2010-04-13 第174回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号
ここで踏ん張るんだということで、全社一丸となって再建しなきゃいけないわけでございまして、もし次々また会社更生案をつくる、そうすると、また変更計画をつくらなきゃいけなくなる。無限後退をやっちゃいけない。そのためには、必要なら思い切った撤退をして、後方に陣地をつくって、つくり直すということも必要。
ここで踏ん張るんだということで、全社一丸となって再建しなきゃいけないわけでございまして、もし次々また会社更生案をつくる、そうすると、また変更計画をつくらなきゃいけなくなる。無限後退をやっちゃいけない。そのためには、必要なら思い切った撤退をして、後方に陣地をつくって、つくり直すということも必要。
なぜなら、系統と母体行、両者の間で利害が鋭く対立しているという限りにおいては、会社更生案というものが成り立たないのじゃないかというふうに思うわけでございます。というのは、系統は、住専七社のいずれに対しましても三分の一以上、一番少ないところでも三八%、多いところは五一%の債権額を有しているということでございまして、三分の一以上になっております。
名古屋精糖は、御存じのような更生会社になって二分割命令と申しますか、二分割案が更生案として決定になりましたので、私どもが神戸の工場を受け持つことになりまして、その両社の合併が国家的の目的に合するのか、あるいは企業としてプラスになるのか、まだ検討もしておりませんが、御指摘のように、もしそれが企業としてそのほうがいいんだ、あるいはそれが国益にマッチするのだというならば検討しようと思いますが、いまの段階では
しかし会社更生に何より大事なことは、行き詰まつたときには輸血するという資金の融通とか、特に仕事の局面をかえてやる、こういうことが特別大事なのでありまして、かような任務をやるものを中心として更生案を立てられるのがほんとうではないかと考えるのであります。
○山口(好)委員 次に百九十九条の規定でありますが、この規定の内容は清算を内容とする計画案の作成を認めておるのでありますが、これは会社の更生案ではなくて、むしろ清算手続に属すると考えられますので、清算手続に移行すべきものと思うのでありますが、この点いかがでございますか、御所見を伺います。
第百九十九條に「清算を内容とする計画案」とあるが、これは更生案ではないと思います。第二百二十五條は、條文の意味もはつきりしないし、会社の整理の場合に他人の営業を譲受けたり対価を債権者や株主に分配するようなことはないと思います。第二百二十七條は、どんな意味で書かれたものかはつきりしません。第二百三十條中「あらたに払込又は現物出資をさせないで新株を発行するとき」は、どんな場合か意味がわかりません。
する法律案(内閣 送付) ○少年院法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○少年法の一部を改正する法律案(内 閣送付) ○出版法及び新聞紙法を廃止する法律 案(内閣送付) ○檢察廳法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○司法試驗法案(内閣送付) ○下級裁判所の設立及び管轄区域に関 する法律の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○犯罪者予防更生法案(内閣送付) ○犯罪者予防更生案施行法案