1951-05-16 第10回国会 参議院 農林委員会 第33号 曾つて国有林を寄附した者は寄附者が縁故者になります。それから曾つて国有林に売つた場合には売り主が縁故者になります。それから産物の採集、土地の使用の損者のある場合は、その採取者並びに使用者、これが縁故者になつております。それから耕作地として借受けた場合には、その借受人が縁故者になります。 小川保男