2000-11-07 第150回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
ヨーロッパに私も調査に行きましたけれども、そこは資金の問題としては、最低支持価格、アメリカでもやっていますけれども、それからデカップリング、そういうものをやっています。
ヨーロッパに私も調査に行きましたけれども、そこは資金の問題としては、最低支持価格、アメリカでもやっていますけれども、それからデカップリング、そういうものをやっています。
そこでああいう制度をつくって、政府が一定量買い上げて、需給推算をして、余ると思うものを政府が買い上げて荷すかしをして、最低支持価格の維持をはかっていく。そして、作況が悪くて供給量の少ないときにそれを調整放出をする。もういまになってくると、農安法の適正な運用と言ったって、これは全然条件が変わってきましたね。それから、関税で規制すると言っても、ああいう条件の制度ではなかなかうまくなくなってきた。
お話のように一本価格にするということも、これは考え方としてないわけではないと思いますけれども、甘味資源特別措置法のたてまえとしましては、政府のきめるのは生産者に対する最低支持価格、そのほかに、企業と生産者との間におきましては、協議によりまして取引価格というものが別にきめられる、こういう形になっておるわけでございます。
べてみますと、西南諸島のほうが生産性においても小さい、また、企業の規模におきましても非常に小さい、生産条件においてもまあ不利だというような関係がありまして、しかし、まあそれらの事情を考えまして、甘庶糖の生産者の価格をきめたわけでございますが、沖繩におきましても、西南諸島における甘庶糖の生産農民と同じような保護は当然加える、考慮する必要があろうということで、西南諸島における甘蔗糖の生産農民に対する最低支持価格
をかけるということが必要であるという考え方を持っておりますし、それから先ほど企業のしわ寄せが生産者価格に来るのではないかというお話でありますが、生産者の最低生産者価格については、企業の関係とは無関係に政府がきめるわけでございますから、その上に取引価格が設けられるような場合におきましては、これは企業の支払い能力なり、あるいは市価等との関係で取引価格がきまるという場合もありましょうけれども、生産者価格の最低支持価格
これで二十八年四万一千トンの生産が、今日までに十四万七千トンというような数字に伸びてまいったわけでございまして、そういう意味におきましては、この措置法において、少なくとも最低支持価格を与えて、それに伴って、製糖企業も、ある程度安定した企業の上に生産努力が進められてきた、こういうように見ることは達観してできるのではないかと思っております。
○大澤(融)政府委員 基準年次のとり方にもよりますが、私どものただいまのところの考え方は前年を基準にしようということを考えておりますので、いまきめております最低支持価格より相当に離れて高いも、のになるということにはならないと思います。
僕の質問の要旨は、たとえば最低支持価格みたいなもので、最低どの辺以下に下がったときに引き受けるということをこの法律で明確にし、そして今言うところの運用基準ということを盛んにあなたは言われておりますが、その運用基準というものは、たとえば第一次取得者からしか絶対買わない、こういうことも法律に明記があるなら、この法律の存在価値というものは若干あるのです。
その流通量を別途定めることになっておりまして、原案で一定数量と書いてあります御質問、一定期間という御質問だったかと思いますが、一定数量という一定も御質問の中に入っておるとしますれば、そういう意味でございまして、その中で、農安法のそのままよりは調整販売計画を生産者団体等で作ってもらい、計画数量を多くして、農安法では最低支持価格をきめて、あとは自由販売をする。
○安田政府委員 その点はお話の通りでございますが、従来は、標準的な澱粉の歩どまりについてきめまして、最低支持価格だというような意味で、それ以下の澱粉含有量の場合は引き下げの分だけが値がきめてあった。今回は標準的なものより上の方も澱粉含有量をもちましてきめてみたらどうだろうと思っております。
特に、農業の成長部門についてはどう考えるかという場合につきましては、最低支持価格をきめる農安法がありましても、考える点があると思う。
だから、こういう点についてはやはり積極的な価格支持対策というものが出ないと、今までの農安法等は最低支持価格であったが、今度の不足払い方式でいく場合の価格はこれは最高価格なんです。市場にこれが実現できないような価格を基準にきめて、そしてその市場価格との差額を国が負担して相当長い期間保護しなければならぬということになれば、やはり上位に価格を設定するということになれば三十四年程度。
養豚も豚肉出産もどんどん増加しておりますが、あわせまして供給を上回る需要の強さとか、わが国の肉類総体の供給と需要の状況からもちまして、キロ百五十円とかいうような暴落価格は実現しないと思いますし、また、この国会で主要な畜産物の価格の安定法案を提出して御審議を待っておりますが、その価格では清澤先生おっしゃるような、都市における卸売の価格の一キロ百五十円などという安いものでなしに、もっと高いところを最低支持価格
その間における実際上の取引がそれ以上高く売れれば、これは自由取引でよいのでありますが、それ以下に下がった場合における最低支持価格を三千二十円にしておるわけです。
○周東国務大臣 この点は永井さんも御承知の通り支持価格であって、農安法による最低支持価格というのは三千二十円になります。予算上の買上価格をそうきめておるわけでありまして、もしそれ以上に売れれば何も三千二十円に買う必要はない。最低支持価格をそうきめておるわけであります。その点は御了承願いたい。
農産物価格安定法に基づいて三千二百円という最低支持価格をきめて、それによって制限買い上げという条項を改正して、そして米とはちょっと違いますが、少なくとも麦と同じように、申し出がある場合においては全量買い上げというやり方を採用することになると思いますか、その点を明らかにしておいてもらいたい。
また、先生のおっしゃいますように、牛乳の最低支持価格は、あるいはその一つであろうと思いますが、それだけではだめである、そういうふうに思っておる次第であります。
政府が買い入れを行います際の最低価格は、田口委員すでに御承知の通り、千五百五十円というのが最低支持価格の線でございます。もちろん、買い入れますときは、調整団体が調整保管中に費します金利、倉敷等の実費の加算は行いますが、基準となります価格は千五百五十円であります。
繭糸価格安定に関する臨時措置法は、昨年六月、特別国会において制定され、これに基いて、政府は、二月中旬までに生糸約四万五千俵及び春繭約四千五百トンの買い入れ、たな上げを行い、価格安定に努めるとともに、過般来、繭糸の最低支持価格の引き下げ、桑園の減反等、各般の事項にわたり、蚕糸対策上相当思い切つた改革を施したことは、御承知の通りでありますが、この際、その一環として、三十四生糸年度の繭糸対策として、現行臨時措置法
○説明員(酒折武弘君) 現在政府の最低支持価格は、御存じの通り、十四万円であります。これは本年の一月十六日に決定したのでありますが、その額をきめる際の政府の一応の見通しといたしましては、本年の今後の需給均衡価格、と申しますと、大体需要と供給とのバランスのとれた価格の中心的なところを約十六万円と見たわけであります。