2014-03-11 第186回国会 参議院 予算委員会 第11号
最初に委員御指摘の該当部分につきましては、給与体系において、本来なら基本給ともいうべき最低支給額に、八十時間の時間外労働を前提として組み込んでいた。
最初に委員御指摘の該当部分につきましては、給与体系において、本来なら基本給ともいうべき最低支給額に、八十時間の時間外労働を前提として組み込んでいた。
そして、特別の事情としては、イベント商戦に伴う業務の繁忙の対応、予算・決算業務とされていたとの記載が、そして、二番目に御指摘の部分については、被告会社の給与体系一覧表では、新卒者の場合、最低支給額十九万四千五百円であり、内訳は、基本給十二万三千二百円、役割給七万一千三百円とされていたが、最低支給額については、時間外労働が役割給に設定された八十時間に満たない場合、不足分を控除するため、本来の最低支給額
それから、反対に最低支給額でございますが、アルゼンチンに勤務した場合に支給される三十万七千四百円ということ……(松本(善)委員「どこですか」と呼ぶ)アルゼンチンでございます。
○政府委員(芦尾長司君) 既裁定の退職年金それから遺族年金の最低保障額でございますが、厚生年金における最低支給額との均衡を考慮して定められておるところでございまして、退職年金、遺族年金の最低保障額につきましては昭和六十年の年金制度改革の際それから昭和六十二年度の年金改定によりましてその改善が図られてきておるところでございます。
○宮尾政府委員 最低保障額の問題でございますけれども、一つには、共済年金制度につきましては厚生年金における老齢年金の最低支給額との均衡を考慮しまして最低保障を決めるという仕組みと、それから恩給制度における最低保障額との均衡を考慮して最低保障額を決める、こういう二つの制度の仕組みをとっておるわけでございます。
そこで、いわゆる考え方の並行線というものがそこに出ておって、ここにいわゆる生活保護費と扶助料との最低支給額の開きがある、御指摘のとおりだろうと思います。この問題は私は考え方を調整するというか考え方を再検討しなければいつまでたっても考え方の調整はできない。そういうことで、一応総理府といたしましても、機会を見て有識者の御意見も聞きながら今後検討させていただきたいと考えております。
○宮尾政府委員 ただいまの御質問の点でございますが、これは厚生年金における取り扱い等も考慮しながら決めておるわけでございまして、厚生年金におきましては二級の障害年金の最低支給額と老齢年金の最低支給額とは同額という方法にしております。
しかしながら、恩給制度というものはそういう条件によって成り立っておる、そういう仕組みでございますので、それらのひっかかっております点も、生活保護の面とは比ぶべくもない問題ではありますが、しかし、恩給の最低支給額の引き上げ等にあたって、逐次、そのようなことは念頭に置きながら、改正を今後も進めていかなければならぬと思っておる次第であります。
また、職員の執務環境の改善のため法務局出張所には役務費として渡切費が支給されておりますが、冬季の石炭購入費についてもここから支出されるため、現行最低支給額ではまかない得ないので、寒冷地の特殊性を考慮した増額を望んでおります。
いただきたいと思いまするが、身体障害者の雇用促進法につきまして現行の政府案と一政府で出します前に良心的な労働省がりっぱな案を作られましたのが、これは日の目を見ませんので、これと社会党案を比較いたしました一覧表あるいは国の身体障害者関係の予算の現状でありますとか、身体障害児の福祉並びにそれの特殊教育関係の予算の現状でありますとか、あるいは国や大企業の雇用の実情と今後の計画さらに身体障害の等級表と年金の最低支給額
でありますからこれらと比較いたしますと、一年分に対して四箇月を養老年金として参つた当時と、現在の最低支給額というものとを比べますと、むしろ今回の改正の方がその点は有利になつておると思います。 それから私先ほど一つの引例として生活保護法の場合を申し上げましたが、これはお話の通り、生活保護法におきます一人の標準と家庭の標準とが違うということは御指摘の通りだと思います。