2021-05-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
情報公開・個人情報保護審査会の過去答申におきまして、いろいろ個別の状況があり、結論もいろいろございますけれども、行政庁の処分において不開示とされた審議会、懇談会などの外部有識者の略歴について、情報公開法第五条第一号ただし書イ、これはいわゆる公表慣行と言われておりますけれども、これに基づき開示すべきと判断された例もございます。
情報公開・個人情報保護審査会の過去答申におきまして、いろいろ個別の状況があり、結論もいろいろございますけれども、行政庁の処分において不開示とされた審議会、懇談会などの外部有識者の略歴について、情報公開法第五条第一号ただし書イ、これはいわゆる公表慣行と言われておりますけれども、これに基づき開示すべきと判断された例もございます。
○吉牟田政府参考人 法律に基づきまして、情報公開法第五条第一号ただし書イの公表慣行に相当すると判断された場合はそのようにするというふうになっております。
それからB区域の取り締まりでございますが、これもこの交換公文によりまして、御承知のように「条約付属書—(イ)に掲げるB区域において操業する漁船のさけ・ます漁業の取締りは、条約第七条に基づき日ソ双方により共同で実施される。」ただし「一九六二年においては、漁業の取締りは日本国側によってのみ実施される。その際ソヴィエト連邦側の魚族保護監督官は、日本国の監視船に乗船する権利を有する。
眞対民治 岡戸竹治矢次看守 午後 庄司新三郎 黒羽関司 越川警部補 五月二十八日 午前 高木檢事 馬場次席檢事 午後 川中公毅判事 桝田渉外判事樋口渉外課長 五月三十一日 最高裁判所へ出張取調 松本判事 一松判事 長谷川判事 岡部判事 六月二日 尾津喜之助 二、書証(適当な時期会に於て報告する) 1、裁判所関係に関する調査報告書 イ