1952-02-18 第13回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第6号
さらに貸付の手続の相違点として、生業資金の貸付は、国民金融公庫の嚴重なる机上並びに実地調査によつて決定されるのでありますが、更生資金の方は主として民生委員、市町村長の証明が必要であり、それに基き公庫の調査によつて貸付が決定せられるが、大口連帯の貸付の場合は都道府県更生資金運営委員会によつて決定されます。
さらに貸付の手続の相違点として、生業資金の貸付は、国民金融公庫の嚴重なる机上並びに実地調査によつて決定されるのでありますが、更生資金の方は主として民生委員、市町村長の証明が必要であり、それに基き公庫の調査によつて貸付が決定せられるが、大口連帯の貸付の場合は都道府県更生資金運営委員会によつて決定されます。
まず第一に更生資金運営の現状について概要をお話申し上げます。更生資金は昭和二十一年度から実施されたのでございますが、現在までに支出いたしました金額は、昭和二十一年度において十億、二十二年度におきましては二回にわかれておりまして、一回目は六億六千六百六十六万七千円、第二回目が一億五千万円、計八億一千六百六十六万七千円でございます。