2018-06-04 第196回国会 参議院 決算委員会 第7号
これは、恐らく住生活基本計画の最低居住面積水準に沿って出されたものだと思いますけれども、これだと、特に都市部ですと登録が難しくなってしまうんじゃないかなというふうに考えます。例えば地域によってなど、この規定の緩和など配慮も必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
これは、恐らく住生活基本計画の最低居住面積水準に沿って出されたものだと思いますけれども、これだと、特に都市部ですと登録が難しくなってしまうんじゃないかなというふうに考えます。例えば地域によってなど、この規定の緩和など配慮も必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
さらに、国交省が最低居住面積水準と出しているのは、単身で二十五平米ですよ。その三分の一以下ということを生活保護の最低基準として容認していくのかということですよ、問いたいのは。余りにも狭いのと違うかということです。
○政府参考人(定塚由美子君) 前回、二十七年七月の見直しでございますが、これ、各地域における家賃実態を踏まえつつ、最低居住面積水準を満たす民間借家など、一定程度確保可能な水準とするということで水準を設定したわけでございます。
都内都心部では、基準内で最低居住面積水準を満たす住宅の流通量が十分ではなく、特に受験生を持つ母子世帯等においては物件探しに大変苦慮しているとも伺っております。将来の基準設定に当たっては、今後のオリンピック需要の動向ですとか都心部の家賃需要など、動向を見て細かく対応していただければと思います。 また、受給者の物件探しのサポートも非常に重要です。
これはいろいろな見方があるんですけれども、私の意見は、これは浅見先生がやっておられる検討小委員会に出された資料なんですけれども、高家賃負担、最低居住面積水準未満の三百万世帯を対象とすべきではないかという意見であります。 ここに表がありますように、借家に居住するというのは、UR賃貸住宅、公社賃貸住宅に居住する世帯も含まれているわけであります。
それでは、この資料に基づきまして、民間借家にお住まいの方で、低額所得であり、かつ高家賃負担であり、さらに最低居住面積水準を下回る住居に住んでおられる方はどのくらいいらっしゃるのか、お示しください。
昨今、低所得者世帯と生活保護受給世帯の比較がしばしば議論されておりますが、生活保護世帯の最低居住面積水準はどういったものかなと思いまして、調べましたところ、単身者で二十五平米、二人以上世帯では、世帯人数掛ける十平米プラス十平米となっておりまして、三歳未満が〇・二五人、三から六歳未満は〇・五人、六歳から十歳未満は〇・七五人換算ということでございますので、小学生の子供がいる家族においては、容易に生活保護世帯
この要件は、子育て世帯を初めとするファミリー向けの住宅取得を特に支援する観点から、住生活基本計画等に定められております四人世帯の最低居住面積水準、これを念頭に設定されているものでございまして、これまで最低居住面積水準未満の住宅の解消に大きな役割を果たしてきているものと認識しております。
○辰巳孝太郎君 今、最低居住面積水準というのがありましたが、この未達成率を引き下げていくということが、早期に引き下げるということが目標としても掲げられているのがこの計画でございます。 大臣にお聞きしますが、これ、どのような政策であってもこの達成度が下がってしまうようなことがあってはならないというふうに思いますけれども、どうでしょうか。
転居が必要な際には、最低居住面積水準を満たすなど、適切な住宅が確保されることが重要であるというふうに考えております一方で、生活保護受給者の生活状況によりましては、例えば、床面積の広さよりも築年数や駅からの近さなどの利便性を重視する場合も考えられるところでございます。
もう一つ、先ほど最低居住面積水準というのがありました。今回の通知の中にも、転居をする必要がある場合には、最低居住面積水準を満たす等、適切な住宅の確保を図るためということを記したり、最低居住面積水準未満率を早期に解消することが目標として掲げられていることに留意することというふうに書いております。
今回の住宅扶助基準の見直しでは、住宅扶助上限額について、各地域における家賃実態を踏まえ、最低居住面積水準を満たす民営借家等を一定程度確保可能な水準として設定するということになっておるわけでございまして、先ほど来申し上げているように、具体的には、現行の住宅扶助上限額が最低居住面積水準を満たす民営借家等の家賃額を低い方からカバーする率の全国平均一三%を基準として、地域ごとのカバー率のばらつきを是正するということの
今回の住宅扶助基準の見直しでございますけれども、住宅扶助の上限額につきまして、各地域における家賃実態を踏まえまして、最低居住面積水準、今御指摘のございましたものでございますけれども、これを満たします民間借家等を一定程度確保可能な水準として設定すると、こういう考え方でございます。
住まいの基本というのは、この確保ですね、基本的人権であり、平成二十三年三月十五日に閣議決定された住生活基本計画でも、住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保といった目標の達成をするために最低居住面積水準というのが定められて、これを満たしていないところは早期に解消することが目標として掲げられております。
大臣に聞きますが、こういう最低居住面積水準をも大きく下回る賃貸住宅で、居住者が住生活基本計画で言うところの健康で文化的な住生活を営むことができると思いますか。
その中で、憲法も保障する、健康で文化的な住生活を営む基盤として必要不可欠な住宅の面積に関する水準として、最低居住面積水準が定められております。これは極めて大事なことであります。住宅確保要配慮者世帯を推計する際にも、著しい低年収未満かつ最低居住面積水準未満の世帯などのように、収入だけでなくて居住面積が根拠、基本になっています。
公営住宅というのを私調べましたら、最低居住面積水準、そこの中にございましたのが、健康で文化的な生活を営む基礎として必要不可欠な住居の面積です、これは二人世帯の場合、十平方メートル掛ける世帯人数プラス十平方メートルとなっているんですね。つまり、普通の人ならば十平方メートルである、それでプラス十平方メートル必要なんだと。 子どもの場合には三・三。今の子どもは本当に体も大きいんですよ、大人並みです。
○渕上貞雄君 高齢者向け優良賃貸住宅や高齢者円滑入居賃貸住宅において最低居住面積水準を満たしていないものや不当な賃貸条件を付している住宅が登録されているようでございますが、その実態はどうなっているでしょうか。
平成十八年閣議決定の住生活基本計画では、若年単身世帯の最低居住面積水準を従来の十八平米から二十五平米に引き上げるとともに、大都市圏の子育て世帯の誘導居住面積水準達成率を平成二十七年度には五〇%に引き上げるとの目標を設定し、同計画に基づき住宅の質の向上に関する施策を展開しております。
そして、先ほどもお話をしましたが、やはり私が気になるのは、最低居住面積水準と誘導居住水準、この二つであります。 今、例えば平成十八年の基本計画の中では、また最低居住水準というものが少し上がりました。
実は、民間の賃貸住宅に居住する子育て世帯の最低居住面積水準未満が一六・八%ある。大都市東京都ですと二五・六%、大阪府二二・〇%、こういう状況になっているわけですね。また、手すりの設置、それから段差の解消、広い廊下幅の確保、こういうバリアフリー化、これはもう日本の住宅全体がおくれていまして三・四%なんですね。特に賃貸の場合は一・五%、持ち家が四・三%。