2014-06-06 第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
でも、今回、もし労働時間規制が適用除外になれば、それ以外の最低労働条件というのが定められないと、これは労働基準監督官も取り締まりのしようがないんですよ。そこが一番の大きな問題だと私は思うんですよ。
でも、今回、もし労働時間規制が適用除外になれば、それ以外の最低労働条件というのが定められないと、これは労働基準監督官も取り締まりのしようがないんですよ。そこが一番の大きな問題だと私は思うんですよ。
○大西政府参考人 一般的に申し上げまして、労働基準法などに定めます最低労働条件につきましては、労働者が人たるに値する生活を営むための最低基準としてひとしく保障される必要があること、あるいは企業間の公正な競争を確保する必要があることから、労働条件の基本的なルールにつきまして、企業によって差を設けることは一般的には困難であると考えております。
ができ上がってきておりまして、やはりこの公契約というものに対しても労働者の権利というものは一定程度守っていくようなことをしていく必要があるのではないのかなという認識は持っておりますが、一方で、このILO九十四号条約第二条にありますとおり、当該地域の同種の労働者の方々、この方々と同等程度以上の労働条件を確保することが求められているわけでありまして、日本の場合、法体系が、労働基準法や最低賃金法のように最低労働条件
労働基準監督機関におきましては、先ほどのお答えと重なるところございますが、最低労働条件といいますか、労働基準を所管する立場からこうした基準の遵守に引き続き取り組んでまいります。
整合性、これを取る必要があるということでございまして、繰り返し申し上げますように、基準法におきましては、例えば、先ほど申し上げました公共事業について、他の労働者と比較して劣らない有利な労働条件を確保するというような形の規定はないわけでございまして、あくまでもこの労働条件につきましては労使が自主的に決定をしていくということでございまして、国といたしましては、もちろん例えば基準法とか最賃法みたいな最低労働条件
就業規則の機能は、本来、労基法九十三条にございましたように、今度、労働契約法に移るようですが、職場における最低労働条件を規律するというものであって、労働契約の内容になるかどうかについて法は何も言っておりません。
他の労働者と同様に最低労働条件が確保されているところでございます。 しかし、看護師が働く病院等の保健衛生業の特殊性にかんがみまして、一斉休憩等の規定が適用除外とされております。そういったことから、この条約の批准については慎重に検討する必要があるというふうに考えております。
自動車運転手の労働時間等の最低労働条件の履行確保は自動車運送事業における安全性の確保と密接な関係にあることから、その指導をより効果的に行うため、来月から、タクシー事業者に対し労働基準監督署と地方運輸支局との合同による監督、監査を実施することとしており、これを着実に実施していくことが重要であると考えております。
憲法二十七条に基づく最低労働条件としての労働基準法、そして憲法二十八条の団結権、団交権、団体行動権の保障としての労働組合法などの周知というのは、今、局長からもありましたけれども、厚生労働省あるいは政府としても重要な業務であると思います。労働法の初歩的、基礎的な知識が労使双方に広がっていくことは、ルールある企業社会をつくっていく、日本社会をつくる上での基礎的条件だと思うんです。
加えて、派遣や請負などの不安定雇用がふえている中で、最低労働条件を使用者に守らせるためにも、さらにはまた労働者がみずからの法的権利を行使できるようにするためにも、国としても、東京や長野の例も参考にしながら、ぜひ、「ポケット労働法」のようなものを発行するということで、まとまった形でやることを検討してもらいたいと思います。 次に、就業規則について伺いたいと思うんです。
最低労働条件の例外許可ということでございますので、労働基準局の方におきましてもこの許可には厳格な運用がなされているものと我々としても承知をしているところでございます。 〔大村委員長代理退席、委員長着席〕
そういう意味で、一つはまず、最低労働条件を守っていただくこと、これはまず第一に重要なことでありまして、昨年の八月に、「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」という通達を出しまして、介護労働の現場でどういうふうにしたら労働基準が守られるかということをお願いして、周知を図っております。 また、そういう中で、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律という法律がございます。
一、公共工事における建設労働者を初め労働者の最低労働条件の確保を図ること。 二、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の附帯決議事項について、実効ある施策を実施すること。 三、厳しい財政状況のなか、さらなるコストの縮減と品質の確保の両立を図るため、公共工事に相応しい調達方法の確立や技術者のいない発注者の支援について必要な措置を講じること。 以上でございます。
○松崎政府参考人 労働基準行政におきましては、まず基準法を施行しているわけでございますけれども、基準法は最低労働条件を決めるということで、いわば監督権限を背景にしてそれを担保しているわけでございます。
したがいまして、先生御指摘ございましたように、二十一世紀に対応するものとして、より望ましい、快適な水準の仮眠施設等が整備されていくことは、これは望ましいことはもちろんでございますが、罰則を伴う最低労働条件に関する規定をもってそれを強制していくということは、これは直ちには適当ではないんではないかと考えております。
ただ、労働安全衛生法、労働基準法等も同様でございますが、最低労働条件を定め、それに違反する労使の間での事柄に対して罰則をもって規制をしていくというのが基本でございます。
それから、強制加入の点でありますが、最低労働条件を決めております労働基準法でも、退職手当については支払いを義務づけておりません。そういうこととの平氏等を考えますと、任意の制度であるこの退職金共済制度については、今の姿がいいのではないかと思っております。
世界の変化といろいろ言われますけれども、むしろ最低労働条件をきっちりするというのはILOの立場は一貫してそうでございますし、それから私の調べた限りで言うならば、世界の百五十一カ国中九十六カ国は一日当たりの労働時間の上限を設けております。そして、この中でさらに約四十カ国は一日の上限を二時間、男女共通に認めております。これがグローバルスタンダードです。
従来、当然労働基準法は最低労働条件を設定することによって労働者の労働条件を維持することにあったわけですけれども、ここで企業の効率的な運営を図るためのものに労働基準法の目的が変わってきているのではないかという気がいたします。その意味で、現在の労働者の保護という観点からすれば、現行法でも十分対応できるのではないかと考えております。
○伊藤(庄)政府委員 先ほど先生の御指摘の中で、三十六条による協定があれば犯罪にならないというふうにもおっしゃられましたので、その点は私どもの答弁をお認めいただいているのかと思いますが、そういったことを前提にお答えすれば、労働基準法第一条、人たるに値する労働条件を実現していくという趣旨のこともうたわれておるわけでございまして、これは労働基準法の各条文が本当に相まって全体として望ましい最低労働条件というものを
ルール確立型の労働行政の方向性を経営者側がよく理解をして納得しつつ、例えば裁量労働制で出てくる指針等々遵守していけばもちろんそれでよい、よいというか遵守しなければならないというふうに思っているわけですが、先ほど申し上げましたような実態の中で、乱用や悪用をされた場合に、いわゆる労働基準行政が最低労働条件の担保として使用者に迫っていくときには、だれだれさん、社長、こういう状況だけれども罰則を科さなければいけない
今回の行革基本法案では国民生活に関係の深い現行の労働省と厚生省とを労働福祉省として統合しようという案になっておりますけれども、これらの行政は、医療とか社会福祉とか社会保障とか、あるいは雇用の確保とか最低労働条件の確保などの国民生活に大変密着した行政でございます。