2012-08-07 第180回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
○神田政府参考人 私どもの理解としましては、あくまでも更生計画自体の中に、イベントリスク等に対応するためには、資産超過にはなっておりましたけれども、その資産超過額が非常に少ないということで、さらなる追加の資本増強を検討するというふうにされておりましたので、そのための増資であるという理解でございましたので、その段階では、更生計画に定められた事項を、裁判所の許可を得て実施するものという理解をしておりました
○神田政府参考人 私どもの理解としましては、あくまでも更生計画自体の中に、イベントリスク等に対応するためには、資産超過にはなっておりましたけれども、その資産超過額が非常に少ないということで、さらなる追加の資本増強を検討するというふうにされておりましたので、そのための増資であるという理解でございましたので、その段階では、更生計画に定められた事項を、裁判所の許可を得て実施するものという理解をしておりました
いわゆる五年以上のもののみについてこれを明記させ、その他のものは明記させないということよりは、およそ更生計画が真にこれが遂行できるかどうかということを利害関係人その他の者に知らしむるのには、あらかじめこういう資金をこういう計画によつて調達して、そうしてこの更生計画は遂行できるのだということを更生計画自体によつて明らかにするということが最も適合するのではないかというので、この点に対するところの修正を考
○位野木政府委員 御指摘のように旧会社から新会社の方へ事実上営業の譲渡をする、あるいは重要な営業用の固定資産を引継いで、新会社でそれを利用して営業を続けるというふうな場合があるわけでありますが、これは単に新旧両会社の問の営業の譲渡とか、あるいは財産の譲渡とかいうふうな、契約関係の構成をとらないで、更生計画自体におきまして、新会社へはどういうふうな財産を移転するか、そして新会社の株を旧会社の債権者にはどういうふうに
なんといつたそういう経済的なものとも法自体の上に表わして置いたらどうかという御議論になるのではないかと思いますが、果していずれの立て方をとつたほうが手続として簡易迅速に行くか、或いは更生計画の後の遂行の段階において円滑に行くかという点でございますが、私どもといたしましては、遂行の段階におきまする裁判所の監督、或いは管財人、整理委員等、機関による監督等によりまして可決、若しくは認可の法律的対象となる更生計画自体
得られて決議せられることになると思いますので、ただそういうことをこの法律の要求する更生計画書自体に法律条件として表示するかどうかという問題でありますが、その点につきまして更生計画はなるべく簡単にして置いたほうがよいのではないかということが一つと、それからそれにしてもこの法案におきましては、相当複雑になつておりますが、これは主として後に述べますいろいろの手続を省略する部面から見て、こういうことを更生計画自体