1948-04-06 第2回国会 衆議院 本会議 第40号 必要な監督に関する事項、水先人及び水先業務の監督に関する事項、沿岸水域における巡視警戒に関する事項、海上における密貿易、不法入國その他の犯罪の予防及び鎮圧に関する事項、海上における犯人の搜査及び逮捕に関する事項、海上における暴動及び騒乱の予防及び鎮圧に関する事項に関する職務、水路の測量、海象の観測、燈台その他の航路標識の保守及び運用並びに氣象の観測の業務を行うことができるものとし、また協力要求、書類閲読 坂東幸太郎