1951-05-26 第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第56号
○河野(通)政府委員 お答え申し上げますが、ただいまの新商法における帳簿書類の閲覽権と申します点につきましては、詳細は実は法務府から伺つていただいた方がいいと思いますが、私どもの承知いたしております限りにおきましては、今度の新しい改正商法の結果、株主の要求いたし得る帳簿書類閲覽権の内容は、相当詳細なところまで、いろいろな帳簿が見れるように伺つております。
○河野(通)政府委員 お答え申し上げますが、ただいまの新商法における帳簿書類の閲覽権と申します点につきましては、詳細は実は法務府から伺つていただいた方がいいと思いますが、私どもの承知いたしております限りにおきましては、今度の新しい改正商法の結果、株主の要求いたし得る帳簿書類閲覽権の内容は、相当詳細なところまで、いろいろな帳簿が見れるように伺つております。
改正法におきましては、取締役会の設置、新株の発行、監査機関の権限の縮小等、この点に関する諸規定を設けた次第でありますが、これに伴い必然的に取締役会の権限が増大いたすため、他面、株主の保護につき意をいたさなければなりませんので、この点に関し、株式の讓渡の制限禁止を許さぬこととし、新株引受権に関する定めを定款の絶対的記載事項とし、その他、書類閲覽権、代表訴訟、取締役の不当行為差止権、株式の買取請求権等の
目下、法務委員会におきまして審査中の商法の一部を改正する法律案は、株式会社につきまして、資本調達の便宜をはかるため受権資本制度及び無額面株式制度を採用いたしまするとともに、株主の書類閲覽権、株式の讓渡性、新株引受権、株主の議決権、取締役の責任、少数株主の権利と保護、外国会社及び罰則等に関する現行諸規定に改正を加えんとするものでありまして、通商産業上、本委員会に重大なる関係を有する議案でありまするので
この改正案は株式会社につきまして、いわゆる授権資本制度及び無額面株式の制度を採用いたしまして、会社の資本調達の便宜を図ると共に、株式の讓渡性、新株引受権、株主の議決権、株主の書類閲覽権、取締役の責任、少数株主の保護、外国会社及び罰則等に関する現行商法の規定に改正を加えたものでありますが、この法案におきまして採用いたしました授権資本制度は、大陸法系の株式会社法の基本原則の一つでありまするが、資本確定の
この改正案は株式会社につきまして、いわゆる授権資本制度及び無額面株式の制度を採用いたしまして、会社の資本調達の便宜をはかるとともに、株式の讓渡性、新株引受権、株主の議決権、株主の書類閲覽権、取締役の責任、少数株主の保護、外国会社及び罰則等に関する現行商法の規定に改正を加えたものであります。