1951-11-20 第12回国会 参議院 農林委員会 第10号 それから五條は標準生糸の最高価格及び最低価格改訂の規定でございます。経済事情に著しい変動があつたとき、又は生ずる虞れがありまする場合には改訂ができるということといたしております。これは例えば物価が著しく変動しました場合とか、或いは為替レートに変更があつた場合等を想定しているのでございます。次に第六條は標準生糸の最高価格及び最低価格を決定又は改訂いたしましたときの告示の規定でございます。 青柳確郎