1998-09-22 第143回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第3号
「「かもめーる」の書損交換が異常に多い。それも身内によるものが。売れ残っているにもかかわらず、窓口から立秋の前に全てひきあげた。」。なぜ引き揚げるのかと聞いたら、「課長代理によると「売れ口が決まったらしい」とのことだった。」と。つまり、これはそれこそ全部買い取るという話になったと。 あるいは、名古屋のある局からも生々しい話をお伺いしました。
「「かもめーる」の書損交換が異常に多い。それも身内によるものが。売れ残っているにもかかわらず、窓口から立秋の前に全てひきあげた。」。なぜ引き揚げるのかと聞いたら、「課長代理によると「売れ口が決まったらしい」とのことだった。」と。つまり、これはそれこそ全部買い取るという話になったと。 あるいは、名古屋のある局からも生々しい話をお伺いしました。
この書損はがきの問題はかねがね先生から御指摘をいただいて、御指導をいただいてきているところでございますけれども、現在、郵便サービスを活用いたしましてボランティアの活動が行われているということは非常に有意義なことであると思っております。直近の平成二年度における書損はがき交換枚数は三億四千万枚、その額面金額百三十九億円にも上っております。
「判決ニ違算、書損其ノ他之ニ類スル明白ナル誤謬アルトキハ裁判所ハ何時ニテモ申立ニ困り又ハ職権ヲ以テ更正決定ヲ為スコトヲ得」、こういう規定がございますが、この規定に基づきまして、職権で更正決定をしたわけでございます。
百貨店で余ったものは隣の郵便局へ持っていけば、三円ですか五円ですか、書損で二十円のはがきとかえてくれるわけです。取りかえてくれます。これで印刷費はとんとんになる。部数が多いのですから、むしろ印刷費の方が安いのです。そういう結果がことし起きたのですね。御承知のとおりだと思うのです。ここまで手が回るとはわれわれも、恐らくあなた方も思っておられなかったかもしれませんが、結果起きた。
たとえば料金受取人払いの手数料とか、あるいは書損交換手数料、あるいは私書函の使用料、こういった各種の使用料というようなものもございますし、こういった収入も郵便の収入ということにいたしております。
○政府委員(江上貞利君) お年玉はがきだけの交換枚数は掌握いたしておりませんが、年間にはがきの書損その他で交換をいたします枚数はおよそ九千七百万枚ぐらいに及んでおります。
○政府委員(江上貞利君) 御指摘のように、事情は確かに私ども重々反省しなければいけないことと思っておるわけでございますが、法律の条文でお答えすることが問題の解決には決してならないと思いますけれども、書損等のはがきにつきましての交換につきましては、法律の条文の規定がございまして、なかなか大臣限りの裁量というわけにもまいらない点もございますので、この辺の事情につきましては、ひとつお察しをいただきたいというふうに
○政府委員(石井多加三君) 書損はがきの交換に要する費用の考え方は、現在、二円になっておりますけれども、一つには、いまお触れになりましたが、はがきの調製の値段の問題とか、配給に要する経費とか、交換に伴う事務に要する経費といったようなものを考え合わせまして決めるべきものであろうと思います。
○田中(昭)委員 委員長、真剣に聞いてもらったらしいが、少し声が小さかったからよくわからぬところもあったかと思いますけれども、これは第一番に、届けられてならない書損はがきが九州の果てまで行ったというのですよ。大変な事故です。これは。 そこでこの事故に関連して、いまから私は、私の知った範囲のことから、まだ足らないところ、たくさんありますけれども、一つ一つ確認していきます。
ただいまの書損の取りかえ料だけの問題でどうこう言うのではなくて、やはり全体の郵便の収支の中で、取りかえについても若干は上げる方向で考えることが、全体の料金体系の中でのバランスをとることになるのではなかろうかと思うわけでございますけれども、なお先生の御意向も伺いましたので、今後省令を作成します段階におきまして慎重に検討して決めたいと思っております。
○石井政府委員 ただいまの書損の取りかえ料の問題は、御指摘のとおり現在二円でございますが、今後これをどのようにするかにつきましては現在まだ決めておりませんが、いろいろ御指摘がございましたけれども、やはり郵便局の手間というものの値段が前よりは上がっているわけでございまするので、現在の二円そのまま据え置きということじゃなく、若干は上げさせていただきたいというふうに思っておるわけでございますが、これはいずれにいたしましても
○石井政府委員 現在の簡易書簡の書損の取りかえの料金は四円でございます。これにつきましても、先ほどのはがきの取りかえの場合の料金と同様、若干は上げたいと考えておるわけでございますが、まだ決定いたしておりません。
それから省令できめられておりますものは七つばかりあるのでありまして、書損葉書等の交換手数料、第三種郵便物の認可料、料金受取人払いの郵便物の手数料、あて名変更及び取りもどし料、私設郵便差出箱の取集料、郵便私書箱の使用料、内容証明郵便物の謄本閲覧料というのが省令事項でございますが、お聞きのように、きわめて扱いといたしましては件数も少なうございますし、金額も小さい非常に軽微な事項につきまして省令できめられておる
○高橋(俊)政府委員 この証書については書損扱いをしたというふうには聞いておりません。したがいまして、ただ現物は第三者の手に渡っているかもしれません。それに対して、法律上無効であるということでこれを主張しておるということであります。
さっきあなたは、私のほろからわざわざ書損処分ではないですかと三菱銀行の場合に聞いたときに、あなたはそこはしきりに逃げられた。大和銀行の場合には書損にしたと言われる。ですから、あなたは三菱銀行の場合に何かの因縁と申すか、いわれと申すか、それがあってタブーのように触れられないような気がしてしようがないのです、私、この委員席から伺っておりますと。
これは書損処分をするか——まさか偽造文書とはいえませんが、銀行自体が発行したものですから、何か処分をしなければこれは済まない。普通こういう場合に書損処分をすることがあります。そういう点は銀行局長として当然詮議しておかれるべきでしょう。あなたのお話を伺うと、向こうが言ってきたことを聞いただけだ、こういうことになりますが、それで銀行局の監督の役目が済みますか。
あると言うなら、一体それは何だ、どうなっているのだと言ったら、書損処分、つまり書き損じたということで処理してあると言う。私も検察官ではありませんから、聞いた話でありますから、そこから先の信憑性のほどについてはこれまた確認の余地がありません。
職員の不正行為により国に損害を与えたもの、これは福島測候所で三十一年五月に県前渡官吏の補助者によりまして前渡資金をほしいままに領得されたのでありますが、その補助者は、この四十一万五百円を拐帯逃亡する目的で、小切手を書損をしたという扱いにしまして、上司の目をくらまして小切手を勝手に作りまして、日本銀行の福島支店にその偽造の小切手を出して四十一万五百円を受領して逃亡したのであります。
その書き間違い、書損というものは当然含まれてない問題じゃないかと思います。その点は立法上はっきりした規定を設けていただきたいと思います。
これがやはり民事訴訟法と同じように判決後における違算であるとか書損であるとか、その他これに類する明白な誤謬、これについては改正ができるというふうに、これははつきりさすべきだと思います。そうでないと、凡そ判決の誤りのある、すべて再審の原因がある場合、非常上告の原因がある場合、或いは申立によつて訂正ができるのじやないかという議論が殘る。
これは先程坂本君の言われます通り、ここに民事訴訟法の明文にもあります通り、「判決ニ違算、書損其ノ他之ニ類スル明白ナル誤謬アルトキハ裁判所ハ何時ニテモ申立ニ因リ又ハ職權ヲ以テ更正決定ヲ爲スコトヲ得」、又以下二項、三項がありますけれども、要旨はこれに盡きておる、それは人間でありますから判決に誤字、脱字、書き損い、又は計算を間違つたということもありましよう。