2020-03-10 第201回国会 衆議院 環境委員会 第2号
しかしながら、平成二十五年四月の法改正による報告書制度の導入から現時点に至るまで、工事が完了し、環境大臣に報告書が送付された事業はないことから、事業着手後にそのような工法変更を行った事例の有無は承知していないということであります。
しかしながら、平成二十五年四月の法改正による報告書制度の導入から現時点に至るまで、工事が完了し、環境大臣に報告書が送付された事業はないことから、事業着手後にそのような工法変更を行った事例の有無は承知していないということであります。
この上場企業の報告書制度を踏まえまして、麻生大臣に、その責任の所在を明記することについて、御見解をいま一度お願いしたいと思います。
適格請求書制度が導入されるということでありまして、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税率などを伝える手段ということで、現行の請求書などの記載事項のほか、税率ごとに合計した対価の額、軽減税率の対象品目である旨、消費税額など、適用税率、登録番号、こういうものが書いてあるのがインボイスということでありますが、この登録番号というものは、課税業者でなければ登録を受けることができないということになっておりますけれども
他方で、OECDのBEPSプロジェクトにおいては、多国籍企業のグループ企業の情報を親会社が所在する国の当局が一括して収集し、関係国間で交換するための国別報告書制度を守秘義務を遵守しつつ実施時期を合わせて導入することが合意しているという点、また、現在、各プロジェクト参加国が制度導入に必要な法令の整備等に取り組んでいる最中であるということなどを踏まえれば、まずはこのBEPSプロジェクトで合意された取組を
今までは、法律上義務づけられていない、そういう借金関係の公正証書も日本の公証人というのはいっぱい出してきたんだというお話を前提に、その当時の話ではあるんですが、「日本特有の印鑑証明書制度の有用性を考えたとき、本人出頭を原則とすることも到底採用できない。」とおっしゃられているんですね。
環境省の行った調査によりますと、本年三月現在で四十二の自治体で地球温暖化対策計画書制度の一部としてその報告制度が位置付けられて導入されているということでございます。
それから、認知症に限らず、運転に不安を有する方々には運転免許証の自主的返納ということもございまして、計画案では、免許証を返納しやすい環境を整えるため、運転経歴証明書制度の周知等々について引き続き取り組んでいくことも記載をさせていただいております。
次に、今回の法律の中で、インボイス制度、適格請求書制度の導入の意義について確認をさせていただきたいと思います。 平成三十三年四月から導入を予定しておりますこのインボイス制度、事務負担の増加など、特に、中小企業、小規模事業者の皆様の御心配の声に丁寧に対応していく必要があることは言うまでもありません。その上で、インボイス制度導入のメリットについてもここで確認をしていきたいと思います。
ただ、私ども、高齢者講習においても、そういった自主返納制度であるとか運転経歴証明書制度についても紹介をさせていただいておりまして、こういった制度や運転適性相談制度の周知も図っておるところでございます。
○政府参考人(氷見野良三君) 金融商品取引法の方の内部統制報告書制度の趣旨、効果について申し上げます。 金商法の内部統制報告書制度は、財務報告に係る内部統制の充実を通じてディスクロージャーの適正性を確保し、ひいては金融資本市場に対する内外の信頼を高めていくことを趣旨としておりまして、またこうした効果を期待するものというふうに考えてございます。
そこで今議論されているのが、日本の公文書制度のあり方について、これが実は日本は非常におくれている、十年ぐらい諸外国に比べておくれているというふうに言われています。
乾いたぞうきん論というようなことで言われているらしいんですが、では、果たして日本の企業の取り組みもこれで終わりかというと、これは東京都の地球温暖化対策計画書制度に基づく立入調査の結果ということで、東京都の資料を読ませていただくと、例えば施設単位で見たときに、生産プロセス周辺というのは得意分野で非常に効率が上がっているんだけれども、ユーティリティーの部分、熱を供給したりとか水を処理したり、そういった部分
改正案では事業実施後の報告書制度が盛り込まれてはいますが、一度改変した自然は元に戻らないということを考えれば、やはりこのアセスの結果を許認可などに反映させることについて法的拘束力を検討することも必要と考えますが、これについて、やっぱりアセスはこの手続を通じて環境影響の少ないやり方に計画をかけて通していくべきであるという発言もありましたので、是非これはやっぱりしっかりと許認可に影響を反映させるべきというふうに
○政府参考人(藤田昌宏君) 委員御指摘のとおり、今回の法律の改正によりまして、原産品誓約書制度というのが新たに導入されるわけでございますが、この制度はスイスなどの欧州では一般に行われている方式でございまして、今回初めて日・スイスEPAにも盛り込まれたものでございます。
したがって、この制度の中身をよく理解していただいて、支払能力がある方については支払っていただくということを説得もしますし、それから本当にお金のない人であれば生活保護につなげるとか、様々な手段があるわけでありますので、そういった対話の機会というものをそもそもつくるためにこの資格証明書制度が設けられているわけでございます。
○高木政府参考人 昨年五月二十五日の本委員会におきまして、委員から、贈与等報告書制度に関しまして、職員が講演等を行い多額の報酬を受ける場合には、事前にチェックをするなど実効性のある仕組みにすべきではないか、そういう御指摘があったところでございます。
たしか来年の四月からですね、金融商品取引法に基づいて内部統制報告書制度とか、それから会計監査をするに当たって四半期監査とか、四半期ごとに本当に監査しなきゃいけないのかなと、私個人は株も何も持っていませんのでそういう意識を持ちますが、しかし、そういうふうにすべきだということで決まったようでありますから、出てくるわけですけれども、やっぱり足りないんじゃないかと思うんですね。
あわせまして、昨年の金融商品取引法におきましては、内部統制制度でございますとか、あるいは四半期報告書制度、あるいは経営者の確認、こういった施策も盛り込んでいるわけでございます。こういった経営者側の会計あるいは信頼される財務諸表への取組と今回の公認会計士法におきます監査サイドの取組、相まって日本の財務諸表、ひいては資本市場の信頼につながることを期待しているところでございます。
ただいまの御質問は、大量保有報告書に関する潜脱が起こらないかという御質問だと思いますが、これは大量保有報告書制度上、今金融商品取引法で規定しておりますけれども、これは実際の株券を持っている場合にとどまらず、今御指摘がありましたように、信託受益権、この受益権の内容というのは、信託終了時に株式の現物を受領する、こういった場合にもこの保有者に該当するという規定がございますので、今御指摘になったようなケース
また、大量保有報告書制度、公開買い付け規制あるいはインサイダー取引規制など、市場の公正性、透明性を確保するための規制につきましても、我が国市場に投資する国内外の者について広く適用することとされているものでございます。