで、お尋ねの、次のページの新三項ということでございますけれども、この点につきましては、複数就業者に対しまして非災害発生事業場の賃金額も合算して労災給付を行うということで、今回御提案させていただいている給付基礎日額の算定ということを規定するものでございますけれども、この点につきましては、先ほどの自動変更対象額、いわゆる最低補償額の考え方については、この法案の議論をしていただいた労働政策審議会の労災保険部会
例えば単価契約では、稼働時間が少ないと機械の維持費も捻出できない、保有機械に応じて最低補償料金があるとよいという声だとか、市町村の単価が安いと、国並みの単価にしてほしいと、こういう声もあるわけですね。各道府県だとか市町村の契約はもちろん様々あると思います。 国は、こうした単価が安くて利益が出ないという地域の除雪作業を支えている業者のこの実態、これを把握しているのかどうかと。
ということになりますと、そういう議論ではなかったものですから、自主避難については、指針というのはこれは半ば義務みたいなあれで、ここに書かれたことは最低補償をするんだという趣旨ですから、そういうことになりますので、自主避難の方でどうしても賠償をお求めになるのであれば、賠償紛争センターとかそういうところを通して請求をしていただくということについては、私は合意しました。
さて次に、公的年金控除、百四十万円の最低補償額に戻す、老年者控除は五十万円復活、こうやってあなた方は高齢者のところを回って、我々がやったら減税になりますよ、政権とったら減税になりますよと、選挙で勝ったんですよ。これは、今戻していますか。いかがですか、大臣。
民主党はマニフェストで、公的年金控除の最低補償額を百四十万円に戻す、あるいは老年者控除五十万を復活する、それから、後期高齢者医療制度を廃止する、廃止に伴う国民健康保険の負担増は国が支援する、こういうふうに書いていたにもかかわらず、一体その政策はどこに行ったんだ、こういうことになるわけです。 高齢者の家計は、実際、今本当に大変なんですよ。
「公的年金控除の最低補償額を百四十万円に戻す。」「老年者控除五十万円を復活する。」こういうことがしっかりとマニフェストにも書いてありました。にもかかわらず、今回の大綱の中には全く触れられておりません。 私も、地元に帰りますと、若い男女のお父さんお母さんに会うよりも、お年寄りの方に会うことの方がちょっと怖い感じが今しているんですね。
それで、我々はいろいろ最低補償制度を考えて今やっていますが、既にもう二十年ぐらいになります。ある一定の基準で月に最低何ぼだという、そういう方法も実施しておりますが、それは経営者として非常に苦しい立場で、水揚げがないときには、今までは何とかごまかしてきましたけれども、これから先はこの環境の変化で魚が少なくなって非常に難しくなってきております。
三十年のこの制度を考えるときに、当時は最低補償と申しておりましたけれども、今の基本補償に相当すると思いますけれども、モータリゼーションが進んで交通戦争なんて言われている状況の中で、基本的に、あるいは最低の分だけ補償する制度としてどのようなものがあり得るかというときに、社会保障制度その他いろいろな制度が考えられる中で、やはり自動車を運転している人のモラリティーというものにも機能を及ぼすような要素がなければいけないというので
そこで、自賠責保険は事故の場合の最低補償を担保する制度だというようなことで先ほどからお話になっているわけですけれども、いまだに保険に入っていない車両が見受けられるということでございまして、これを何とかなくさなければならないのだろうというふうに思うのです。特にバイクです。本当に、入っていないバイクが非常に多いです。
今、最低補償の適用を受ける者が九七%ぐらい、だんだん改善されて九五%ぐらいになっているかもしれませんが、ともかくそういう状況でありまして、これを改善しなきゃいかぬということで昨年から始まったことでございますけれども、昨年一号、ことし一号と、二号改善されてまいりました。
○政府委員(鈴木正明君) 今のお尋ねはいずれも法律改正の内容そのものではございませんでございまして、法律が成立を見させていただいた後でいろいろ制度として検討すると、こういうものでございますが、平均給与額の最低補償額につきまして、これは雇用保険の賃金日額の最低日額と大体趣旨も同じでございまして、従来からそれとのバランスということで定められてきております。
それから、補償額の算定の基礎となります平均給与額の最低補償額の引き上げ、これが具体的に幾らから幾らになるのか。それから、年金等の算定の基礎として用いています平均給与額の最高限度額の年齢階層区分、これが地方公務員の場合、国家公務員とのかかわりでどういうふうに今度なっていくのか。
また、近年賃金水準がいろいろ上昇しておりますので、平成三年十月には給付基礎日額の最低補償額をこれまた引き上げたところでございます。 給付水準はどれくらいが適当かいろいろ議論があるところでございますけれども、ILO百二十一号条約あるいはまたILO百二十一号勧告でいろいろ水準が示されております。
それができなければ、災害以前の実勢価格ぐらいは最低補償をしてあげる、それぐらいの価格設定をしていかないと、その人たちが再建していくためにも大変な状況になるのではないかな、こういうふうに思うわけです。そのあたりはどういうふうにお考えでしょうか。
そこで、どの制度もそうでございますけれども、制度の内容が時代の変化を十分反映したものになるよう努力しなければいけない、そうしてお客様にとって一層便利な、かつわかりやすいサービスとなるように早急に改善方に取り組んでいるところでございますが、具体的なサービス改善項目といたしましては、現金以外の損害要償限度額の現行二百万円の引き上げの問題、それから、損害要償額のお申し出のなかった場合に適用される最低補償限度額
そのほかいろんな可能な限り考えられる手段を講じたんですが、賠償の関係の御説明に入りますと、亡失した書留郵便物につきまして、郵便関係法令に基づきまして御利用の際にお申し出になった損害要償額によりまして賠償を行い、また損害要償額のお申し出のなかった場合につきましては法令で定める最低補償額の限度額である一万円、簡易書留郵便物につきましては五千円ですが、これによる賠償を行ったわけです。
ところで、損害の賠償についてでございますが、郵便法令に基づいて書留の御利用に際してお申し出のあった損害要償額により賠償を行う、また損害要償額のお申し出のなかった場合は法令で定める最低補償額の一万円を限度として賠償を行ってきたところでございます。
そういう意味で、最低補償額の設定というのがいわばそのぎりぎり最低レベルのところの確保という意味で機能するわけでございます。 それについては、ただいまお話ございましたが、年齢区分を五歳刻みにしております。
最低補償額の五歳という年限を三年とか二年とかに短縮をして、そして五十五歳以降については五年という形の救済措置というものがとられるべきではないかと思うのですけれども、そこあたりはどうお考えになっておりますか。
今回の最低補償額の導入はその一つでございますけれども、そのほかにもいろいろ問題がございますので、こういった問題に取り組んでまいりたいということでございます。 そのほか、「各種認定基準のあり方や医学的判断を必要とする事項についての認定体制のあり方」。本日は、いわゆる過労死の認定基準につきまして種々御意見がございました。
てくるという点もあるかもしれませんけれども、やはり証明するという点でも裁判の過程やその他捜査の過程というのはもういわば公知の事実でございますから、大体どういう精神的苦痛があったかはおよそ知るところでありますし、いろいろな民事の慰謝料の金額等との、例えば今一例として挙げた交通事故の慰謝料などとの比較をしても、裁判において裁判官が自由に判断できるとした方がむしろ合理的かもしれないと思ったり、あるいは最低補償
最後に、松尾先生に、拘禁の方の上限の問題ですが、これは先生の御意見からしても、平均賃金の上昇率でむしろ上限を決めておいて、あるいは最低補償の方を物価を反映させるというような考え方もあり得るのかどうか、一点だけお伺いして終わりたいと思います。