1952-05-31 第13回国会 衆議院 本会議 第48号 その内容は、民事訴訟費用中の書記料及び飜訳料、書類送達手数料等についてそれぞれ約五割方を、また各種の証人、鑑定人、執達吏の日当及び宿泊料等についてそれぞれ約三割方増額しようとするのであります。 次に、執達吏の恩給の増額の点を第二條で規定しておるのであります。すなわち、恩給の年額を、九万一千円を俸給年額とみなして算出した年額に改正することとしたのであります。 佐瀬昌三