1978-02-22 第84回国会 衆議院 予算委員会 第19号
たとえば、私ここに昭和五十二年度、本年度の福島県の職員の採用に関する公告、これは昭和五十二年六月二十四日付の福島県の県報で公告されておるわけでありますが、この募集要項を見ますと、一般事務A、約二十名、これは中身は「一般行政の書記的事務ですが、その内容が行政指導、調査、監督、監査、対外折衝徴収等の業務で男子をあてるにふさわしいものです。」こうなっております。
たとえば、私ここに昭和五十二年度、本年度の福島県の職員の採用に関する公告、これは昭和五十二年六月二十四日付の福島県の県報で公告されておるわけでありますが、この募集要項を見ますと、一般事務A、約二十名、これは中身は「一般行政の書記的事務ですが、その内容が行政指導、調査、監督、監査、対外折衝徴収等の業務で男子をあてるにふさわしいものです。」こうなっております。
そういう点では、これを見たら女子の職員というのは、これに書いてあるように「書記的事務、受付事務、キーパンチャー」と書いてありますけれども、実際には受付やらお茶くみしか能がないんだというふうにしか見えないわけですよ、実際に。婦人にはそれしか能力がないかどうかということなんです。これは高橋局長のように局長になっておられる婦人もおられるわけですからね、その点はこれはたいへんな問題だと思うんです。
一般事務Bは、書記的事務、受付事務、穿孔事務(キーパンチャー)等のように特に女子をあてるにふさわしいもの。」というふうに、一般事務職を、「一般事務A」、「一般事務B」というふうに二つに分けて、しかも仕事の内容も、男子にふさわしいもの、女子にふさわしいものというふうに分けて募集要綱が印刷をされています。これは男女差別ではないでしょうか。
新たにこれは機械的書記的事務というよりも、むしろ行政の補助的書記的事務という観点からとらえた方がよろしいという意味で、これを行(一)に移すということになった。
また地位の向上という言葉が適当かどうかわかりませんが、書記官が、少なくともいわゆる書記官の本来の書記的事務を離れて、やはり法律問題に対する実質的な事務にある程度タッチするという一つの道でもあるわけでありまするから、その意味で、書記官の職務内容についての法律的な面からいえば、向上してくるわけであます。