2002-02-27 第154回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
それと、大学の教員養成課程におきましては、進路指導に関する科目を必須としておりまして、平成十年の免許制度の改正によりまして、生徒指導、教育相談、進路指導等、これは一つに入っているところがちょっとあれでございますけれども、これらに関する科目というものの最低修得単位数を、小中高ともに従来の二単位から四単位に充実したところでございまして、これは平成十二年度の大学入学者から適用されているところでございます。
それと、大学の教員養成課程におきましては、進路指導に関する科目を必須としておりまして、平成十年の免許制度の改正によりまして、生徒指導、教育相談、進路指導等、これは一つに入っているところがちょっとあれでございますけれども、これらに関する科目というものの最低修得単位数を、小中高ともに従来の二単位から四単位に充実したところでございまして、これは平成十二年度の大学入学者から適用されているところでございます。
○政府委員(遠山敦子君) 今回の大学設置基準の大綱化に伴いまして、これまで定められておりました一般教育と専門教育の授業科目の科目区分というものが取り払われまして、またそれぞれの科目区分ごとの最低修得単位数が廃止されたわけでございますが、これを契機としてカリキュラムの見直しというものが始まったわけでございます。
それは、科目区分別の最低修得単位数というのが決まっていたわけでございますけれども、そういうものを廃止する。そして卒業に必要な総単位数だけは残すわけでございますけれども、そういう大綱化もやっております。それから、必要専任教員数にかかわります科目区分も廃止をいたしております。
その第三条で、「教科に関する科目」と「最低修得単位数」というのがそれぞれの免許の教科ごとに詳細に決められているのですけれども、例えば国語という教科の免許をいただくためには、「国語学(音声言語及び文章表現に関するものを含む。)」それから「国文学(国文学史を含む。)」「漢文学」「書道(書写を中心とする。)」こういうものを、それぞれ下に単位数が決められていて、計二十単位を取る。
例えば一般教育、専門教育といった区分の廃止であるとか、最低修得単位数の廃止であるとか、あるいは教員の専兼比率の制限を廃止するとか、生涯学習に対応した履修形態の柔軟化であるとか、科目登録制、コース登録制の導入等々、非常に重要な問題をはらんだ審議会の答申が出されているわけであります。
科目区分別に定めた最低修得単位数を廃止して、卒業に必要な総単位数のみ規定するという趣旨と、厚生省側から来ている栄養士養成、保母養成等における規定の必修科目との関係、これは調整する必要があると思うのですね。このことについて一言お願いしたいと思います。
私もその一員であります私立大学における多くの教職課程は、中等学校教員の養成を担っていますので、その点から今回の法案と現行の普通免許状にかかわる最低修得単位数の比較を一覧表にしてみたいと思います。お手元に表が配付されていると思いますので、それをごらんいただきたいと思います。
一方、修士課程の最低修得単位数は三十単位以上ということでございますから、基礎となる学部において一種免許状の課程認定を受けている大学院では十分対応が可能ではないかと考えている次第でございます。そういうことでございますので、今後専修免許状の課程認定を受けることのできる大学院の数は相当数になってくるのではないかと考えている次第でございます。
○倉地政府委員 今回の改正によりまして、中学校、高等学校については五単位増ということになる次第でございまして、小学校については十一単位の増ということになる次第でございますけれども、現在の課程認定を受けている大学の実情を見てみますと、最低修得単位数より大幅に上回る教育課程を組んでおられるのが実情でございます。
○倉地政府委員 先ほど申し上げましたように、既に大学の教育課程におきましては、いわゆるこの免許法で定めます最低修得単位数を大幅に上回る単位による教育が行われているわけでございますので、五単位とか十一単位の問題はその中で処理できることになるのではないかというふうに考える次第でございます。
これは六十四年四月一日から施行する、最低修得単位数は六十五年度から適用するというふうになっておりますが、そうすると、六十五年から卒業年次まで考えますと大分先になるということになりますが、その辺の関係を具体的に、六十四年はこうなんだ、六十五年はどうなんだ、そしてこれが全体的に動き出すのはどうなんだということを御説明いただきたいと思います。
そして、免許状取得に必要な最低修得単位数を決めるというような考え方でございますので、必修ということを法律上明示をするということは困難ではないかというぐあいに考えております。
○宮地政府委員 前回、国立学校設置法の改正案のときも先生からお尋ねがございましてお答えを申し上げたわけでございますが、四十八年の教育職員免許法の改正に際しまして一般教育科目の最低修得単位数の規定が削除されまして、それに伴っての改正が行われたわけでございます。
○宮地政府委員 先生も御存じのことかと思いますが、四十八年の教育職員免許法等の一部を改正する法律の施行に際しまして、一般教育科目の最低修得単位数の規定が削除されたわけでございまして、その際に、日本国憲法、倫理学等の科目の修得ということで免許法施行規則第一条の規定も改められたわけでございます。
その内容におきましては、「免許法第五条別表第一および別表第二の規定から、一般教育科目の最低修得単位数に係る部分を削除し、これらの表の規定により普通免許状を取得する場合の一般教育科目の履修については、次に掲げるとおりとしたこと。」
それはあなたうまいことを言って、学士号とか、何とかかんとかおっしゃいますけれども、資格認定試験の場合には、これはやっぱり基準になっていくのは、大学におけるところの最低修得単位数というものの、ここのところがポイントになっていくことは明白でしょうが。その上にプラス一般教養のものをあなたやりたいというのがほんとうなんでしょう。
「できるよう一般教育科目の最低修得単位数についての規定を改め、」、「規定を改め、」と書いてあるでしょう。三十六単位に、こっち書いてあるから、三十六単位で同じことだという答弁をしたけれども、だんだん聞いてみると、そうじゃないでしょう。いわゆる「一般教育の弾力化に対応することができるよう一般教育科目の最低修得単位数についての規定を改め、」と書いてある。つまりそれを消しちゃったということでしょう。
以上のほか、大学における一般教育の弾力化に対応することができるよう一般教育科目の最低修得単位数についての規定を改め、また、高等学校助教諭免許状の授与の場合の所要資格に関する規定等を整備することといたしました。なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
以上のほか、大学における一般教育の弾力化に対応することができるよう一般教育科目の最低修得単位数についての規定を改め、また、高等学校助教諭免許状の授与の場合の所要資格に関する規定等を整備し、なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。 本案は、去る二月二十日本委員会に付託となり、四月十一日政府より提案理由の説明を聴取し、自来、慎重審議を行ないました。
以上のほか、大学における一般教育の弾力化に対応することができるよう一般教育科目の最低修得単位数についての規定を改め、また、高等学校助教諭免許状の授与の場合の所要資格に関する規定等を整備することといたしました。なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。
このたびの改正法案につきまして、これを提出されました政府は「教育職員の資質の保持と向上を図るため、教育職員の普通免許状の授与の所要資格に係る最低修得単位数等を改める」ということを提案理由としておられますが、一般論として、この文言の限りではこれに異論を唱える人はまずないであろうと私は思います。
現在の免許法、改正しない現行法の中で別表第一の備考の四で「この表の中学校及び高等学校の教諭の免許状の項の教職に関する専門科目についての大学における最低修得単位数については、当分の間、中学校にあっては音楽及び図画工作、同等学校にあっては音楽、図画、工作、書道、農業、工業、商業、水産及び商船の各教科の免許状の授与の場合には、その半数までの単位は、当該免許状に係る教科に関する専門科目について修得することができる
その中にございます別表第一に最低修得単位数という欄がございまして、専門科目のうち教職に関するもの十四単位というのがございます。なおその備考の第四に、これを現在において工業の教科の免許状の授与にあたっては半減することができる、これらの事項であろうと思います。
で、今までの人文科学に関する科目の十二の単位の中で今度は新たに道徳を置いたからということで「人文科学に関する科目の最低修得単位数には、倫理学、転学又は宗教に関する科目のいずれか一の科目の二単位を含むものとする。」といって規定をしたわけです。だから、かりにこういう一体一般教育科目の単位の中の人文科学に関する科目までワクをつけるということについてよしあしということもあるわけです。