2009-05-21 第171回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
第一に、陸上自衛隊の学校において陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者として教育訓練を受ける職員として、生徒の身分を新設し、当該生徒を防衛省の職員の定員外とするとともに、三等陸士、三等海士及び三等空士の階級を廃止するものであります。
第一に、陸上自衛隊の学校において陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者として教育訓練を受ける職員として、生徒の身分を新設し、当該生徒を防衛省の職員の定員外とするとともに、三等陸士、三等海士及び三等空士の階級を廃止するものであります。
第一に、陸上自衛隊の学校において陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者として教育訓練を受ける職員として、生徒の身分を新設し、当該生徒を防衛省の職員の定員外とするとともに、三等陸士、三等海士及び三等空士の階級を廃止するものであります。
第一に、陸上自衛隊の学校において、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者として教育訓練を受ける職員として、生徒の身分を新設し、当該生徒を防衛省の職員の定員外とするとともに、三等陸士、三等海士及び三等空士の階級を廃止するものであります。
定員は約十人と言われていて、そして、「原則として三等海曹以上であること」とか「三十歳未満であること」とか、「健康診断の適格な」、要するに健康な人が応募して、でも亡くなったわけですね。 私の方で、ではこの特別警備隊を育成する教育課程は何人応募し、入校し、修了するのかということを伺ったら、実は、これすら教えられないとおっしゃるわけです。
第一に、陸上自衛隊の学校において、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者として教育訓練を受ける職員として、生徒の身分を新設し、当該生徒を防衛省の職員の定員外とするとともに、三等陸士、三等海士及び三等空士の階級を廃止するものであります。
○内山委員 同じように、今ちょっとお話を先にいただきましたけれども、各自衛隊の幕僚監部に監察官、情報保全隊が、各部隊には警務隊があり、司法警察職員の権限を曹以上の自衛官に対しては警察法にのっとり付与されておられます。こういった既存の組織との兼ね合いはどのようになるのか。これらの整合性についてお尋ねをしたいと思います。
この場合、自衛隊法九十三条により、武器使用、海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官については、付近の人、船舶への協力要請、船舶への立入検査、質問、船舶の進行停止、航路変更等といった措置をとることができます。 諸外国の考え方でありますけれども、国際法上、完全かつ排他的な主権を有することが国家として認められておりまして、国家の意思としてゆだねられております。
○前原委員 先ほどから、自衛隊法の九十三条に基づいて、海上保安庁法の第十六条、十七条の一項、十八条ということで、船舶検査を行うことができる、三等海曹以上の自衛官の職務執行について準用するということでございます。
なお、海上自衛隊の自衛官の場合もございますので、これにつきましては、三等海曹以上の自衛官の職務について海上保安庁法の十六条が準用されておりまして、付近にある人及び船舶に対し、協力を求めることができるという規定が権限として付与されています。
それ以外は全部、十七万近くは曹以上の幹部クラスということになっている。こんないびつな、軍隊構造という表現はよくないけれども、自衛隊構造というのは私はないと思う。こういうことになっておるからますます人件費においてもいろいろかさむ。
もう今の隊員の年齢構成、特に曹以上の隊員の高齢化というものは、長官、私は限界に来ていると思う。変な話なんだが、もっと強化せよという立場に立たないんだが、いかに防衛費というものがむだに使われているのかというのを私たちはもっと浮き彫りにしていきたいわけです。この点はどうなんですか。 自衛隊発足初期に大量採用した隊員たちが、ほとんどこの六十年度から定年退職を余儀なくされているわけでしょう。
解消しませんよ、曹以上のことは。ましてや今若い自衛官というものの募集が非常にできなくなっているわけでしょう。こういう逆ピラミッド方式でいくと、これは悪く言えば、戦略上は恐らく一たん有事になれば頭でっかちなものにしておけばすそ野は補強できるというお考えでやっているかもしれませんがね。 では角度を変えて少しお尋ねをしておきますが、現在の陸海空の三自衛隊のいわゆる実存人員はおおよそ何名ですか。
懲戒処分につきましては、いわゆる決起部隊所属の三曹以上で懲戒処分を受けた者は二十四人でございます。このうち、御指摘のような架空の処分理由によって処分されたという者はおりません。たとえば申し上げますと、そのうち十七人は刑事事案に該当して処分をされた者であります。これにつきましては検察庁、警察等も当然入っておりますのでごまかしようがございません。
もう一つの問題は、いずれもこれは志願制でございますけれども、士の場合には任期制、一任期二年という制度をとっておりまして、それに対しまして、曹以上は非任期制、生涯の職業として入ってくる、こういう関係で定着をして停年までやっていくという者が多うございます。士の場合には任期制をとっております関係上二年一任期を終え、あるいは二任期四年を終えてやめていく者が多い、こういう事情もあろうかと存じます。
質につきましては、御承知のように予備自衛官の採用対象が士長以下の者については三十七歳未満、それ以上の三曹以上及び尉官につきましては、当該階級の自衛官の停年の年齢に二歳を加えた範囲内で採用をいたしておるところでございますが、予備自衛官の質について、こういう採用上の制約はございますけれども、いまのところおおむね質、量ともにほぼ良質の、私どもの期待しておる範囲の者を招集、採用し得ていると思います。
○夏目政府委員 御承知のとおり、現在の予備自衛官は、士長以下につきましては三十七歳以下、それから三曹以上につきましては停年に二歳を加えた年齢ということで採用しておりますが、いま御指摘のような、予備自衛官自体に停年という制度はございません。
ということは、結局、曹以上の人は全部停年までほとんど勤める。ですから、あと二年しかないから、何もいまさら予備自衛官にと、こういうことだろうと思うんですね。この予備自衛官制度を見ますと、趣旨は最初お聞きしたのですが、いま有事即応態勢ということを盛んに言っておられますけれども、初年度は一日だけ、あとは五日だけ、こういうことですね。
士についてはこの停年ということは関係ありませんから、もし曹以上について停年を延長するということになれば、ますますこの充足率の格差が開いてくるということになりますね。そうでなくても逆ピラミッドだと思うのですが、これがますますそういうふうになってくる。この辺の問題はどう考えておられますか。
曹以上になって停年制が使われるわけでございますが、若い隊員の士を全員曹にするわけにいかないというようなことでございますから、就職問題が実は起こるのです。
曹以上のところは陸海空を通じて大体九十数%、ほとんど満杯の状態になっている。だから、陸上自衛隊では、下士官である曹の人たちが七万五千人おりまして、兵隊である士の位の人は五万四千人しかおらぬのです。だから、下士官三人に兵隊が二人というような配置になっておる。そのしにまた将校がおるわけですね。
これは艦艇、航空機等の変更に伴いまして、整備員等につきましては、あるいは技術を要するポストにつきましては、当然曹以上の階級が必要であるわけでございまして、そういう観点から一つ一つ当たりました結果こういうことになっているわけでございます。 航空自衛隊について申し上げますと、四十九年度末、すなわち現行の定員の内訳といたしましては、幹部が七千九百六十四名でございます。
先ほど先生が階級別の欠員ということでございましたけれども、幹部、曹につきましてはほとんど一〇〇%の充足でございまして、士につきましては、いま申し上げましたような数字が欠員ということになっているわけでございますが、これはまたいろんな意味におきまして、曹以上は自衛官というものが生涯の職業でございます。したがいまして、生涯自衛隊で勤務しようとする人々でございますから、異動性というのは余りありません。
また曹以上の幹部自衛官、これは停年制がございますから約三千名やめていくわけでございますが、この任期制隊員は、御承知のとおり若い隊員が二年ないし三年、あるいは四年ないし五年という、途中一歩自衛隊の社会に入ってからまた普通の現実社会に乗り出すわけでございますから、就職が非常にむずかしい。よく考えてやらなきゃならない問題だと思います。