2021-05-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
先ほど申し上げたように、電子書面の交付を認めるというのは、書面の交付の趣旨に遡って考えた場合に、それと同等の機能を有する電子書面の交付、これは認めてもいいのではないかという社会的な要請があるということで考えているわけですけれども、ちょっと当局に伺いたいんですが、例えば、参考人の一部でありました特定継続的役務提供だけ書面の電子化を認めるべきという意見、これについては、書面交付等の立法趣旨に鑑みた場合に
先ほど申し上げたように、電子書面の交付を認めるというのは、書面の交付の趣旨に遡って考えた場合に、それと同等の機能を有する電子書面の交付、これは認めてもいいのではないかという社会的な要請があるということで考えているわけですけれども、ちょっと当局に伺いたいんですが、例えば、参考人の一部でありました特定継続的役務提供だけ書面の電子化を認めるべきという意見、これについては、書面交付等の立法趣旨に鑑みた場合に
この法案の中でも、この規定を踏まえまして、LPガス法を改正いたしまして、販売事業者から一般消費者等に対する書面交付等につきまして、当事者双方が承諾する場合には電子メール等のオンラインで行うことを可能にするというような規定を整備しているところでございます。
また、投資家への情報開示を徹底させるということで、契約締結の勧誘、書面交付等に係る法令違反について罰則を強化したところでございます。
また、行為規制といたしまして確かに重要事項の説明、書面交付等はございますけれども、契約内容を明らかにしてその後の契約関係をめぐる紛争の予防に資するために、それを主たる目的としてそういう制度が設けられているというふうに理解をしております。そういうさまざまな御判断の中で、対象にしなかったということだと承知しております。
次に、投資家への直接的な情報開示といたしまして、有価証券その他の金融商品の販売、勧誘等を行います業者に対しまして、投資者が取引の特性、とりわけリスクを十分に理解した上で投資判断を行えるよう、顧客への書面交付等が義務づけられている等の制度がございます。
今、契約の入口のところでの書面交付等の説明義務ということはよく分かりました。その次ですね、財産の運用状況や、また終了に当たって、その途中経過もやはり説明をずっとしていかなければならないと思うんですけれども、その説明義務を果たすためには成果報告書というものをやはり委託者に交付をしていく、これは大事なことだと思います。
このような中で、下請代金法といいますのは、優越的地位の乱用の可能性の高い取引につきまして、親事業者に一律に書面交付等の義務を課すことで、親下事業者間の不公正取引の是正を目的とする規制の実効を確保しようとするものであります。
具体的には、今国会に民間同士の書面交付等を義務づけている法律を一括して改正する法案を提出しておりますほか、次の通常国会におきましては、個人情報の保護に関する基本法、あるいは電子商取引の特質に応じた新たなルールなど、情報化社会の基本ルールの整備のための法律案などの提出を予定しております。また、電子政府の実現やセキュリティー対策などの施策を講じていくことにもなっています。
第一に、貸金業者が貸し付け条件についての掲示、広告、債務者等に対する書面交付等を行う場合には、貸し付けの利率については、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、実質的な金利により表示しなければならないことを法律で明記することとしております。
第一に、貸金業者が、貸し付け条件についての掲示、広告、債務者等に対する書面交付等を行う場合には、貸し付けの利率については、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、実質的な金利により表示しなければならないことを法律で明記することとしております。
この会社でございますが、最近二回にわたりまして当省を訪れておりまして、担当課からは、訪問販売法の連鎖販売取引について説明をした上、仮にこれに該当することになった場合には、当然のことでございますが、広告、勧誘行為、書面交付等に係る同法の規制が適用されること、また、契約後十四日間のクーリングオフが認められなければならないこと、さらに、以上の規制に違反すると、業務停止命令や罰則が適用されることとなるなどの
それから、取り扱いに際しまして契約締結前の書面交付等を義務づけて、そういう投機的なことは行わせないようにやっておりますし、のみ行為を禁止するといったような行為制限もやっているわけでございます。 したがって、そういう意味から投資家保護ということについても万全の措置を講じていきたいと考えている次第でございます。
○米里政府委員 先ほどちょっとお答え申し上げましたが、五十三年九月に通達を出しまして、都道府県知事を通じまして各庶民金融業協会に対しまして、一つは貸付条件の店内掲示、二番目が広告、三番目が書面交付等の業務規制について会員等への指導を図っていただきたいということを都道府県知事にお願いしたわけでございます。
で、若干内容について申し上げますと、現在までの捜査の結果によりますと、この高麗人参茶につきましては、これは健康食品ということであれば訪問販売法の一応指定にもなりますので、その点について捜査をいたしておりますが、現在わかっております購入者の供述によりますと、訪問販売法に言う書面交付等を現在のところはやっております。
このために特定連鎖化事業、すなわちフランチャイズ事業の本部に対し、契約締結前の書面交付等の一定の義務を課しまして、そして、本部と加盟店が十分納得した上で契約を締結できるようはかったわけでございます。この点が法文の上ではっきりしているわけでございますが、フランチャイズシステムの本来の性格は、小資本で参入を容易にするというものでありまして、きわめて競争刺激的な側面がございます。