2019-04-22 第198回国会 参議院 決算委員会 第5号
まさに裁判のやり方、中身、判決文の書き方そのものについて書いている文書を事務総局は各裁判体に配っているのに、なぜ最高裁の判決で、その多数意見と反対意見の擦れ違いがおかしいんじゃないかという意見を、意見というか問題意識を、問題提起を上げることが許されないんですか。これとの関係で、合理的に、論理的に司法権として堂々と説明してください。
まさに裁判のやり方、中身、判決文の書き方そのものについて書いている文書を事務総局は各裁判体に配っているのに、なぜ最高裁の判決で、その多数意見と反対意見の擦れ違いがおかしいんじゃないかという意見を、意見というか問題意識を、問題提起を上げることが許されないんですか。これとの関係で、合理的に、論理的に司法権として堂々と説明してください。
麻生大臣、繰り返し既にお述べになっておられますが、財務省、徹底的に改革をしていかなければいけないということでありますが、先ほど義家委員からもありましたように、特に公文書の書き方そのもの、また、その管理のあり方、これはもう、理財局長、きょう、ずさんであったとおっしゃっていましたけれども、そういう言葉で表現するのは不適切なんじゃないかと思うぐらいのずさんな公文書のつくり方、管理の仕方であったと思います。
ずっと読んでいくと、ちっちゃい字で、ただしこれこれの書類を出した場合は大丈夫なんですよ、今までどおりですよと書かれているんだけれども、それに気づかない人だってたくさんいるし、これはこの書類の書き方そのものが問題なのではないかということを当時お母さんたちと一緒に厚労省にも申し入れを重ねて、改善を図っていただいた経緯がございました。
だけれども、それはわかりますが、GDP比という書き方そのものがいけないから額で書けとおっしゃるならば、私は反論しているんじゃないんですよ、これは民主党のマニフェストにも書いてあることなんですよね、正直言いまして。これは、三回選挙を戦われる中にも書いてあることなんです。別に反論じゃなく聞いていただきたいと思います。
もう一度繰り返しますが、この文章の書き方そのものに私は問題があると思っています。まずちゃんと社会保険庁が悪かった、職務怠慢であった、十分な管理ができていなかったと、そのことについて明確にすべきですよ。そして謝罪をすべきです、国民の皆さんにね。 その点について、大臣、いかがですか。
つまり、そうすると、今大臣はそうおっしゃいますが、試験をするということは、試験をするということは、僕は、これは講習という書き方そのもの自体が本当は違っていて、講習ではなくて、ちゃんと試験をしてふるい落とすというふうにおっしゃっていた方が適切なんではないかなと思いますが、いかがですか。
つまり、法律の書き方そのものがこういう形で書くよりは、むしろもうこれだけ自由にやらせるということを方針として決めれば、これ以外全部できますという形にしてしまった方がいいんじゃないですか。
また、通知表の書き方につきましては、これは学習指導要領等で決めるものではないので、これはあくまでも学校の設置者、また校長の裁量によって通知表のつくり方というのは任されておりますので、その書き方そのものに内心の評価というものが実際に出てくれば、愛国心を持っているか、A、B、C、このような形になれば、それは適当ではないという指導を行うことになると思います。
○竹中国務大臣 法律の書き方そのものは、まさにまだ法案を今作成しているところでございますので、しっかりと検討させますけれども、郵政が持っている社会的な機能については、引き続きこれは提供義務を課すというようなことは、これは基本方針にも明記をしておりますので、そういうことがしっかりと担保されるように制度設計と法案の作成を行いたいと思います。
しかし、こういう書き方そのものが、皆さんの調査結果報告書そのものが、私がさっきから指摘しているように、組織ぐるみの、もっと大がかりなホース水放水、そういうことを隠ぺいしようとする、そういう役割をこの中間報告に持たせているんじゃないか。 法務大臣、あなたは先ほど同僚委員に問われて、まさに真実をこれから私が責任を持って解明して、刑務行政を正すんだとおっしゃいました。
書き方そのものも、厳罰化で非行は抑止できるかと。抑止できるかできないかは、やってみなければわからない。抑止できるときもあるし、できないときもある。これは大人だって一緒ですよ、死刑にすると書いてあったって人殺しをする人はいるわけですから。 そういう意味で、なるべく早く委員会として広く結論が出ることを望んでおりますが、私は、そのほかのことについては、もう今ここで申し上げることはありません。
大体、防衛白書の書き方そのものが実におかしいと思いますよ。「侵略のおそれが全くない真に平和な安全保障環境を得るには至っていないのが現実である。」そして、「外交や内政の分野の努力のみでは、外国からの実力をもってする侵略を必ずしも未然に防止することはできず、また、万一侵略を受けた場合に、これを排除することもできない。」。だから、まるっきり外交関係では侵略を防ぐわけにはいかないんだと。
これはやはり定義の書き方そのもの、これ自体が非常に難解な用語でつづられていて、非常にわかりにくいものになっていると思うのです。おまえは頭が悪いんだと言われてしまえばそれっきりでありますが、私は日本人の平均ぐらいのところまではいっているんじゃないかと思っているのですよ。
ただ、努力規定の中については、五十年度の公債の発行の特例に関する法律の第一条についても、努力規定の中に包含するという法律の書き方そのものはいたしてあるわけであります。しかしながら、やはり事前の、根回しという言葉は適当でありませんが、事前に関係方面へ、そういう努力規定の中に少なくとも五十年債も入っておりますということは特にメンションしてお話しすべきではなかったかな、こういう反省はございます。
○国務大臣(宮澤喜一君) いまのイランの協定の第二条二項とおっしゃったと思いますが、まあこの書き方そのものはかなり抽象的でございまして、開発計画実施の可能性について協議し「適当な協力の方式を発見する」とございますが、しかし栗林委員の言われますことは、私はそういう場合は確かにかなりあろうと思うんでございます。
なお、附則の書き方そのものにつきましてあいまいだという御指摘がございましたけれども、時限の法律といたしまして思想的にむしろ当分の間という考え方を、ここに附則に書いてございますように、三つの事項を勘案いたしまして、先ほど申しました日本海運の整備等を勘案いたしまして、もはや建造調整を行なわなくても支障がないという事項としての限定がついているということでございまして、この法律の思想はあくまでも臨時的な法律
法律の書き方そのものが、これじゃ一体何を目的としておるのか、何を書こうとしたのか、よくわからないのですが、もう少しこれまでのような形で丁寧な書き方ですね、いまの本法のハは非常にはっきりわかるのです。
日本の法律である以上、沖繩県民が日本人だという認識があるならば、私はこの法律の書き方そのものから改められていてしかるべきだと思っているわけです。見舞金であってはならないと思うのですよ、これは少なくとも。
いま質問を聞いておりましても、第一条のこの法律の姿勢そのものが非常にあいまいなものを含んでおるんじゃないかということであると思いますが、第一条の書き方そのものがもう少し整理されないものかということを、この前申し上げました。それは非常に望ましいことなんだけれどもというようなお話でございましたけれども、そういった点で検討してくださったのかどうか、その点を伺いたいと思います。
その書き方そのものを長官が一々、あそこはいかぬ、ここは悪いということはなかなか私の立場としても、やはりおのずから限界は他方ある。その点は御理解願いたいわけでございまして、組合関係はもちろんこればっかりじゃございません。