1981-12-21 第96回国会 衆議院 法務委員会 第1号
この定員の多くは、将来速記官をふやすことができますように、書記官補の定員等から組みかえまして、速記官の予算定員の枠をあらかじめ拡大してとっておいたものでございます。裁判所としましては、自来速記官の養成に努力してまいっておりまして、毎年その数は着実にふえておりますが、現在なお定員いっぱいにはなっておらないことは御指摘のとおりでございます。
この定員の多くは、将来速記官をふやすことができますように、書記官補の定員等から組みかえまして、速記官の予算定員の枠をあらかじめ拡大してとっておいたものでございます。裁判所としましては、自来速記官の養成に努力してまいっておりまして、毎年その数は着実にふえておりますが、現在なお定員いっぱいにはなっておらないことは御指摘のとおりでございます。
もっとも、この速記官の九百三十五という数字そのものの問題でございますが、これはもともと書記官補とか事務官とかいうものから順次組みかえ——ちょっと予算上の技術上の用語で恐縮でございますが、他の官職を速記官にかえてそういう定員をつくっていった、そういう経過ででき上がった定員でございますので、先ほど申しましたのは、百名ちょっとの欠員そのものが、たとえば従前いたのに速記官がやめてその後が補充できない、そういうふうな
○大西最高裁判所長官代理者 速記官の定員を配置いたしました場合に事務官の定員を削るという問題でございますが、先般当委員会でも御説明申し上げましたけれども、速記官の定員がそもそも従前書記官補という官職、現在はございませんが、そういう官職から組みかえたものでございまして、現在の速記官の欠員は実際上は事務官が、その数に完全に一致するわけではございませんが、事務官が行っておりまして、その事務官の補助を得て書記官
これは沿革的なことを申し上げますと、当初速記官ができますときに、定員上の措置といたしましては、当時書記官補というのがございましたけれども、書記官補を主といたしまして若干の事務官を加えまして、そういう予算定員を速記官に組みかえた。
○大西最高裁判所長官代理者 ちょっと私の御説明が悪かったのかもしれませんが、先ほど申し上げましたのは、いわゆる予算上の速記官の定員が約九百ございますが、その定員がどういうふうにつくられてきたかということでお話し申し上げたわけでございまして、その当時それを増員したわけではなくて、むしろ書記官補とか一部事務官等から定員を組みかえたということを申し上げたわけでございます。
谷村簡裁、「昭和二四年中、調停主任裁判官として調停成立の期日に立ち会い、当日は両当事者本人が出頭せず、いずれも代理人が出頭し、しかも同人らには代理権の証明がないにもかかわらず、これを確認することなく調停を成立させ、さらに当日はじめて立ち会った書記官補に注意を与えず、ために調停調書にいずれも本人が出頭したように誤記するに至らしめ、かつ同調書に裁判官としての署名をするに際しても、これを看過した。」
「同公判に先立ち、被審査裁判官所属部書記官補某について「芋虫のような字を書き、仕事もロクにしないので留置場にぶち込んでやめさせてやれ」と罵倒した。」これが三十一年三月六日依願免官。同年十一月十五日不訴追。もちろん、これらいま読みました問題が発生したのは、依願免官になる前ですよ。
○矢口最高裁判所長官代理者 もう大部分の人が書記官になっておるわけでございますが、当時事務官兼書記官補ということであった人で一部残っておる人もあろうかと思いますが、それはごくわずかな数だと思っております。
そうすると、この前に書記官補というのがありましたね。書記官補から書記官になるときに、なれなかった人がいますね、ざっくばらんな話。そういう人たちでまだ残っているのがあるのですか。それは全部事務官になっちゃったのですか。事務官になっちゃって、事務官で今度は任用試験で書記官になったのですか。まだなれない人もいるのですか。余り細かいことを聞いて悪いですけれども。
その結果は、たとえば級別定数の改定でございますとか、かつて事務官兼書記官補というような形で勤務しておりました者がまだ書記官になれないでいる、そういう状況のもとにあるものを裁判所書記官任用試験の合格というような形で処理をいたしてまいりました。
最初のころは非常によろしいのでございまして、たとえば高等学校を卒業して直ちに裁判所に入り、それから一年ぐらいして書記官研修所に入るというふうな形をとりますと、三年六カ月ぐらいで一番早く書記官補になるわけでございます。この場合には六等級の一号ということになります。同じく高等学校を出て事務官になった場合には八等級の六ということで、かなりの差があると、こういう状況でございます。
具体的にそういう措置をとり始めましたのが昭和三十一年でございまして、それから約九年かかりまして書記官、あるいは書記官補、事務官というところから組みかえてまいりまして九百三十五という数字になったわけでございます。
で、裁判所の速記官を九百三十五名の定員にいたしました際も、先ほども申し述べましたように、書記官補でございますとか事務官を組みかえまして九百三十五というところでこれを充員いたしたいということで今日に至っておるわけでございますが、養成をいたしまして、その養成が追っつかないというのが現状でございまして、その差額が欠員として出てきておるというのが現状でございます。
○矢口最高裁判所長官代理者 書記官補の当時、いわゆる書記官の代行をいたしております者はある程度の調整を受けておったと思います。八%であったかと記憶いたしております。しかしそれにも、ただ書記官補というだけでは特段に調整等の扱いはいたしておりませんでしたので、そういった方は特に不利益になったということではないというふうに思っております。
○稲葉(誠)委員 裁判所の一般職員の組織というか、その中でよくわからないのは書記官のほかに前は書記官補というのがありましたよね、それがいまはなくなったわけですね。これはだいぶ前だと思うのですが、その間の経緯等、書記官補で何か試験をやったのですか、内部試験ですか、書記官になった人と内部試験を受けなかったのかどうかわかりませんが、書記官にならなかった人、これは現在どういうことになっておるわけですか。
○矢口最高裁判所長官代理者 書記官補の制度を廃止いたしましたのは三十九年ころであったかというふうに記憶いたしております。 それで、御承知のように書記官補は書記官の事務を助けるということでございまして、表向きはいわば見習いということで法廷の立ち会いもできないというのが本来の姿であったわけでございます。
あるいはそうでなくて、別に裁判所の書記官その他書記官補というのですか、こういう人が取り扱うようになりますか。そうしたならば、従来の事務をとっておる者が全部首になってしまうか、あるいは裁判所の書記官か書記官補に変わって採用されてずっといくか。
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) これは書記官補の数から書記官に組みかえていただきましたわけでございますので、本来は書記官補から書記官になれるはずであったわけでございますが、ただ、事務官のほうで同様に書記官補の資格を持っている者もございまして、その関係で書記官補は必ずしも実際の書記官補がすぐに書記官になり得たというわけでもございませんが、お話のとおり、試験等をいたしまして選考をいたしまして書記官
本案は、裁判所書記官補制度の運用の実情にかんがみ、また、最高裁判所の庁舎の新営に関する重要事項を調査審議する機関を設けるため、第一に、裁判所書記官補を廃止し、第二に、最高裁判所に最高裁判所庁舎新営審議会を置こうとするものであります。 当委員会におきましては、本案が三月二十四日参議院より送付せられて以来、慎重審議を重ねましたが、その詳細は会議録に譲ります。
そうして、なおそれに、ちょっとこまかくなって恐縮でございますが、左の欄に書記官補の二百三十九というのがございますが、これが御承知のとおり今度の予算では事務官に組みかえになっておりますので、この人数は四百六十六人から差し引くということになります。したがいまして事務官の過員は二百三十人ぐらいということになるわけでございます。
○寺田最高裁判所長官代理者 この第六の表について、いまの点にも触れまして少し御説明申し上げたいと存じますが、この一番左の端の欄が書記官の数の欄でございまして、そうして書記官補の数がその次でございますが、この書記官補の数が三十六年から大幅に減ってまいっているわけでございます。それだけの数を書記官に組みかえていただきまして、書記官の増員ということになってまいっているわけでございます。
○大竹委員 この前、たしか横山委員のほうからもちょっと質問があったと思うのでありますが、当分の間書記官の職務を代行するということになっておったのでありますが、いまお話を聞きますと、議会その他の強い要請とでも申しますか、そういうことでこの書記官補を書記官にするように研修その他を始めて、ようやくこれをなくすることができたということになりますと、当分の間というこの条文になっていながら、この資料その他を見ましても
○大竹委員 それではお聞きしたいのでありますが、この書記官補は四十年度でなくなるわけでございますが、そういたしますと、いままでこの書記官補がやっておった仕事と申しますか、それは今度はだれがやることになるわけですか。
本法律案の要旨は、第一に、裁判所書記官の養成、充員の状況等にかんがみ、これが事務補助等を職務とする裁判所書記官補の制度を本年四月一日から廃止すること。第二に、最高裁判所の庁舎新営に関する重要事項を諮問するため、国会議員、関係機関の職員、学識経験者を委員とする最高裁判所庁舎新営審議会を、本年九月一日から一年間、最高裁判所に設けること等であります。
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) ただいま申し上げました表の裁判所書記官補という欄にカッコがございます。このカッコの数字が注の1にございますいわゆる代行書記官補の数字であって、内数であるということでございまして、大体その数字が目途にされたわけでございます。
○稲葉誠一君 代行の人をやめて書記官にするのに、事務官とか書記官補の区別がなく、すべての資格者に試験をやったわけですね。これはどういうところからきているわけですか。書記官補の中から選ぶという形をとれなかったのですか。
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 九百三十三と申しますのは、その当時における書記官補全員の定員数でございまして、そのうち六百九十四が一応代行書記官補という数字でございます。
従来、書記官研修所には書記官補を入所させておりましたので、書記官研修所に入っておる者が書記官補の肩書きと申しますか資格を持って研修を受けているわけでございます。
○稲葉誠一君 その辺がまた非常に複雑になってくるわけですが、書記官と書記官補ができた、書記官補の中から一部の人を最高裁が認定して裁判所書記官の代行にしたと、こういうことになると思うのですが、その当時は書記官補の中からどの程度を代行というふうに認定したのですか。また、認定するについての根拠といいますか、どういうふうにして認定しているわけですか。
改正の第一は、裁判所書記官補を廃止しようとする点であります。 御承知のとおり、裁判所書記官補は、昭和二十四年七月一日から施行された裁判所法等の一部を改正する法律によって、新たに裁判所書記官が設けられたことに伴い、その事務を補助する職として設けられたものであります。
改正の第一は、裁判所書記官補を廃止しようとする点であります。御承知のとおり、裁判所書記官補は、昭和二十四年七月一日から施行された裁判所法等の一部を改正する法律によって、新たに裁判所書記官が設けられたことに伴い、その事務を補助する職として設けられたものであります。