1962-11-01 第41回国会 参議院 法務委員会 閉会後第3号
次に、補助機構の整備充実といたしまして、これは、ここに書いてございますように、裁判所書記官、家庭裁判所調査官の事務量の増加に伴いまして、現在裁判所書記官、家庭裁判所調査官の事務を恒常的に取り扱っているところの裁判所書記官補とか家庭裁判所調査官補等の定員を、裁判所書記官または家庭裁判所調査官の定員に組みかえまして、裁判官の補助機構を合理的に再編成したい、かような関係から、裁判所書記官補等の定員一千七百六十人
次に、補助機構の整備充実といたしまして、これは、ここに書いてございますように、裁判所書記官、家庭裁判所調査官の事務量の増加に伴いまして、現在裁判所書記官、家庭裁判所調査官の事務を恒常的に取り扱っているところの裁判所書記官補とか家庭裁判所調査官補等の定員を、裁判所書記官または家庭裁判所調査官の定員に組みかえまして、裁判官の補助機構を合理的に再編成したい、かような関係から、裁判所書記官補等の定員一千七百六十人
二、として、補助機構の充実に必要な経費でありまして、これは裁判所書記官等の適格を有する裁判所書記官補等を裁判所書記官等に昇任させ、裁判官の補助機構を充実し事務の能率化をはかるため、裁判所書記官補等の定員九百三十四人を裁判所書記官の定員へ、また、家庭裁判所調査官補の定員六十六人を家庭裁判所調査官の定員へ、それぞれ組みかえるのに必要な経費として三千六百九万八千円が計上されました。
ですから、あと千七百名ぐらいを、書記官補等の定員を減らしまして、それで書記官に組みかえれば、いわゆる裁判所の理想的な体系になるというわけでございますが、その千七百名につきましては、その基本の数が大蔵省と裁判所とが食い違っておりますから、これは将来の問題として、裁判所としてはできるだけ裁判所の主張を貫くべく努力したいというふうに考えておる次第でございます。
多分裁判所のほうでは、昔から——昔からといっても、すでにこの書記官補等の制度がしかれて十二年もたっているんですから、これを解決するためには相当熱意を入れられて今度の予算では要求をされるのではないか、実現するのではないかという、たいへんな希望を実は持っておったんですが、ただいまのように見るべきものがないということで、非常に私遺憾に思うわけです。
裁判所書記官等の適格を有する裁判所書記官補等を裁判所書記官等に昇任させ、裁判官の補助機構を充実し事務の能率化をはかるため、裁判所書記官補等の定員九百三十四人を裁判所書記官の定員へ、また、家庭裁判所調査官補の定員六十六人を家庭裁判所調査官の定員へ、それぞれ組みかえるのに必要な経費として三千六百九万八千円が計上されました。 三、少年事件処理の適正化に必要な経費。
次に補助機構の充実に必要な経費でございまして、裁判所書記官等の適格を有する裁判所書記官補等を裁判所書記官等に昇任させまして、裁判官の補助機構を充実し、事務の能率化をはかるため、裁判所書記官補等の定員九百三十四人を裁判所書記官の定員へ組みかえる。また、家庭裁判所調査官補の定員六十六人を家庭裁判所調査官の定員へ組みかえる。これに必要な経費といたしまして、三千六百九万八千円が計上されております。
第二といたしまして、補助機構の充実に必要な経費でございますが、これは裁判所詳記官等の適格を有する裁判所書記官補等を裁判所書記官等に昇任させまして、裁判官の補助機構を充実し、事務の能率化をはかるため、裁判所書記官初等の定員九百三十四人を裁判所書記官の定員へ組みかえ、また、家庭裁判所調査官補の定員六十六人を家庭裁判所調査官の定員へそれぞれ組みかえるのに必要な経費といたしまして三千六百九万八千円が計上されております
このようにして設けられた各代行官制度は、施行後相当の年月を経て、裁判所書記官等に昇任させ得る能力を有する者が実務経験及び研修等により多数増加したのにかかわりませず、実際に昇任された者はその一部だけに限られまして、大部分の者は依然として書記官補等のまま書記官等としての職務を行なっているのであります。
次に二が補助機構の整備、充実ということでございますが、これは結局アラビア数字に書いてございますように、裁判所書記官補等の定員を裁判所書記官の定員に千五百人組み替えたいということと、家庭裁判所調査官補の定員を家庭裁判所調査官の定員に百人組み替えたい、かような金でございます。
このようにして設けられました各代行官制度は、施行後相当の年月を経て、裁判所書記官等に昇任させ得る能力を有する者が実務経験及び研修等により多数増加したのにかかわりませず、実際に昇任された者はその一部だけに限られ、大部分の者は依然として書記官補等のまま書記官等としての職務を行なっているのであります。
三が補助機構の充実、これは裁判官、書紀官の事務量の増加に伴いまして、裁判所書記官を増員して裁判官の負担の軽減をはかるというものでございまして、その内訳が1、2となっておりますが、1が裁判所書記官補等の定員を裁判所書記官の定員に組みかえる。これは増員ではなくて、書記官補等を書記官に組みかえるというだけの金でございます。
そういう観点に立ちまして、裁判所の裁判官あるいは書記官、書記官補等の定員の増加、増員ということは、非常に私どもが必要とするところなのでございます。ただ、現実の問題といたしまして、前にも申し上げましたけれども、裁判官の増員ということが事実上できないのでございます。
○久保等君 私の手元にある資料でちょっとお伺いしたいのですが、裁判所法の一部を改正する法律案参考資料その二というものを手元にいただいておりますが、これの四ページのところで、裁判所書記官補等の現在員というのがございますが、これの説明を願いたいと思いますが、予算定員、それから現在員、欠員というふうに分けてここに書いてあるのですが、御説明をちょっと願いたい。
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 予算の要求におきましては、やはり裁判官の増員要求、それから書記官、書記官補等の増員要求はいたしております。
○高田なほ子君 先ほど御説明があったことで大へん疑問に思われる点なんですが、書記官あるいは書記官補等を含めた裁判所に働かれる職員の方々、こういう方々の増員要求をされたことが先ほどお話の中にありました。その増員要求の人員数は千八百名という、これはかなり大人数の要求がされたわけであります。
かかる事態に至っては、浄書拒否運動を執拗に続ける書記官補等十名の職員に対し、裁判所職員臨時措置法により準用する国家公務員法第八十二条により免職または停職の処置に出でざるを得なかった次第であります。なお、裁判官においても、その後裁判書の作成に当っては、簡単な原稿を書くとか、口授によって文案を示すとかして、浄書をさせるようにしております。 以上が秋田地裁所長の報告の要旨でありました。
というのは、一応裁判官の指示があって、書記官、書記官補等がそういう仕事をやっておるわけであります。これは裁判の趣旨に反するものではなく、広い意味で裁判官の命令によって書記官がやっておると見て、一向差しつかえないのでございます。これは何もそれがゆえに書記官が裁判をやっておるということには絶対にならないと私は考えます。
○最高裁判所長官代理者(岸上康夫君) 要求の人員は、判事が五十九名、判事補五十七名、その他書記官、書記官補等合せまして三百二十六名、合計四百四十二名ということでございます。
この中には若干書記官、書記官補等も混つておるはずでございます。それから雇傭人の内訳は雇とか、タイピストとか、それから庁婦とか、守衛、営繕の技師、交換手、それから廷吏等が一部ございます。