1985-05-28 第102回国会 衆議院 農林水産委員会 第21号
他方、生活保護水準につきましては、これは一級地、二級地、三級地というような区分があるわけでございますが、仮に三級地、大都市、中都市を除きましたその他の市町村の一般生活扶助の月額が七万五千七百九十円となっておりまして、農林年金の絶対最低保障月額が六十年度の三級地の一般生活扶助月額を若干下回るというような相対関係になっているわけでございます。
他方、生活保護水準につきましては、これは一級地、二級地、三級地というような区分があるわけでございますが、仮に三級地、大都市、中都市を除きましたその他の市町村の一般生活扶助の月額が七万五千七百九十円となっておりまして、農林年金の絶対最低保障月額が六十年度の三級地の一般生活扶助月額を若干下回るというような相対関係になっているわけでございます。
しかし、恩給や年金の額が生活扶助基準を大幅に下回っているというのはやはり何と考えてもおかしい、こういうふうに思いますので、最低保障月額についてはさらに大幅に上げていくような努力をぜひお願いをいたしたいと思っております。 恩給局から聞き始めてまいりましたので、あと一、二お伺いをいたしたいと思います。
○栗田委員 今回の改正によりまして、私学共済組合の既裁定年金の最低保障月額ですが、これは平均してどのくらいになるでしょうか。
さて、仲裁裁定が提示されるまでの経緯につきましては、すでにお手元にも案件が配付されておると思いますので、十分御了承のことと存じますので、詳細の点につきましては申し上げませんが、私ども全電通は本年三月二十日に、日本電信電話公社職員の昭和二十八年四月以降の基準賃金といたしまして、平均月額一万八千五百三十二円、満十八歳男子最低保障月額八千円を主たる内容といたしまする要求書を公社当局に提出いたしました。
しかしながら、実際問題としまして、組合の出しておるところの要求、これは一万八千五百三十二円、いわゆる戦前賃金水準の回復、さらに最低保障月額八千円の問題でありますが、当時の情勢からしまして、あるいは今回の仲裁裁定書の中にも明らかでございますが、民間賃金の水準が最近一箇年間に一五ないし一六%上つておるというような点からしましても、この回答はきわめて現実を無視した態度であることは明らかでございます。