1993-09-16 第127回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
ただ、これはあくまでも民間における最低基準でございまして、したがいまして、公務員につきましても、人事院規則で具体的な最低割合を定めることによりまして民間の動きに遅滞なく対応できるようにしてまいりたいという趣旨で今回勧告でお願いしたことでございます。
ただ、これはあくまでも民間における最低基準でございまして、したがいまして、公務員につきましても、人事院規則で具体的な最低割合を定めることによりまして民間の動きに遅滞なく対応できるようにしてまいりたいという趣旨で今回勧告でお願いしたことでございます。
そこで、共済金額の算定方式について、これは規定にもありますが、いわゆる加入家畜に対する共済金額の決定は、家畜の共済価額に対して百分の八十をこえない範囲あるいはまた主務大臣が定める最低割合を下らない範囲で共済金額をきめるということになっておるわけですが、これは現実にはどういう加入家畜の価格の認定をやるか、この改正の時点を機会に具体的な説明をしてもらいたいと思います。
それからもう一つ、この主務大臣の定める最低割合を下らざる金額ということになってきますと、これはどういう計算でやるわけですか。
その覚書によりまして、元軍人軍属の傷痍に基く恩給は、非軍事的な原因に基いて生じた同じ程度の一般傷病癖者に対する補償金の最低割合を超えてはいけないという趣旨であるのでありまして、現在これらの人たちの恩給額は厚生年金額を標準として定められておるのであります。厚生年金額が増額せられない限りは恩給のほうだけを増額することは覚書の関係で困難であるということになるのであります。
この覚書の趣旨によりますと、「傷病軍人軍属の恩給額は、非軍事的な原因に基いて生じた同程度の傷病者に対する補償金の最低割合を越えてはならない。」こういうふうなことになつておるのであります。そこで政府の方におきましては、この傷病軍人の恩給金額は、大体厚生年金保險法による給与額との均衡を考えまして定められておる次第なのであります。そこで現在では確かに一般公務員よりは低い金頭になつておるのであります。
軍属の傷病恩給につきましては、先ほども申し上げたのでありますが、昭和二十年十一月二十四日付の連合軍最高司令官から日本政府に発せられました「恩給及び恵与」という覚書によつて、昭和二十一年二月一日以後は、従来の傷病軍人軍属に支給されておりました恩給は、改正せられまして支給されることになつたのでありますが、この覚書では「傷病軍人軍属の恩給額は非軍事的な原因に基いて生じたと同程度の傷病者に対する補償金の最低割合
この覚書によりますと、「被傷病軍人の恩給は、非軍事的な原因に基いて免じたところの同程度の傷病者に対する補償金の最低割合を越えてはならない。」こういうふうなことになつておりますので、政府といたしましては、その金額は大体厚生年金保險法による、給与との均衡を考えまして決定しているわけなのであります。
何分にもこの問題につきましては、御承知の通り連合国最高司令官からの覚書がありまして、その覚書の趣旨によりますと、非軍事的な原因に基いて生じた同程度の傷痍者に対する補償金の最低割合を越えることができないので、こういうことになつております。現在の恩給額は厚生年金額等を標準として定められておるのであります。
先ず第一に、通貨発行審議会は、日本銀行法の規定によつてその権限に属された事項、即ち日本銀行劵の発行限度の決定、三十日を超える日本銀行劵の限外発行の決定、限外発行の日本銀行劵の発行税の最低割合に決定、及び日本銀行劵発行保証物件の充当限度の決定につき議決を行うのでありますが、これらはすべて廣く全般的な経済情勢に照し、又汎く各界の声を聞くことによつて、財政金融経済を通ずる最も綜合的な見地よりなす必要があり
まず第一に、通貨發行審議會は、日本銀行法の規定によつてその權限に屬された事項、すなわち日本銀行券の發行限度の決定、三十日を超える日本銀行券の限外發行の決定、限外發行の日本銀行券の發行税の最低割合の決定、及び日本銀行券發行保證物件の充當限度の決定につき議決を行うのでありますが、これらはすべて廣く全般的な經濟情勢に照らし、またあまねく各界の聲を聞くことによつて財政、金融、經濟を通ずる最も總合的な見地からなす