2021-07-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
一時支援金でございますけれども、繰り返しになりますが、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業、あるいは外出自粛の影響を受けている事業者の事業継続を支援するということでございますので、審査に当たりましては、その影響の因果関係ですとか、あるいはその事業実態を確認するために、原則として顧客などの取引先の情報に関する書類提出、例えば請求書とそれにひも付く通帳記録、こういったものが一般的なんですけれども、これを基本的
一時支援金でございますけれども、繰り返しになりますが、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業、あるいは外出自粛の影響を受けている事業者の事業継続を支援するということでございますので、審査に当たりましては、その影響の因果関係ですとか、あるいはその事業実態を確認するために、原則として顧客などの取引先の情報に関する書類提出、例えば請求書とそれにひも付く通帳記録、こういったものが一般的なんですけれども、これを基本的
あわせて、過去の大会で同様の内容の書類提出が求められていたのか。現在、国内外の選手、何人分が出されているのか。そして、このような自己責任という立場に日本政府も立たれているのか。併せてお答えください。
今般、倫理法令違反の会食が判明したことは事実でありまして、その原因として、二月に取りまとめた報告書では、必要な各種届出、報告を行うという意識が希薄であったことなどを挙げており、厳格なチェックを行うためのルールとして、利害関係者との飲食について、一万円以下の場合についても事前届出を義務化する、また、事後に割り勘分を自己負担したことを証明できる書類提出を義務化するといった再発防止策を取り組んでいるところであります
まだまだ申請に必要な書類の準備に時間を要していらっしゃるという方々の声が一定程度あるということを踏まえまして、先週十八日水曜日に、三十一日までに申請IDの発行及びマイページ上から書類提出期限の延長申込みを実施された方に対しては一時支援金の書類の提出期限を二週間程度延長することを発表したところでございます。お声掛けして、より多くの方々に御申請いただけるようにまずしていきたいと思います。
大体、申請者に追加書類提出を依頼する事務局からの不備通知というのがあるんですけれども、こういうのが来るんですよ、一律に。これはもう読んだら目がくらくらしますよ。自分がどれに該当するか分からない。全部書いてあるんです。こういう場合は不備になる、こういう場合は不備になるとずっと書いてあるわけ。その中にあるのは、今いろいろ飯田部長が言われたけれども、こうありますよ。
五月の三十一日までに申請IDの発行及びマイページ上から書類提出期限の延長申込みと、この二つを行っていただくということにしております。
経済産業省は、中小業者支援である一時支援金の書類提出の期限を五月三十一日から二週間程度延長をすると発表をいたしました。これ、期限に向けて連日一万件もの書類提出が続いているというふうにも聞いたんですけれども、こうしたことから見ても当然の決定です。
しかし、今回は担当も別の方になり、忙しいせいか、流れ作業で事務的なヒアリングと書類提出で終わりました。 不承認になると困るので、面談の際に不承認になるケースを確認したのですが、外国人である場合、高齢で返済能力がない場合、一つの世帯で複数申請している場合は不承認のケースがあるとのことでしたが、いずれも該当しないため、大丈夫かなと思っていましたが、結果は不承認でした。
現在、新型コロナで更に進んでおりますが、オンラインによる電子申請が拡大してきている中、元請からの指示を受けた下請工事会社の一部では、電子申請を取りやめて、わざわざ紙で書類提出に戻したという例も出てきております。社会保険の電子申請推進を阻害する要因となりかねません。
税務調査では、国民に対して書類提出を求めるのに対して、国民の財産であるはずの公文書については、財務省はその存在すら明らかにしません。このような財務省に国民の税金を託すことはできません。赤木ファイルの国会と裁判所への提出を強く求めます。 また、今年に入ってからだけでも、総務省と農林水産省の幹部が相次いで懲戒処分を受けました。
あと、中間に、金融機関、税理士さん、商工会議所、商工会、こういったところも関与していただくという仕組みが取られるというふうになっておるようでございますので、基本的には、今、飯田部長のお話にあった迅速に支給できる方法を検討しつつ、不正が起きないようにすることも大切でありますので、必要に応じて、改めての、例えば書類提出を中企庁が求められるようにするとか様々な、あと、万が一の不正のときには返還を含めたサンクション
今、開業を示す証拠書類についてのお話がありましたが、こうした事情も踏まえて、開業届の代替書類として、開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある公的機関が発行した書類、例えば飲食業であれば、保健所が発行したそういう書類においても申請を可能とする措置を設けておりますけれども、公的機関ではないものは、やはり不正につながるものもありますし、条件としては不備という形になるわけであります。
事務的には一月末までの書類提出を認めるなど、柔軟な対応を行ってきているところでありますけれども、あわせて、飲食店の皆さんには、大変厳しい今回の休業、時間短縮の要請もありますので、月額換算で百二十万円までの協力金、これを国から交付金でしっかりと支援していく、こういったこと。 それから、当然、無利子無担保の融資もそうですし、中小企業の皆さんには最大一億円の支援も今回用意をしているところであります。
情報公開は認定・特例認定NPO法人の公益性を担保するものであり、これ、変更があった場合には必ず提出をという注意喚起、普及啓発が毎年の書類提出の時期などに所轄庁からなされるなどの対応が求められてくると思いますけれども、提案者と大臣とそれぞれにお願いします。
であれば、これ、既に交付決定した五百五十九件、約六億六千万円については、運用見直しに伴う減額の査定や書類提出の義務は求めず、遡及適用しないという理解でよろしいんでしょうか。 また、あわせて、この件数というものは地域における偏りがありやなしや、この点についても併せて御答弁をお願いいたします。
例えば、パソコンが使えない方も、誰かに頼むにしても、計画をつくるに当たっては恐らくはパソコンで文書をつくって、そして、それをプリントアウトして今まで書類提出していたんじゃないかと思うわけでありますが、万が一にも全て手書きで出すような方がいたら、これは郵送提出というものも、そういう方もいるのかなと思うわけでありますが、伺いますけれども、手書きでこういう計画を提出してくる方というのは、今でもそれなりの数
一方で、御指摘のように、何らかの事由でこれをやっていないということも考えられますので、ちょっと個別に審査が必要になるんですけれども、この結果、給付までに通常よりもちょっと時間がかかってしまうということではあるのですけれども、こういった書類にかえて、開業日であるとか所在地、代表者、業種、書類提出日の記載のある書類の提出でも申請を可能としております。
その上で、中小企業の現場からは、ものづくり補助金が導入された際に比べて現状の募集要件が複雑化、申請書類が増大をしている、また、現状、申請書の作成に多くの時間を割かなければいけない、書類提出などの簡便化、補助金の使いやすさ自体を向上してほしいとの声が、要望が上がっております。 大臣、ものづくり補助金の申請手続の簡便化、更なる使いやすさの向上へ改善をお願いしたいと思います。
○浜地委員 私、聞いたところによりますと、これまで規則でこういった質問権や書類提出権があって、非常に戸籍の記載、届出に疑義がある方については、これまでもさまざま質問やまた書類提出をもってそういったことはやっておったということは聞いております。
○政府参考人(宗像直子君) 補充性の要件につきましては、特に具体的に問題となり得るのが、ほかの証拠収集手続で用意されております書類提出命令であるとか検証物提示命令と、こういった手続があるわけですけれども、これを具体的に申し立てておかなければならないのかと、それを全部尽くしてなお駄目だった場合にのみ査証を申し立てられるのかといったことがあり得ると思うわけですけれども、これはあらかじめこういう申立てをしておくことを
私、ちょっと複雑な話になっちゃうので、結論をまず言うと、今回、査証制度を導入しましたので、ふだん、こういった書類提出命令とかが出るに当たってセットになる秘密保持命令の要件も、これは緩和しなきゃいけなかったんじゃないかなと思っています。
現行法の書類提出命令や検証物提示命令と同様、資料収集の命令の発令は、その特許権を侵害されたと主張する特許権者の申立てによるものとし、本手続の濫用を防ぐため、必要性、蓋然性、補充性、相当性を発令要件とする。
昨年の法改正でございますけれども、これは、裁判所が非公開で書類などを確認する手続、これを拡充するものでございまして、今般提出された法案における査証制度というものは、対応する課題が異なっておりまして、つまり、昨年の法改正は、裁判所が書類提出命令などによって適正かつ迅速に証拠を集められるようにするということで、それ以前は、裁判所の書類提出命令が発令をされて、それを受けた当事者が提出を拒む場合に、その正当