1991-03-13 第120回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第3号
○曽田説明員 国営公園のことについて、お答えいたします。
○曽田説明員 国営公園のことについて、お答えいたします。
○曽田説明員 私、経済企画庁の総合開発局長の曽田でございます。ただいまの中島先生からの御質問は、非常に重要な問題でございまして、私がお答えするのはいかがかと思いますけれども、大臣も出席しておりませんので、事務的に若干お答えしたいと思っております。 最も問題になります点は、要するに、経済の高度成長と、それから地域間の格差の是正といいますものが、当面の一番重要な問題だと思っております。
○曽田説明員 今の問題に関連いたしまして、補足的に御説明申し上げます。今先生がお話しのように、一つの考え方といたしましては、できるだけといいますか、そういうところでいったらどうかという議論もあるわけでございます。これは実は率直に申し上げまして、物理的に相当困難ではないか、そういうふうな各省の意見もございました。
○曽田説明員 現在のところ、各地区別に幾らということは、実は現在の段階におきましては考えておりませんが、この数字が固まるにつれまして、各地区別にどういうふうに割り当てるかということを検討したいと思います。
○曽田説明員 承知いたいたしました。
○曽田説明員 ただいまお尋ねの「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、」これでございますね。これは、いわゆる指定都市と申しまして、名古屋市とか横浜市、神戸市、そういう五大市のことであります。
○曽田説明員 はい。
○曽田説明員 お答えします。なかなかむずかしい問題だと思いますが、そういうふうに、みおによりまして相当深掘れしておるという現状はあちらこちらにあると思います。
○曽田説明員 お答えいたします。ただいまお尋ねの十四号台風までと、それから十五号台風との両者に分けました資料をちょっとここに持っておりませんが、全体を含めまして現在約七〇%進捗しておりまして、全体の完了目標は大体十二月の下旬に終わるというように考えております。
○曽田説明員 実は私は聞いておりません。
○曽田説明員 お答えいたします。 ただいま御質問のありました木曽川の水をどの程度利用できるかという一般的な問題でございますが、これは実はわれわれの方も現在慎重に調査中でございまして、その結果を待たなければ何とも御返事できないと思っております。
○曽田説明員 お答えいたします。
○曽田説明員 たとえて申し上げますと、土石の採取について申し上げますと、海岸法におきましても、今回の河川法の改正と同じように、一年以下の懲役、十万円以下の罰金と、同じ均衡をとってでおります。
○曽田説明員 具体的な実情は、個々の場合によっていろいろ違っておるのでございますが、この規定にもございますように、舟筏の便をはかるために、護岸とか、そういう特別な工事を施工する場合におきまして、その工事にかかりました費用をある程度償うというようなこともございまして、そういう場合においては、大体治水に影響がない限りにおきましては、許可をいたしております。そういう状況でございます。
○曽田説明員 お答えいたします。先ほど申し上げましたように、流水の占用とか敷地の占用とか、河川に関しますいろいろな制限がございます。それと同じように、治水の面から考えますと、土石の採取という地位も同じではないか、そういう考えが基調になっておるわけです。
○曽田説明員 今回の改正によりまして、都道府県知事の許可がありますれば、許可の内容になっております採掘の量につきましては、その範囲内で取りました量につきましては、当然所有権も採取業者が取得するということでございます。
○曽田説明員 お答えいたしますが、これは、いわゆる民法上の私権ではございませんで、行政上の問題でございまして、ほかの場合と同じように、取り消しできるというふうに考えております。
○曽田説明員 お答えいたします。
○曽田説明員 先ほど申し上げましたように、一般的には各ダムにつきまして操作規定ができておるわけでございますが、本年度におきまして数カ所において電力会社のダムについてそういう問題が実は起こって参っております。これにつきまして、私の方といたしまして、九月十九日、事務次官名をもちましてダムの管理に関します監督の強化につきまして各都道府県知事あてに通達をいたしてございます。
○曽田説明員 まことにごもっともでございまして、実は御存じのように、本年度におきましては非常に災害が相次いで起こりまして、そういう調査の方が非常に不充分であったことはまことに申しわけないと思っております。
○曽田説明員 学校の問題は、実は建設省といたしましては所管外でございますが、今お話しの、どういうふうにしてそういう事態が起ったかということにつきましては、まだ十分聞いておりませんので、今後調査いたしたいと思います。
○曽田説明員 ただいまの負担の慣例から申し上げますと、利水という点は考えてやっておりません。
○曽田説明員 河川法でございます。
○曽田説明員 お答えいたします。ただいまお尋ねの件につきましては、前国会におきましてもいろいろ御答弁申し上げたと思っておりますが、まず第一に一般的に申し上げまして、訴願事項と訴訟事項といいますのは、形式的には願意をもって判定するという考え方でございます。
○曽田説明員 ただいまの御意見の通り、河川法の解釈といたしましては、第五十九条の第三項にございます「此ノ法律ニ依リ行政訴訟ノ提起ヲ許シタル場合ニ於テハ主務大臣ニ訴願スルコトヲ得ス」という規定がございまして、これが行政事件訴訟特例法の特別規定であるというふうに解しております。
○曽田説明員 訴願の内容を見ますと、河川法第二十条の趣旨に違反する不当なる処分である云々と、不当という言葉を使っておりまして、願意もそういうふうに不当なことを申しているというふうに解釈しております。
○曽田説明員 河川局の次長でございます。ただいまの御質問でありますが、河川局といたしまして、特に河川管理者といたしましては、水質の清潔ということが非常に重要な管理上の問題になっております。河川法にも、非常に古い法律でございますが、第十九条に清潔に関しまして許可制限等の措置をとるような規定がございます。
○曽田説明員 薬品の減耗と申しますか、ロスにつきましては、その調剤上のロスとして一割見込んでございます。それからそれ以外の、今例示されましたような、結局使わずにそのまま廃棄してしまつたというようなたぐいのものは、これは経費の中に一応入れてございます。実際調査の結果はさようになつております。
○曽田説明員 はい。
○曽田説明員 新医療費体係といたしましては、再々繰返して言うようでありますが、支払いの仕方をかえるということだけを考えておりますので、その限りにおいては端数のついたあの数字を基準にいたしたいというふうに考えております。
○曽田説明員 厚生省所管以外の国立病院は、一番数の多いものは国立大学の付属病院でございます。そのほかに鉄道、通信あるいは専売というようなものが入つております。
○曽田説明員 国民の総医療費のわくを、今回このお示しいたしました新医療費体系というものによつて縛ろうというような考え方は私ども持つておりません。この新医療費体系の響影として、総医療費にどういうような響きがあるかということについては、再々申しておりますように、医療費体系そのものとしては影響はないものと考えるというふうに私どもとしては認めておるわけであります。
○曽田説明員 新医療費体系それ自身の影響としては、医療費を膨脹させない、医療費の膨脹は、支払い方法のいかんということだけではございませんで、他のいろいろの理由によつて膨脹を来しておる。この問題は別個に検討さるべきものだというふうに初めから考えております。
○曽田説明員 これは当然病院、診療所でもつて消費した医療費というものに入りております。またそれに対しても代償が支払われておるものであります。
○曽田説明員 診察という中に初診、再診、往診、全部含んでおります。
○曽田説明員 私から御答弁申し上げたいと思うのであります。私どもが了解しておりますのは、Gというものは平均的な医師に対する技術料であるというふうに思つておるわけであります。従つて私どもがこの前の審議会で答申を受けましたあのアルファは、プラス・アルファと式では書いてございますけれども、あれはプラスでもあり、マイナスのものもある。
○曽田説明員 ただいま私どもが皆様にお示しいたしました新医療費体系においては、すべての診療行為を取上げてはおりません。診察、それから投薬、投薬と申しますか、薬治と申しますか、注射、それに簡易なる処置及び歯科の補綴という、これだけのものを取上げておるわけであります。このうちで平均的にという意味におきましては一応の数字をお示ししておるわけであります。
○曽田説明員 この年間保健医療費というものの内訳を示しました附表に上つております各項目の数字の信憑性というようなものにつきましては、これは項目によりましてかなり異なつて参ると思うのであります。そのうちでこの薬局に支払つた分というものについて、これはCPSから出したのでろうというお話がございましたが、これは実はCPSではございません。
○曽田説明員 お配りしてあります資料によりますと、経費の実費を算出いたしました昭和二十七年十月の現状といたしましては、二万六、七千円が医師の基本的な収入ということになつております。これはすべての医師でございます。従いまして、実際に民間の開業なすつておる方々は、それよりも幾分ふえておる。