1960-05-17 第34回国会 参議院 法務委員会 第20号
従来、裁判所におきまして書記官制度調査委員会で書記官の権限のあり方についていろいろ検討がなされておりました。それにつきましては、法務省管下におきましても、検察官が委員として出席をいたしておりまして、いろいろ論議に加わっており、その経過は法務省としても十分承知いたしております。
従来、裁判所におきまして書記官制度調査委員会で書記官の権限のあり方についていろいろ検討がなされておりました。それにつきましては、法務省管下におきましても、検察官が委員として出席をいたしておりまして、いろいろ論議に加わっており、その経過は法務省としても十分承知いたしております。
それから書記官、書記官補、速記官この人員は昭和二十四年を一〇〇といたしますと一四三になっております、すなわち最高裁判所が今日まで、先ほど来申し上げております裁判所書記官制度というものを作ります上におきまして、先ほど人事局長が申し上げましたように、裁判所書記官制度調査委員会というものを置きまして、今日までそういった書記官制度を作ることを努力して参ったわけでございますが、その間に書記官の任用試験、研修制度
そういう人たちに、すぐに裁判所書記官としての仕事をさせますことは、いろいろな点で問題がありますので、何とかこれを教育してそうして一人前の書記官にしたいということで、先ほど、午前中にも話が出ましたように、裁判所書記官制度調査委員会におきまして、いろいろ討議を尽くしていただきまして、裁判所書記官研修所というものを設けまして、そこで十分教育して、一人前の書記官を作り上げていく。
○政府委員(津田実君) 先般来問題になっております裁判所におきまする書記官制度調査委員会におきまして、いろいろ書記官の職務権限の問題を検討してこられた。で、この問題は書記官制度調査委員会の議によって、裁判所としても踏み切ったということは、私ども、そういう説明を受けております。しかしながら、予算がはっきりわかりますのは、御承知のように、一月の二十日以後であります。
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 詳しいことはあるいは人事局長から申し上げた方がいいかと思いますが、私の承知いたしております範囲でお答え申し上げますと、実は、この書記官の権限拡充の問題と申しますのは、非常に長い歴史のあることでございまして、大体同僚の者から申し上げたと存じますが、書記官――最初は書記と言っておりましたが、書記官制度調査委員会というものを設けまして、この書記官という……
私、この前お聞きしましたときに、裁判所書記官制度調査委員会というものがあって、これにもいろいろそういう問題を諮問するのだとおっしゃておりましたが、その委員の顔ぶれを見ますと、なるほど書記官も出ていらしゃいますけれども、首席書記官であるとか、あるいは主任の書記官の方であるとか、非常に上の方が出ておいでになる程度であって、一般の書記官の方の御意見というものが、はたしてどういうお話し合いで出るようになっているのか
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 書記官制度調査委員会の問題でございますけれども、書記官制度調査委員会は、ただいま御指摘のようなメンバーが委員になっているわけでございます。書記官の中から首席書記官あるいは主任書記官等が委員になっております。
なぜなれば、この裁判所書記官制度調査委員会の資料は渡されております。
その一つは、裁判所書記官制度調査委員会の答申書をいただいておりますが、この答申書の中にこういうふうに書いてあります。「裁判所書記官制度調査委員会は、さきに附議された諮問事項中二および三について審議し、別紙の通り答申する。」、こういうふうになっておるわけでありますが、どういう諮問事項があったかについては、手元にまだいただいておらないのです。
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 裁判所書記官制度調査委員会は、ただいまお話のような構成になっておるわけでございまして、書記官の中からも委員が出ておるわけでございます。委員会の審議の途中におきまして、その書記官の諸君が東京の裁判所等におきまして、書記官の意向を徴しまして、やはり委員会でいろいろ意見を言うわけであります。
それからもう一つは、質問になりますが、一問だけ質問しておきますが、この書記官制度調査委員会では、書記、官の権限、このものについていろいろ検討中であるそうです。がしかし、これはまだ結論は出ていないのですね、今の答弁によると。
裁判所書記官制度については、昭和二十三年以来最高裁判所に裁判所書記官制度調査委員会が設けられ、書記官制度に対する検討が加えられ、本法案も右の検討の結果を基礎として立案されたものと解しまするが、将来における書記官制度のあり方についての構想のごときものがあれば、この際、これをお伺いいたしたい、かように存じます。
それで、ただいま裁判所から御説明がありましたように、書記官制度調査委員会におきまして、いろいろ審議がなされたそうでありまして、それにつきまして、ただいまお話のような答申があったということも法務省といたしては承知はいたしておりますけれども、この法律の提案の準備段階におきましては、裁判所としてはこの趣旨の改正を希望するということを法務省として連絡を受けまして、法務省におきましてもいろいろ検討いたしました
それとともに、また、先ほど最高裁判所側より答弁がありましたように、裁判所書記官制度調査委員会もありまして、裁判官なり、検事なり、あるいはまた弁護士、書記官の代表というような方々によって十分これらの問題は審議されるところでありますし、また憲法に認められておる最高裁判所の規則制定権に基づいて、この裁判事務処理に関してのりっぱな規則が制定されるということを期待するわけでありますから、ただ単に法例及び判例の
しかし、裁判所の実情を若干申し上げますと、昭和二十四年以来、裁判所書記官につきまして、書記官制度調査委員会というのを最高裁判所に置きまして、書記官制度について検討して参っておるのであります。
で、将来の問題でございますけれども、これは裁判所書記官の権限や職務内容をどうすべきかという問題と関連するのでありまして、現在裁判所書記官の職務内容につきまして、裁判所書記官制度調査委員会というものが最高裁判所に設けられまして、引き続き、審議いたしておるわけでございます。
ことに書記官の待遇につきましては、先ほど来申し上げておりますように、裁判所書記官制度調査委員会におきましてもさらにこれを取り上げまして、根本的な検討をいたしまして、そうして案を得たいというふうに考えておる次第でございます。
そういった関係で、裁判所の書記の事務はいろいろな意味において停滞を生じてきたわけでございますが、新憲法のもとにおける裁判所の書記事務にふさわしいような態勢をどういうふうにして作り上げていくかということにつきましていろいろ考えましたあげく、昭和二十四年に書記官制度調査委員会という委員会を設けまして、裁判官、検察官、弁護士、書記官、こういったものによって約二十名の委員で構成いたしまして、そしていろいろ審議
実は予算の内示がございまして、書記官につきましては、現在書記官制度調査委員会におきまして書記官の従前の希望などをしんしゃくして、書記官の権限の一部を拡充しようというような意図がある、そういう場合に、その書記官の権限の拡充されるのと、それから勤務時間が五十二時間になるというような点から本年度予算におきまして……。
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 書記官の制度につきましては、昭和二十四年以来、最高裁判所に書記官制度調査委員会というものを設けまして、裁判官、検察官、弁護士、あるいは書記官の人たちが委員となりまして制度を検討しております。その間に書記官の任用資格であるとか、あるいは研修制度についての問題が討議され、また答申もされたわけでございます。
反面におきまして、書記官につきましては、昭和二十三年に、最高裁判所に書記官制度調査委員会というものができまして、そこに裁判官、検察官、弁護士及び書記官、これらからの委員が出まして、そしていろいろ検討いただきました結果、昭和二十四年度に裁判所書記官研修所というものを設立いたしまして、自来十年間、書記官の養成に努めてきたのでございます。
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 私どもといたしましては、目下用意中の裁判所法の一部改正案が近くここに提案されるような時期になりまして、一緒に御審議を仰いだ方がいいと思いますけれども、今簡単に申し上げますと、裁判所書記官の職務をある程度拡充いたしますことは、これは書記官の多年の念願でございまして、その件につきまして、書記官制度調査委員会というものが最高裁判所に設置されておるわけでありますが、その委員会