2021-06-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
精神病床における人員配置基準につきましては一般病床と比べて低く設定されておりますが、療養病床等と同等であり、これは最低基準を定めたものということでございます。
精神病床における人員配置基準につきましては一般病床と比べて低く設定されておりますが、療養病床等と同等であり、これは最低基準を定めたものということでございます。
労働者が人たるに値する生活を営むための最低基準すら引き下げることを可能にするという、これはもう重大な問題になりかねない。だからこそ、あのとき、参考人質疑で連合の神津会長からも、雇用、労働に関する諸規制に適用して、労働基準を後退させるようなことがあってはならない、同様に、社会の質に関わる規制は除外をすべきだという厳しい指摘があったわけです。
具体的には、国際的に活動する銀行に対する健全性の規制につきましては、バーゼル3として、自己資本の量と質の向上を求める自己資本規制の強化に加えまして、流動性リスクに対応するための新たな定量的な最低基準の導入などに合意をしてまいりました。 各国におきましては、バーゼル3を含む国際的な金融規制改革を順次実施しているところでございます。
○政府参考人(岩井勝弘君) 短時間勤務の保育士の取扱いにつきましては、保育の質の確保に留意しつつ、従来より、これまで最低基準上の保育士定数は全て常勤の保育士としていたものを平成十年に二割までは短時間勤務の保育士を充てることを可能とし、平成十四年には、常勤の保育士が各組に一名以上配置されている場合には割合を問わず短時間勤務の保育士を充てることを可能としてきたところでございます。
先生よく御存じのとおりですが、短時間のこの勤務の保育士の取扱いにつきましては、最低基準の保育士の基準というものは何らいじっておりませんで、その中で、常勤の保育士が確保できないことにより、空き定員があるにもかかわらずお子様を受け入れることができなくて待機児童が発生していると、市町村がやむを得ないと認める場合に限るというふうにしております。
従来、保育の質の確保のために最低基準上必要な数の保育士は全て常勤であるということが求められたわけです。それで、本会議でも聞いたんですけれども、先ほども矢田さんもお聞きになっていたんですけれども、これ、保育士を常勤で確保できないと、やむを得ないと自治体も認めたと。
こちらは、最低基準のその保育士の定数、常勤の保育士をもって確保することが原則であって望ましいという、そもそもの最低基準の省令に基づく規定は何ら変えているものではございませんで、その中で、地方自治法に基づく技術的な助言としてお示ししているものになります。
二歳児以降の活発に動き回る子供に対して、一人当たり一・九八平米、つまりは畳一畳分、これが保育室面積の最低基準です。一九四八年に定められてから一度も改善されていません。感染症対策を考慮した最低基準の見直し、とりわけ面積基準の改善は早急に行うべきではありませんか。厚労大臣、お答えください。
やはり基本は、もちろん最低基準を示すのも大事なんですけれども、できるだけ、換気量が大きければ大きいほど、この長距離のエアロゾル感染、先生方の言うマイクロ飛沫感染のリスクは下がるわけですから、その最大限の換気対策を行っていくというのが、やはり飲食店に対しても、これは介護施設や医療機関についてもそうだと思うんですけれども、その点が大事なのではないかというふうに思うんですが、この点、先生の御見解をお伺いしたいと
そういう安心感を与えるものよりも、もっと、可能な限り、これは最低基準であって、できればできるだけのことを換気についてはやった方がいいんだというのを、やはり、認証制度でお店を回るときにしっかりとアドバイスをして回る。具体的に計測も、もちろんCO2モニターの計測も大事だと思いますし、考え方を伝えていくというのは大事だと思うんですけれども、その点、いかがでしょうか。
○石垣のりこ君 建築基準法における技術基準の緩和では対応できない、すなわち建築基準法の第一条にあります生命と財産を守るという最低基準というのがございます。これはあくまで技術基準として新しい法案は満たせないということになると思います。その目減り分を利用基準、ソフト基準で補うという立て付けにしたということだと思います。
ですから、大綱の中身は最低基準なんですよ。これを下回るのは許されないと。こんなようなことで各大学の中期目標を縛ることはやめるべきだと。大臣は押しつけるものじゃないということですが、大綱そのものをやめるべきだということを申し上げておきたいと思います。 この大綱の出どころですが、昨年十二月にまとめられた、国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議の最終取りまとめです。
しかし、国連被拘禁者処遇最低基準規則や国連の拷問禁止委員会からの日本政府に対する総括所見と比較したとき、不十分な点があります。詳細は日弁連の今回の意見書に記載しておりますので、参照していただきたいと存じます。
また、少年司法運営に関する国連の最低基準規則、いわゆる北京ルールズ、これの八条も、少年のプライバシーの権利はあらゆる段階で尊重されなければならず、原則として少年の特定に結びつき得るいかなる情報も公表してはならないとされているんです。ですから、推知報道を解禁するというのは、こうした世界の到達点から大きく逆行してしまうことになります。
その一方で、職員配置の最低基準は改善されないままということで、保育所の運営において、短時間勤務のパート保育士が欠かせないという現実があります。子供が一日の大半を過ごす保育所で、保育士が次々と入れ替わる細切れ保育では、パート保育士も常勤保育士も共に負担が増えて、保育の質の低下は免れないのではないのか、この点についてお答えください。
○塩川委員 最低基準の原則の話でしたけれども、この短時間勤務の保育士の導入については、一九九八年からということで、通知、事務連絡文書が出されています。
保育の質の確保の上で最低基準として定められているものは、これまで多くの議論の経過を経まして一定程度定まっているものがございますので、そういったところがまずは最低基準としては一応の原則であるという観点から、そのような通知で発出をさせていただいたところでございます。
ルールというものは意味はあると思いますけど、一つは、国際社会の一員として認められるための最低基準の規範でありまして、もめ事の泥沼化を防ぐ客観的な基準としての機能も有している。
○政府参考人(橋本泰宏君) 無料低額宿泊所につきましては、これまで貧困ビジネスの温床となっているのではないかと、こういった御指摘もございまして、社会福祉法の改正を行いまして、令和二年四月からは事前届出、最低基準の整備、改善命令の創設等の措置を講じますとともに、最低基準におきまして、利用者から受領できる食事の提供に要する費用ですとか居室利用料等の費用を限定するなどのルールを定めて規制を強化したところでございます
EUでは既に、卵ですね、卵、産卵鶏の保護のために最低基準というのを設定しておりまして、二〇一二年からバタリーケージの飼育を禁止しています。
この住宅の断熱性能についてですけれども、今日はちょっとペーパーも一応つけさせていただきましたけれども、これは規制改革会議で、プレゼンテーションで使われたものですけれども、今、大臣のお手元に回りましたが、そもそも、二十年以上前の一九九九年に定められた次世代省エネ基準の水準を最低基準として義務化することすらできない、日本の立ち遅れた状況があるわけです。一九九九年ですからね、二十二年前の基準です。
おっしゃるように、やはり、休業支援金制度、政府がつくったんですけれども、そもそも苦労して労働者がそれを申請しないといけないということがおかしいわけで、企業側がちゃんと休業手当を払っていく、つまり、最低基準である労基法が適用されないような労働者がたくさん今いるわけで、そこをちゃんと適用されるような仕組みというのが本当に私も大事だなと思っております。
少し低いんじゃないかという御自身の評価もされましたけれども、今日、先生のお話伺っていて私自身がとても参考になったのは、最低保障、生活の最低基準を決めるに当たって、インフレにならない程度で、それも参考にして生活水準の最低保障の給付水準を決めてはどうかという御提案ございました。
○野上国務大臣 お尋ねのEUでの状況でありますが、EUでは、一九九九年七月十九日付で施行されました採卵鶏の保護に関する最低基準を定める理事会指令におきまして、二〇一二年一月一日以降、バタリーケージでの鳥の飼養というのは禁止されていると承知をいたしております。
また、その内容につきましては、文科省内に設置しました新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議におきまして、全ての特別支援学校におおむね共通する内容と個別に応じて配慮が必要な内容を併せた、特別支援学校を設置する上で必要な最低基準とすべきなどの御意見をいただいているところでございます。