2021-04-20 第204回国会 衆議院 法務委員会 第15号
これは、今申し上げましたように、本来、公開の法廷で裁判を受ける権利を有するにもかかわらず、非公開の書面審理をするものですから、略式手続によって起訴される者本人に略式手続の内容を告知してその同意を得る必要がございます。
これは、今申し上げましたように、本来、公開の法廷で裁判を受ける権利を有するにもかかわらず、非公開の書面審理をするものですから、略式手続によって起訴される者本人に略式手続の内容を告知してその同意を得る必要がございます。
本改正案は、現在、発信者の特定には二回の裁判手続を別々に経る必要があるものを、同一の裁判所による一体的な裁判手続の中で行うことを可能とするとともに、期日を開くことなく書面審理とすることを可能とするなど、訴訟手続に比べて簡易な手続による非訟事件の手続を採用しております。これらの仕組みにより、手続の迅速化が図られるものと想定しております。
事件処理の実情を見ますと、十八歳以上の少年の被疑事件、検察官に戻った事件が起訴される場合は、その大半はいわゆる略式起訴でございまして、略式手続は、比較的軽微な事件について非公開での書面審理を行い、罰金又は科料を科す手続であることからいたしますと、略式手続により事件が終結する場合まで推知報道の禁止を解除することは、先ほど来御指摘がありました表現の自由の制約としてどこまでが合理的か、言葉を換えれば、どこまでが
また、当事者が提出した書面、審理の議事録及び仲裁廷の命令、決定は公に入手可能にするということが規定されました。手続の透明性が確保されたと言えます。 さらに、TPPの締約国で紛争当事国でない国にも、規定の解釈について意見を述べ、あるいは意見書を提出することができることになりました。
また、書面審理の例外である口頭意見陳述につきましても、審理員が現地に出向いて行うことなどが考えられますので、必ず地方在住者が上京しなければならないというわけではないということであります。 御指摘の工夫ということでありますが、ICTの活用ということでございます。
大臣にお尋ねいたしますが、今回の改善点として先ほど説明のありました、異議申立人の意見表明の機会を新たに付与して当事者の不満をなくすとか、以前は口頭審理だったものを書面審理のみでオーケーとかというのは、二〇〇三年の廃止のときの議論でも課題になっていた話なんですよね。要するに、二〇〇三年まで続いた特許異議申し立て制度の不備として、不十分点として指摘をされていたものだったわけです。
そうした中、被災者の中には、手続が書面審理中心で進められておりまして、自らの被害の実態を話す機会も、またその被害の実情を見ることさえもないと不満を持っている方々も多くいらっしゃるのではないでしょうか。本来の姿である原発事故の被災者に寄り添った原発ADRを実現し、紛争解決を図るためには、しっかりと被災者の置かれた実情を聞き取った上で和解案を作成する必要があると思います。
また、活動報告書では、期間の短縮化の目的もあり、書面審理を中心とし、現地で被害者の声を直接聞くことは避け、電話会議システムやテレビ会議システムを活用することとしています。現地での被害者の方々の声を直接伺ってこそ、被害者に寄り添った支援と言えるのではないでしょうか。
また、審理の実態といたしまして、こういうような類型の訴訟においては非常に書面審理であることが多いわけでございます。したがいまして、その際に、こういう類型の訴訟については東京と大阪のような専門的な処理体制の充実しているところに集約して審理を行おうという判断が行われたわけでございます。
それから、先般、速記官制度の話でありましたけれども、最高裁判所の総務局長が非常にざっくばらんにお話しされますので、日本人、日本の訴訟におきます書面審理がちょっと度を逸しているというような御指摘もありました。
そして、供述書、陳述書、書面審理だな、これを出しなさい、陳述書を出しなさいと。 本来、裁判というのは口頭弁論主義じゃないですか。もちろん民事というのは、争いのないところは証拠要らないんだけれども、争いのあるところは、それを書面でもって適当に書いたものを裁判所で、裁判所が目を通せばいいというものじゃないでしょう。
例えば、書面審理だけであればやはり難しいでしょうから、証人尋問を活用するとか、それからやっぱり事前の準備、計画審理というようなことも大変になると思います。 まずは、裁判は早く終わらなければならない。
○政府参考人(大林宏君) 今のような御質問からすれば、書面審理で病名等、あるいはその附属する関係書類で判断したものが大半であると、こういうふうに承知しております。
驚くべきは、政府は、原則として公判を開き、公判廷で申し渡す判決と、書面審理のみで下される決定の違いすらも認識せずに、大胆にも報道を定義したのであります。我々が政府の意図を読み解こうと、幾ら報道の自由を争った最高裁判決を探しても探してもこの定義が出てこないのは、当然でありました。 しかも、政府が例示した最高裁決定には、「不特定かつ多数の」という文言は一つも出てこないのであります。
これに対して、決定は、弁論など開かず、書面審理が可能で、どんどん出していくわけですね。判決ではないんですよ。このことを認識して答弁しましたか。
第三に、その結果、公判中心主義は十分には実質化せず、しかも、いわゆる自白事件が九割を超えるために、公判は書面審理が中心となります。審理期間は短縮化傾向にありますが、地裁における開廷の間隔は平均一・一か月ということであります。第四に、無罪率は一部無罪を含めて地裁において〇・〇九%であります。第五に、地裁における保釈率は約二六%であります。
それをそのまま調書として裁判員に読ませて、それで結論をということになると、御心配のようなことが起こらないとは言えないと思いますけれども、やはり裁判員制度を導入した場合には、今までの裁判のように書面審理ではなくなると思います。やはり、そこに参加している裁判員が、どこが問題で、どういう証拠があって、だからこうなんだということが法廷で証明されていく。
何が何でもとにかく集めろ、これだけ大事な問題だ、国会が連日議論をしている、国民も大変な関心を持っている、書面審理で終わるようなことではないと。なぜあなたはそういうような気持ちになれなかったんですか。不思議でしようがないんですよ、私は。
私のつたない経験からいいますと、和議、会社更生におきましては、実務では、口頭弁論を開く、審尋による手続を開く、それとまた書面審理によって行われる、さらには、債務者のほかに会社の場合は会社の役員、債権者、労働組合の代表者、専業的な下請業者、それから支援銀行なんかの事情聴取というようなことを事実上とり行った上で判断をする。
○瀧上政府委員 情報公開審査会の審議は、書面審理が中心となりますが、特に地方在住の不服申立人の便宜といたしまして、事件の審議に当たる委員のうちの一部の者が地方に赴きまして不服申立人の意見陳述を聞くなど、地方における案件の実情に即して適切に対応することが可能というふうに法律上いたしております。
結局、要するに書面審理が日常化しているのではないか。それが事後チェック型社会の中で余りにも社会情勢の変化に合っていないというふうなことを感じております。 にもかかわらず、なかなか増員がされていない。