1984-03-30 第101回国会 参議院 予算委員会 第14号
それには私が入手しているもので見ましても、基礎控除であるとかいわゆる人約三控除ですね、それは最低生活費免税の思想に立脚しているものだというふうに明確にあるわけですよ。これは大蔵関係の、あるいは大蔵御出身の方のお書きになった本ですよ。
それには私が入手しているもので見ましても、基礎控除であるとかいわゆる人約三控除ですね、それは最低生活費免税の思想に立脚しているものだというふうに明確にあるわけですよ。これは大蔵関係の、あるいは大蔵御出身の方のお書きになった本ですよ。
私は、税負担の実質的公平とは、一つは、累進課税の原則を貫くこと、一つは、不労所得重課、勤労所得軽課を貫くこと、一つは、最低生活費には課税しないという最低生活費免税の原則を貫くことによって、税負担の実質的公平が達成できるものと信じます。現状は、これらのことが、憲法第九条同様大きく空洞化されつつあることは、為政者として反省すべきであると考えます。
かつては、いわゆる基礎控除という議論をいたします場合に、最低生活費免税の原則と、こういうことを言ったことがございます。ただ、まあこれは主観の問題になろうかと思いますが、現在の所得税の課税最低限というのは、いわゆる最低生活費というものよりはやや上回ったところになっておるのではないだろうかというふうに考えます。
つまり繰り返して申しますが、所得課税として考えたときに四十万円以上、現在地方で三十五万円以上から取っておる場合に、これでも困るということで四十万円以上から取ろうということになってくれば、国税であろうと、地方税であろうと、何もそう区別をして、一方だけが最低生活費免税の金科玉条を守っておるというような言い方をすること、これは少し反省を要することではないかと思うのであります。