2017-06-08 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第8号
また、大変重い指摘ですけれども、「男系継承維持の条件と社会の変化」という項目の注では、「試みに、仮に現世代に五人の男系男子が存在するとして、現在の社会の平均的な出生率を前提に、将来世代の男系男子の数を確率的に計算してみると、男子・女子の出生の確率をそれぞれ二分の一とすれば、子の世代では三・二三人、孫の世代では二・〇八人、曽孫の世代では一・三四人と、急速な減少が見込まれる。」
また、大変重い指摘ですけれども、「男系継承維持の条件と社会の変化」という項目の注では、「試みに、仮に現世代に五人の男系男子が存在するとして、現在の社会の平均的な出生率を前提に、将来世代の男系男子の数を確率的に計算してみると、男子・女子の出生の確率をそれぞれ二分の一とすれば、子の世代では三・二三人、孫の世代では二・〇八人、曽孫の世代では一・三四人と、急速な減少が見込まれる。」
そうすると、子供、孫、曽孫まで、直系血族だったら幾らでもできるんですよ。これは扶養義務者ということでよろしいんですね。そして二項は、例外的に家庭裁判所は三親等内の親族、おい、めいまで行っていますね。ですから、お聞きしたいんです。 直系血族及び兄弟姉妹は扶養義務者に入るのか入らないのか。この扶養義務者に三親等内の親族は入るのか入らないのか。そこだけお答えください。
これが関東の下請、孫請、曽孫請の三社を経て、最終的には山形市の第四次下請零細企業が九十五万円で受注した。ところが実際はこの製品の原価は百万円で、第四次下請は五万円の赤字受注だった、こういうことが一例として載っておるわけであります。 こういうふうに赤字であろうと何であろうと、仕事欲しさに、仕事をやめるわけにいかぬということで受注をするというのが今日の実態なわけでございます。
○高木健太郎君 私はまた、地方の要望ということもいま仲川委員が言われたとおりであると思いますので、これが第二期になるまでいまからまだ何年かかかると、曽孫の代にならないとできないというんじゃなくて、やはり先ほど局長が言われたように、あるいは私が前にも申し上げましたように、放送ということだけを考えずに、現存の大学を十分利用されて、そしていまから少しずつでも地方の方へそれが浸透するようにぜひお考えをいただきたいと
先ほどからいろいろの——七十一年だのということになりますと、それが延びますと、私たちは、子供がこれを受けるんでなしに、孫が受けて、それでなしに、孫が受けたんではまだいかぬので曽孫になりそうなという感じでございます。大変気の長い話ですが、実際笑い事でございません状態が起こるんではなかろうかと心配をいたしております。 さて、ちょっと局長に二、三点、これ一緒にお答え願いたい。
そうしたら、日立の曽孫請ぐらいに当たる仕事をこの人たちはしていたわけなのですけれども、この下請の会社から治療とか生活など一切めんどうを見るからとにかくそういうような裁判なんかやらないでくれというようなことを言われて、結局和解をしてしまったというふうに聞いたのです。 それで、こういう放射線の障害などの関係で労災と認定をされるというケースもほとんどないというのが実態だということを聞くのです。
こういう曽孫請みたいなところが労賃、これはもう純然たる労賃ですね、それをもう三年以上もたっていまだにもらえていない。これは余りにひどいケースじゃないかと思うのですね。私は、建設業法の四十一条二項というのはまさにこういうような事態のときに発動して、払ってやりなさい、立てかえてやりなさいという指導が国なり県なりによって行われなければならないのではないかと思うのです。
だから、こういうことが下請、孫請さらに曽孫請の末端の業界に対する大きなネックとなり、今日の土建業界の倒産を招いているのじゃないかというふうに感じますが、今後そういうような行為を徹底的に指導してそのような悪徳行為がないように、同時にまた、この倒産の原因なり、現在大手の企業がどういうような形で下請に対する支払い決済をしておるか。
○庄司委員 最後に、これは要望だけしておきますけれども、総裁、やはりいま地元の建設業界なり中小零細の建設業界が本当に仕事が欲しい、そういう中で大手が元請をして孫請、曽孫請と来て、ピンはねがどんどんされて、本当にやせる思いだ。こういうときに、いわゆるファミリー会社が電通の仕事をどんどん受け取って、しかもそれで余生も送らしてもらえる。これはやはり世間的に見て少し指弾を浴びるのじゃないかと思うのです。
終生の場所になってしまうというには余りにもまた施設の面でも立ちおくれが目立つ、環境整備もなされていないというふうな面から、やはり今後施設経営という面でも大変苦労している面もあるわけですし、まあ内容の充実とかあるいは職種の拡大とか仕事の確保、これもまあ先ほどの話に続くわけですが、みんなやっぱり仕事をいただくものが曽孫請みたいな形の中で、結局一定の納期までにはどうしても納めなければならない。
そういう点から考えて、私としては、やはり変わってきているわけですから、十年ごとだ、十年ごとだ、それが趣旨なんだ、こういうふうに言わないで、生きた人間を対象にしてやっているわけですし、これを未来永劫に子孫にずっとくれるというものであるならば、もらっている人の息子、いやその人の孫、曽孫、これもずっと十年ごとにもらっていくというなら、いまの趣旨で私はわかりますけれども、そうではないわけですからね。
講の仕組みの説明を十分受けながら、何とか自分の力でも孫、曽孫ができるのじゃないかというような気持ちで入られる方については、どうも欺罔されているとは言いにくい。ですから、ケース・バイ・ケースで実態をよく見させていただいて判断せざるを得ないと思います。
そして、孫から曽孫とおっしゃいますけれども、これは曽孫が三十歳にも二十五歳にもなかなかならぬのです。亡くなればそれは二代にわたる、いわゆるお父さんから相続をするわけですから。だから孫までなんですね。八十五歳、六十二歳、三十歳、こういうかっこうしか図式には出てこないのです。
そういう立場からこれから少しお伺いをしてまいりたい、こう思うのですが、まずそれより先に、いまの建設業関係のうちで私が一番最初に申し上げましたように、下請関係あるいは再下請といいますか、俗に言う孫請、曽孫請というようなそういう請負関係、そういう中での中小の下請業者保護という立場から少し伺ってまいりたい、こう思うわけです。
○片山甚市君 まあ実態を知らない人はよろしいけれども、一級がやるといっても下請の下請の下請、曽孫請までやっておって、大変監督をするのに困るような状態であることは御承知のとおりです。ですから、一級業者というか大きなところは、下請の下請の下請の下請を出すから一級をしておる。これを改めてほしいというのが雇用改善計画です。
利子が孫利子を生み、その孫利子がまた孫孫利子、曽孫利子を生むという形になって困っているわけです。ですから、都市交通ではとにかく一定の時期における過去の累積赤字はぽんとたな上げをする、将来に向かって採算がとれるという形にしていけば、これは将来に対する再建計画の中で採算がとれれば、それは利益なんかとても出やせぬけれども、とにかく路線が回っていく。
そこで、私の具体的な言い分としては、先ほど言った雇用改善計画、これについての中へすべて盛り込みたいんですが、元請は全部、孫請だって曽孫請であろうと何であろうと、全部責任を持つ。それから安全労働に関する責任は全部負う。こういうようにしていって、そうしてその人たちの労働者の権利、労災とかいろんなものの権利を保障する、こういうことがやられておる上で電信電話の電話がついておると、造船業が行われておると。
買っても、それが下請、孫請、曽孫請と次々行ったら労働者にはちゃんと渡っていないというふうな状況というのは、これは建設関係の現場の労働者から私どもの方に訴えが参っております。で、それなりに私どもも調べてみましたけれども、どこかでとまってしまうんですね。
から認定会社から協力会社から、それから孫請から曽孫請から一般に至るまでです。一体これに対してはどういうふうな指導が十分行き渡っているのか、これは問題なんであります。ただ仕事をおろしてやっている、ピンはねだけしている、こういうような態度は許されないのであります。したがって元請をしている会社は大きいから十分当てはまる。二、三人で作業するような法の盲点を突くような仕事が実際には行なわれる。
しかし実際は、相当急いでおるといいながらも、検知器の値段が高いので、いま言うように孫請から曽孫請、一般業者のほうまで十分これを持つことができるかどうか、ここもまた問題なのであります。そういう点からして、検知器の値段も高い、そして下請業者で購入することにも相当困難性がある、そして孫請なんかではほとんど持っておらない。
御指摘のように、私ども現段階では、孫請さらにその下の曽孫というところの段階までは、十分請負契約の内容については把握いたしておらないのが現状でございます。先ほど総裁がお答え申し上げましたように、今後そういった下請管理については十分意を尽くしていきたいというふうに考えておるところでございます。
この五十八人という数字は私どもの把握でありまして、労働組合のないような小さい会社、先ほど言いました孫請、曽孫請というふうなものは入っておりません。したがいまして、そういったものを推定いたしますと、まだ年度途中でありますから、それらを入れますと、へたをすると四十七年度だけで八十人も死亡者が出るんじゃないか、こういう危惧すらあるわけです。
実際には登録業者以外にさらに、よくわかりませんけれども、ずいぶんたくさんの孫請あるいは曽孫請といった小さな会社の皆さんがこれに加わっておられるというふうに理解をいたしますが、これだけの陣容では非常に無理があるのではないだろうか。ざっと調べてみますと、昭和四十二年に元請、先ほど申し上げましたとおり七十数社あるそうでありますが、工事の発注は四十二年でざっと一千億円そこそこであったわけであります。
どこで不払いが起こるかということになると、元請、下請、孫請あるいは曽孫請なんというのがあって何十もの重層的な請負が行なわれておって、元請は二番目の請負のピンはねだけをやる。二番目の請負はさらに三番目の請負のピンはねをやる。最末端の請負はどうにもなりませんから、結局労働者に賃金不払いなどといったような状態で問題が起こる、こういう形になっておる。