2021-05-11 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
確かに、事業者の方からは、特定継続的役務提供というものについて電子化があったらどうかというような意見があったということは、これは私も承知しておりますけれども、それを受けた消費者庁が、その他の特商法上の書面要件全般について検討をした上で電子化というものを例外的に考えたというのは、これは、余計なことをしたというふうに言われる方がいらっしゃいますけれども、そうじゃなくて、理論的に見れば、特商法における書面
確かに、事業者の方からは、特定継続的役務提供というものについて電子化があったらどうかというような意見があったということは、これは私も承知しておりますけれども、それを受けた消費者庁が、その他の特商法上の書面要件全般について検討をした上で電子化というものを例外的に考えたというのは、これは、余計なことをしたというふうに言われる方がいらっしゃいますけれども、そうじゃなくて、理論的に見れば、特商法における書面
ただ、一方で、特商法とか様々な法律が書面要件を課して、契約のときにそれを交付させる、そのことによって契約内容を確認させ、さらに、クーリングオフの起算点をそこで定めるとか、いろいろな役割を書面に与えてきた。この書面が持っていた機能というものが、電子的な情報が提供されるということによって損なわれてはいけないというふうに個人的には思っております。
ただし、貸金業者である場合には、利息制限法の上限金利を超える利息の支払いは、貸金業規制法第四十三条に規定される任意性、書面要件を満たしている場合に限り、有効な弁済とみなされます。保釈保証金の立てかえを行っている者が立てかえ手数料の名目で受領している金銭も金銭消費貸借上の利息と考えられることから、法律の規定に基づき、適切に判断されることとなります。
続きまして、貸金業法四十三条は、利息制限法を超えても任意性に書面要件を満たしていれば有効な利息の債務の弁済とみなすことを認めております。しかし、最近の最高裁判決におきましては、任意性、書面要求要件を非常に厳格に解釈しました。そこで、書面要求、特に十八条書面要求に関しまして、一、金融行政としてどのような理由で貸金業の規制等に関する法律施行規則十五条を出していたのか。
○三國谷政府参考人 現在、貸金業規制法第四十三条のみなし弁済の要件である任意性や書面要件が非常に厳格に解釈されていることは事実でございますが、同条の枠組み自体が否定されているわけではないものと認識しております。
○国務大臣(与謝野馨君) 御承知のように、一つは書面要件、一つは任意性の問題でございまして、私どもとしては必要な内閣府令の改正案をパブリックコメントに今付しているところでございます。
しかしながら、仲裁合意の書面性につきましては、仲裁合意の成立あるいは効力等の準拠法、それほど確固とした国際標準が存在するとまでは言えないんではないかということ、それから、現在UNCITRALではこの書面要件の規定について改正が検討されておりまして、早期に国際標準が確立されるという状況にはないということから、結局、各国の仲裁契約の方式についての考え方を尊重する、こういう規律にしようということから、この
「次のような媒体等は、仲裁契約における書面要件を満たすものとすることはどうか。」ということで、ア、イ、ウとありましたが、これがそれぞれ、今回の法案の中に入ってきているようであります。