2000-04-19 第147回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号
例えば、財投機関債の最低発行義務額を設けるだとか、財投機関債の発行額に応じてその何倍までの財投債を受けることが可能にするとか、何か、財投機関債を一生懸命出せばそれだけのメリットがありますよ、あるいは、最低これだけはやらなければいけませんよ、そういうことを設けて、なるべく財投機関債の発行努力を促すような仕組みを導入してはいかがだろうか、こういうふうに考えるわけでございますけれども、この点についてはいかがでございましょうか
例えば、財投機関債の最低発行義務額を設けるだとか、財投機関債の発行額に応じてその何倍までの財投債を受けることが可能にするとか、何か、財投機関債を一生懸命出せばそれだけのメリットがありますよ、あるいは、最低これだけはやらなければいけませんよ、そういうことを設けて、なるべく財投機関債の発行努力を促すような仕組みを導入してはいかがだろうか、こういうふうに考えるわけでございますけれども、この点についてはいかがでございましょうか
○仙谷委員 幹事証券会社の野村証券が、二月二十三日の三越の終わり値を今おっしゃった最低発行価格に維持するために相当の買いを入れたのではないかということが報道等では言われておるようであります。現に、当日の出来高二百九十四万株のうち野村証券だけで八十三万株、野村証券は前日は九万株しか購入してなかったわけでございますけれども、八十三万株、二十六日には百二十万株という買いを入れておるわけであります。
それからもう一つあわせまして、この計算の結果が二千六十九円、いわゆる最低発行価格を下回るときには新株の発行は中止するということをこの取締役会で決議しているわけでございます。
が急激には生じないように、また公的部門と私的部門というのがございますわけでございますけれども、これが余りこの条件がバランスがとれておりませんと、公的部門からあるいは私的部門へ、私的部門から公的部門へと、むしろ公私の資金配分にひずみが生じるというような急激な資金シフトを生ずることもまたよろしくないというような考え方でございますので、借換債の発行につきましては、そのあり方、量、あるいは期間、それから最低発行単位
○桑名義治君 そこで、短期国債のいわゆる発行方式、これは割引債にするのか利付債にするのか、あるいは最低発行単位、これはMMC並みになるのかどうか、それから償還期間、これがどういうふうになるのか、その具体的な商品化をどうするのかという問題が残るわけですが、この問題 もあわせてお聞きしておきたいと思いますが、割引債方式に対しましては、銀行業界から節税商品になり大口定期預金がシフトする、また長期信用銀行の
その中におきまして短期国債の発行が行われます場合に、金融市場に与えます影響というものあるいは金利自由化に与える影響は、発行量とか期間あるいは最低発行単位あるいは発行の形態、金利等によって異なってくるものと考えられるわけでございまして、それにつきましては、理財局長からも答弁いたしましたように、法案の成立後は、金利の自由化の進展状況を踏まえ、かつ、先生御指摘のような既存の金融商品との競合や急激な資金シフト
○政府委員(宮本保孝君) 短期の借換債の償還期間であるとか、あるいは最低発行単位等の具体的な細目につきましては、法案成立後に検討いたしたいというふうに考えているわけでございますが、特に今お尋ねの償還期間につきましては、短期の借換債の償還が次の中長期の償還月に重ならないように留意することが必要かと思うわけでございますし、また、発行時の金融情勢を踏まえまして、その時点におきます市場のニーズにこたえて最も
短期の借換債、短期国債の発行が金利の自由化が金融市場等へ与える影響ということになりますと、その発行量、期間、最低発行単位、発行形態等によって異なってくるものと考えられるわけでございます。
それからCDの最低発行単位の問題でございますが、CDは御存じのように、四十年代から五十年代初めにかけでであったかと思いますが、自由金利商品として創設をいたしたわけでございますが、最初は五億円という非常に大口なものから発足いたしました。ただ、これもかなりなじみが出てまいりましたので、ことしの一月からは三億にしたわけでございます。
その骨子でございますが、金融制度調査会で了承されました具体案といたしましては、譲渡方式は指名債権譲渡方式とする、金利は原則として自由とする、期間は一年未満で、当面は六カ月以内とする、最低発行額は当面三ないし五億円とする、それから発行限度につきましては、自己資本の一定割合等の基準により限度を設定する、これが骨子になっております。
したがいまして、いま申しました二十億円は一応の最低発行額と聞いておりますけれども、非常に多いものでは一回の発行額が、たとえば東京電力では三百億円程度、そのような大きな発行単位で起債される例もございます。
ですから、その点について現在のゴールドトラッシュを引いた残りを見ますと、かつてかなり騒いだころの水準くらいにあるような感じがいたしますので、それはいよいよ困れば、IMFからの協力を求めるとか、いろいろあるでありましょうけれども、やはり私は、今後の海外の金利高というものに対して、日本の場合、どうしても国債をここ二、三年は最低発行していかなければ財政は持ちませんね、現実の問題として持たない。
額面株式は最低発行額にしなければならないとか、その額は資本金に入るとかいうような発行のときの制約だけがあるわけであります。ところが、額面というものが一般投資家というものに非常に根強く意識されているのではないかと思います。
「中略する」この法律案におきましては、株主以外の者に新株引受権を与えるについては、取締役会の決議によるのみならず、株主総会の特別決議をもって、その新株引受権の目的となる株式の額面無額面の別、種類、数及び最低発行価額を定めなければならないものとしたのであります。」 註 以上が商法第二八〇条の二第二項の立法理由となった。 この点は間違いないか、あとで伺います。
それから民事局長にお伺いをしたいのですが、この中島君の調査したものによりますと、二十二国会の法務委員会で政府答弁は、「この法律案におきましては、株主以外の者に新株引受権を与えるについては、取締役会の決議によるのみならず、株主総会の特別決議をもって、その新株引受権の目的となる株式の額面無額面の別、種類、数及び最低発行価額を定めなければならないものとしたのであります。」と、きわめて明白なんですね。
「株主以外ノ者二新株ノ引受権ヲ与フルニハ定款二之二関スル定アルトキト雖モ与フルコトヲ得ベキ引受権ノ目的タル株式ノ額面無額面ノ別、種類、数及最低発行価額ニ付第三百四十三条ニ足ムル決議アルコトヲ要ス此ノ場合二於テハ取締役ハ株主総会ニ於テ株主以外ノ者ニ新株ノ引受権ヲ与フルコトヲ必要トスル理由ヲ開示スルコトヲ要ス」となっている。
けだし、新株の発行は、元来株式会社の組織に関するものではあるが、授権資本制度を採用する現行商法が新株発行の権限を取締役会に委ねており、ただ株主以外の者に新株引受権を与える場合には、株式の額面無額面の別、種類、数及び最低発行価額について株主総会の特別決議を要するに過ぎないものとしている点等にかんがみるときは、新株発行は、むしろ、会社の業務執行に準ずるものとして、取り扱っているものと解するのを相当とすべく
従いまして改正法の二百八十条の二の第二項におきまして、株主以外の者に新株引受権を与うるのはその別、種類、数及び最低発行価額につき株主総会の決議を経なければまらぬということに改めたわけであります。つまり株主以外の者に新株の引受権が与えられることについて、現行法よりもはるかに厳格な規定になっておるわけでありまして、株主の権利を無視する方向に向っておるというふうには考えられません次第であります。
を与うるための三百四十三条に定める特別決議でありますが、この決議がかりに一般総会の手続によりまして特別決議でなかったというような場合におきましても、そしてその場合に総会無効の確認によりまして無効となつた場合においても、この発行権が有効であるのであるというふうに説明されておりますが、私といたしましては、この特別決議の内容をなすものは与うることを得べき引受権の目的たる株式の額面、無額面の別、種類及び最低発行価額
株主以外ノ引受権ヲ与フルニハ定款ニ之ニ関スル定アルトキト雖モ与フルコトヲ得ベキ引受権ノ目的タル株式ノ額面無額面ノ別、種類、数及最低発行価額ニ付第三百四十三条ニ定ムル決議アルコトヲ要ス」その次なのでございます。「此ノ場合ニ於テハ取締役ハ株主総会ニ於テ株主以外ノ者ニ新株ノ引受権ヲ与フルコトヲ必要トスル理由ヲ開示スルコトヲ要ス」ここのところで多少私の意見を申し上げてみたいと思うのであります。
それからもし第三者に与える場合、全面的に氏名までも書かなければならないということになりますと、たとえば多数の従業員を擁している場合には非常に煩雑なことになりますし、また基準さえ明らかになって、特定さえしておれば、株式の数、あるいは最低発行価額というものがきまっておるのでございますから、必ずしも氏名まで明らかにしなくとも、その点の弊害はないものと考えられます。
これは法律的には、株主と同じように額面で割り当てなければならないものではなくて、むしろ第三者に企業に参加するチャンスを与えるだけで足りるのであって、会社の経営状態、採算状態というものを勘案して株価は当然に出てくるのでありますから、その時価に近いものでもって割り当てるという最低発行価額を調整する方法が、第三者割当の場合に考えられるならば、一番いいと思いますが、これもその計算の方法などを詳しく法律できめるということなどは
すなわち、まず株主以外のものに新株引受権を与えるには、取締役会が与えることのできる引受権の目的たる株式の額面無額面の別、種類、数及び最低発行価額について株主総会の特別決議がなければならないのでありまして、その場合株主総会において何人に与えるかを具体的に特定することは必要ないのでありますが、株主の判断に正確を期するため、議案の要領を総会招集の通知及び公告に記載するとともに、総会において、株主以外のものに
さりとて、株主以外の者に新株引受権を与えることを全く許さないことといたしますと、資金調達上不便な場合も生じますので、この法律案におきましては、株主以外の者に新株引受権を与えるについては、取締役会の決議のみによらず、株主総会の特別決議をもって、その新株引受権の目的となる株式の額面、無額面の別、種類、数及び最低発行価額を定めなければならないものとしたのであります。
これは法律で強制いたしますよりも、むしろ企業者の方で自主的に決定せられるということが適当と考えまして、このたびの改正案には株式会社の最低資本額あるいは最低発行総株数というものを法定いたさなかつた次第であります。
本法案第二百二條によつて、額面株式の最低発行価格は、従来通り一株二十円と規定せられておりますが、資本金に関しましては何らの制限がないのであります。一定限度以下の小規模資本を認めることは、株式会社としての信用を保つ上からも、また脱税目的等のために悪用せられることを防止する上からも、その他種々の観点からいろいろ弊害があるのではないかと考えられます。
設立の際に発行いたしまする無額面株式につきましては、特に設立の際における会社資本の充実を図る趣旨におきまして、最低発行価額を定款に記載せしめることにいたしてありまするが、拂込剰余金は最低発行価額を超ゆる部分であつて、且つ発行価額の四分の一を超えない金額というふうに二重の制限を設けたのでございます。
額面株につきまして最低発行価額を二十円といたしておりまするのは、現行法の建前をそのまま踏襲いたしたのに過ぎないわけでございます。
○政府委員(岡咲恕一君) 「最低発行価額」を規定いたせばいいのでございまして、その価額を如何ように定めるかということにつきましては法律上別段の制限は置いていないのでございます。
○松井道夫君 百六十六條の規定についてお尋ねいたしたいのでありますが、第七号の「会社ノ設立二際シテ無額面株式ヲ発行スルトキハ其ノ最低発行価額」というふうになつておるのですが、この「最低発行価額」これについては別に制限はないのですか。