2001-04-05 第151回国会 参議院 内閣委員会 第7号
ですから、最低医療費と生活の保障、さまざまな費用がかかるわけですが、それが求められているのは、この一例ですけれども、すべての人が犯罪被害者になる可能性のある現代社会において、たまたま被害者となった一部の人たちだけが泣き寝入りをするようなことをするんじゃなくて、市民生活における安全の根幹にかかわる問題として私はこの給付金の問題、今回引き上げられましたけれども、やはり一層見直す必要があると思いますが、その
ですから、最低医療費と生活の保障、さまざまな費用がかかるわけですが、それが求められているのは、この一例ですけれども、すべての人が犯罪被害者になる可能性のある現代社会において、たまたま被害者となった一部の人たちだけが泣き寝入りをするようなことをするんじゃなくて、市民生活における安全の根幹にかかわる問題として私はこの給付金の問題、今回引き上げられましたけれども、やはり一層見直す必要があると思いますが、その
だから、あの地区のすべての疾患に対して、最低医療の保障をできるように考えるべきだと思います。 さらに、それは急ぐわけです。いまいろんなことがいろいろいわれているわけですけれども、現地の患者さんは何も医療にかかるだけじゃないわけです。
慈恵的救済の立場から言うならば、必要最小限度の最低医療という基準が生まれてくるかもしれませんが、社会的責任による健康保障という立場は、最低保障という基準を受け付けてはならないのであります。生命に対しては最低保障ということは考えられないことであります。所得保障の範疇において医療保障を考えることは根本的に誤りであります。
そして、これも改正される場合に最低医療費というのを決定されるやに聞いておりますが、もしもそうだとすれば、その基準をどこに置くかという問題が一点。 それから、これは厚生省所管にもなりますが、結核で入院して回復期にある方の職業訓練を考える場合、これは今日のこの予算要求の中にもその他の問題で出ておりますが、こういう人たちにその病院病院に訓練所を設けるということはきわめて困難であります。
しかしながら生活保護法は最低医療という立場から、例外的には保険で認められているものも認めない場合もあり得るということを申し添えます。
いわば国民健康保険の医療が生活保護の医療扶助として右へならえするに適当な、いわゆる最低医療というと語弊がありますが、そういう意味合いにおける医療水準として適当であろうということから国民健療保険に右へならえしておりますが、実際問題としまして国民健康保険は給付内容等においていろいろ問題がございますので、概しては健康保険の医療に右へならえしております。
ロ 診療担当者に対しては、本法の診療方針を再確認させ、最低医療の本旨に副う診療を行うよう積極的に指導強化を図ると共に、支払基金における審査の厳正、的確化を期すること。 ハ 支払基金の審査したものに対し、県において再審査を行うこと。等でございました。
黒木利克君) 生活保護法の診療方針及び診療報酬は、只今委員長さんの御説明にありましたように、生活保護法の第五十二条で、その地域に国民健康保険が行われておる場合にはそれによる、併し国民健康保険が行われていない場合には健康保険の例によるということになつておりますが、この趣旨は生活保護法はその地区の最低生活の保障をするという建前になつておりますので、医療の面におきましても、その市町村に行われております最低医療
私のほうでは社会保険の例にならいまして、この医療の内容なり或いは診療報酬なんというものはやつておるのでありまして、最低医療ということを生活保護法で申しておりますが、実はこれは必要にして最小限度の費用、最小限度の医療という意味でありまして、言葉が悪いと思いますが、適正医療というふうな言葉のほうが適確であると思います。つまり社会保険で認めております医療は生活保護法でも当然これは認めるわけでございます。
しかも最低医療ということからいうと、これを使うことが妥当でないというような御答弁があつた。それが日ならずしてそういうふうに豹変せられた。これは私はすこぶる奇怪だと思う。その点に対してどうお考えになりますか。
○理事(藤森眞治君) 指定医療ということになりますと、保険医療というものとはおのずからそこに差が付いて来るのですが、保險診療は国民保険と言わず健康保険と言わず、最低適正診療ということを目標にして、おるのですが、そうすると、それより下つた最低医療ということになりますと、ここに又新しくその診療方針というものを決めなければならないじやございませんか。
○政府委員(木村忠二郎君) 現在のところで考えておりますのは、この特例を認めまする場合には、国民健康保險等におきまして、極めて特別の事由によりまして最低医療以下の医療しか行なつていないと認められるものにつきまして、それを最低医療の程度までやらせるようにするということを第二項で考えております。従いまして一般掴民健康保險険の診療報酬以上のものにするということは考えておりません。
○理事(藤森眞治君) 今最低医療というお話が出ましたが、最低医療というのはどういうふうにお考えになつておられるのでしようか。国民保険の医療というものがそれでは最低医療であるという御解釈なんですか。、
社会保障制度の末端として生活保護法の医療を最低医療という建前から、この国民健康保險に右へならえするならば私はいかんと思うのであります。二十二年七月にアメリカの社会保障制度調査団が参りまして、日本政府への勧告を行なつておりますが、この中におきましてさえ、一部負担金の廃止、医療給付の一部として国庫扶助を行うというふうな強力な勧告を行なつておるのであります。
それから引続きまして、国民保険の医療も診療に従うということは、それでは最低医療の確保ができないというふうにお話があつたわけであります。