1958-10-06 第30回国会 参議院 内閣委員会 第2号
で、私は先ほど申したようにアメリカの労働者の賃金にすると、最低給の労働者で換算しても、宮村君の今度のこの基準による補償金というものは、わずか五ヵ月分の給料です。五ヵ月分の給料ですよ。最低賃金労働者の五ヵ月間の給料にしか相当していない。これは、アメリカ人だってわかると思うんです。先ほども申し上げましたが、宮村君が大学を卒業して四十年間働くとすれば、大体五千万円か六千万円の収入になる。
で、私は先ほど申したようにアメリカの労働者の賃金にすると、最低給の労働者で換算しても、宮村君の今度のこの基準による補償金というものは、わずか五ヵ月分の給料です。五ヵ月分の給料ですよ。最低賃金労働者の五ヵ月間の給料にしか相当していない。これは、アメリカ人だってわかると思うんです。先ほども申し上げましたが、宮村君が大学を卒業して四十年間働くとすれば、大体五千万円か六千万円の収入になる。
○新谷寅三郎君 そうしますと、今私の聞いておるところで入つていると思うのは勤務地手当のことと、それから今の年少者の最低給の問題が入つておるということですね。ところでこれは別な質問になるのですが、仮に職階制といいますか、そういつたものを公社の実情に即するように変えてくれと、これも私は尤もだと思うのです。
○政府委員(川田三郎君) それはこの資金を作りましたときの思想に入つておりまして、最低八〇%までは絶対に出すというふうで、仮に制限中一文も賃金をもらえない場合は昔もらつていた賃金の八〇%は上げる、そのいわゆる平年の賃金、これが最低給であるかどうかという点につきましては一応実績主義で参ります。
しかも一万三千五百十五円なるものの最低給として、最低標準額四千七百円、あるいは政府は四千八百円といつておりますが、これらの人はやはり家賃も納め、部屋代も納めすべて諸掛は全部この中に含まれておる。ところが管理職以上その他になつて来ますと、官舎というか公舎というか、そういう無料のところにも入つておるし、旅費もたくさん出る。
まず第一番に本法の構成でありますが、六三制におきますところの最低給と最高給との倍率は七であつたのでありますが、現行給與では十二三倍になり、人事院の勧告では十五・一、今回の政府案では十三・八、こういう倍率を示して来ております。
しかるにこれらの町村は、ある一部のところは最低給の五%の地域給をもらつておるにすぎず、他の大部分はまだ地域給の恩典に浴しておらないのであります。承りますれば今回政府におかれましては地域給の全面的改訂があるやに承知いたすのでありますが、これらの町村の実情をよく御考慮くださいまして、ぜひとも地域給の恩典に浴するように御配慮あらんことをお願いする次第であります。
○岡田(春)委員 最低給、最低生活を保障するとは言わなかつたけれども、最低生活として三千二百四十円、こういうお話だつたと思うのですが、十八歳の人が三千三百四十円以下であるとすれば、少くも最低生活は保障されないと思いますが、どうですか。
御承知のように三千七百円ベースというようなときは、ベースを基礎としまして、先ずベースを考えて、それからこう割り振りをして行つたのであるけれども、人事院がそれを引継ぎましてから後は、先刻申しましたように最低給、それからして民間の給與に倣う、それでずつと計算して行きまして、その一つずつの給與の級の実際人員を調べて見ますと、同じ級の中でいろいろなところに号俸がありますから、それをすつかり調べて見て、平均がこういうふうになりますということを
過当な規模の地域を包含した教育委員会が整備されるというのが一つの條件、第二の條県は教員の最低給與に関する法律案、こういうようなもので給與の保証ができることが第二の條件、第三に教育費の確保の措置が公布されなければならない、これは標準義務教育費のような法案か、或いはこの度の勧告書に基くところの教育財政確立の新しい構想に基く措置かいずれかの方法がとられないならば、このまま市町村に義務教育の教員の給與を下すことははつきり
先ほども受田委員の御報告であつたかと思いますが、少くとも政府職員の最低給の給與は出すべきではないかというような御議論が圧倒的にあるわけでありますが、これに対しましては、この金額を未復員者の平均年齢に直してみますと、おおむね三千円程度になるわけであります。
これらの請願の中には、金額を明示いたしまして、最低給與額九千七百円を即時支給してもらいたいという種類のものと、六千三百七円ベースではやつて行けないから、給與を改訂してもらいたいという趣旨のものと、その他あるのであります。
これは職階制の問題と最低生活費の問題と最低給與の問題とは、全然違つております。もつとも法律第四十六号に、新給與実施のあれができます時分には、これは職階による給與だということのふれ込みがなかなかはげしかつた。これは世の中に職階というものを誤り伝えるおそれがあるから、やめさしたらどうかと、実は内々相談までしたのであります。
特にこの調停案は、十月からこれを支給せよという内容であるやに考えたのでありますが、労働組合側の御要求は九月の中旬から——先ほど平林委員長からお話がありましたように、少くとも賃金におきましては、十八歳の者は六千円、十九歳に至りましては六千七百円、以下逐検逓増いたしまして、四十一歳の場合には一万七千九百五十円という年齢別最低給與保証について、支給してくれという御要求でございます。
ところが專売の諸君が要求したのは十月の二十日であつたと思うのでありますが、当時すでにそのようなものには関係なく、少くとも年齢別最低給與の支給をしてくれという要求を出しているのでございます。
その第二項は、八千百三十八円と六千三百七円の差額であろうと思いますが、しかし労働者側の要求は、どこまでも給與ベースの引上げ、年齢別最低給與の支給でございます。
○河田委員 どうも何でも関係筋の方へ持つて行かれて責任を回避されるのでありますが、それでは現在問題になつておりまする給與問題につきまして、公社の方としても七千六百円ぐらいは拂おうという見解があり、労働者の方では一万四千円、十八歳の最低給が六千円、これがどこにおちつくかわかりませんが、調停委員会にかけられて決定されたものを、專売公社はこれは大体において調停委員会の原案をのまれるつもりであるかどうか。
○加藤(充)委員 これは水かけ論になるかもしれませんが、十二條の人事院の権限活動の職責というような問題に関連して、六千三百円ベースの最低給與水準というものを維持するために、善良なる万全の監視者なり監視員としての職責を、人事院の規定通り、権限通り、職責通りにおやりになつておるという自信をお持ちでしようか。
下級職の年若い單純労働に携わり、而も責任のないような者の状態を見ますると、大部分が扶養家族を持つておりませんし、又日本の住宅の事情からも分るのでございますが、自分以外の收入を他に持つておるという点もはつきり私共の今回の調べによりまして求められましたので、以上申上げましたような点を考えて、ここにありまする二点の基準点から外しまして、マーケツト・プライス、それから今申上げました生活内容というようなものから最低給
從いまして先ほど申し上げました——詳しくは申し上げませんでしたが、本俸の二千四百七十円が最低給であるといたしましたのに対して、大藏省の今井給與局長がこれに若干の水増しをつけまして、二千八百三十円かにいたしておりますが、この最低給の考え方につきましては、内閣側の意見に賛成をするものでございます。しかしながらベースそのもの自体には両者に承服できない。
この最低賃金制の制定確立ということについては、おそらく否定すべき論拠はいずれにも見当らないと思いますが、專從者に給與を支給せないということのためには、やはり全般的に労働者の最低給與が確立されておつて、労働者が潤沢に組合費を委めることのできる経済事情を要件として、初めて專從職員の給與は支給しないということを言い得る理論が成立つと思うのであります。
ただいま千八百圓ベースの問題について、いろいろと詳細に承つたのでありまするが、大體常識としまして、職員の最高給與と最低給與はどれくらいであるか。それとももう一つは、定員に對する現在全遞の缺員状況はどういう姿になつておるか。もちろんこの點につきましては、地域によりその他によりまして差異があることは承知いたしておりまするが、全遞で調査をせられた大體の事柄を、簡單に承りたいと思います。
その一つは、職員の年齢に應じた最低給與が定められ、これによつて職種のいかんを問わず各人の最低生活を確保せしめるという二・一スト以來の組合側の最も強い要望を、同じく組合側の希望する年齢給の形において取り入れたことであります。その二は、先きの政府試案に某ずいて定まつておりました臨時家族手当の定額に若干の増額が行われたことであります。